必ずしも、相続人のすべての財産を遺産分割協議書に盛り込む必要はありません。ぶつ切りで、預貯金や不動産を時期を分けて別々に遺産分割協議書を作ることは可能です 例えば、分けやすい預貯金のみの協議書を作り先に現金をもらい、分割しにくい不動産については、よく話し合い協議書を後日つくることも可能です。 過去の当協会の相談の中で、兄弟 3名のうちの 2名が遠方におり、実家の売却を共有名義では難しいので(3名が契約当事者となり、契約時に同時に何度か集まれない)、長男が実家を相続する協議書をまず作り、実家を売却し売却金が確定した時点で、預貯金の協議書を作り、あとの兄弟 2名に代償金にて支払ったということもありました。

相続の手続きで気をつけること(つぎに遺産分割協議書を作る)|東京都中央区日本橋の相続・税理士相談室|相続税申告・江東区江戸川区他

こんにちは😃 司法書士の蒼井です^ ^ 私がお客さんと話していると、「銀行の手続をするのに遺産分割協議書が要るので作ってくれないか?」 と言われることがよくあります。 つまり、遺産分割協議書を自分達で用意しなければ、預金の相続手続ができないと思い込んでいらっしゃるわけです。 どこでそんな間違った知識をインプットしたのか? 相続の手続きで気をつけること(つぎに遺産分割協議書を作る)|東京都中央区日本橋の相続・税理士相談室|相続税申告・江東区江戸川区他. 不明ですがなぜか結構多いんです。 結論! なくてもできます! 銀行が用意する定型の手続用紙に、必要事項(被相続人の氏名、住所、亡くなった日付、口座番号... などなど)を記入して、そこに相続人全員がハンコ(実印)を押して、印鑑証明書を添えれば、解約払い出しができます。 もちろん前提として、戸籍謄本等一式で相続人が何人いるか?を証明する必要はありますが。 証券会社の株も同じです。 ただ、受け取る相続人が株式の口座を持っていない場合は、別途口座開設が必要ですが。 ちなみに預金の相続手続って、ほとんどの場合、名義変更ではなくて解約して払い出しですからね(株式は正確には口座の移管手続といいますが、まぁ、名義変更みたいなもんです)。 結局相続人全員のハンコ(実印+印鑑証明書)というのは、遺産分割協議書と一緒です。 やはり相続はハンコですね!

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