前回の当職のコラム( 第203回「交通事故に遭った場合にすべき4つのこと」 )では,交通事故に遭ったときにどのように対処すべきかという点について,主に過失割合の観点からお話しさせていただきました。今回は,損害論の観点から,皆様も一度は耳にしたことがあるであろう「評価損(格落ち)」と「買替諸費用」に焦点を絞ってお話しさせていただきます。 評価損(格落ち)とは? 交通事故に遭った車両について,修理をしたとしても,修理技術上の限界から,外観・機能に欠陥が生じ,あるいは事故歴・修理歴によって商品価値の下落が見込まれる場合の事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額(自動車の価値の低下)を評価損といいます(なお,本コラムでは,技術上の評価損のみを取り上げることとし,取引上の評価損については別の機会にゆだねることとします。)。 評価損の請求は認められるのか?

【弁護士が回答】「車 買い替え諸費用 請求 全損」の相談32件 - 弁護士ドットコム

A: できますが、全損した理由が単独事故なのか、相手のいる事故なのかによって補償金額が変わります。全額補償されるとは限りませんので、注意しましょう。 Q2:車両保険の補償額の基準は? A:車両保険の補償額は、車の時価に基づいて支払われます。劣化が目立つ車や乗った年数の長い車は補償金額が低くなります。 Q3:どんな場合も全損したら車両保険の対象になる? A:地震や噴火、津波といった大規模な自然災害時は車両保険の対象になりません。無免許運転や酒気帯び運転といったケースも車両保険の対象外です。 ※記事の内容は2020年9月時点の情報で制作しています。

物損事故・もらい事故では車を修理するか買い替える必要がありますが、その際に下記のような疑問を抱くかもしれません。 車の修理代は相手の保険から出る?自腹?金額の上限はない? 車は買い替えてしまいたい。修理せず、修理代だけもらえる? もらい事故での評価損は認められる?

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