農地耕作条件改善事業 【名称】 農地耕作条件改善事業 【対象者】都道府県、市町村、農業法人、農協などが計画する整備区域内の農業者等 【種類】地域内農地集積型、農地集積推進型、高収益作物転換型 【計算方法】整備にかかった費用の範囲内で決められた額を決められた期間にわたって交付 【期間】最大5年(機器・物品などのハードは最大3年) 【問合せ先】農林水産省農村振興局農地資源課(03-6744-2208) 「農地耕作条件改善事業」は、農地の大区画化・汎用化を図るなどして大規模な農地改善をおこなった場合に交付されます。 6. 米や小麦などの畑作物に使える補助金 米作への補助金 この章は、米や小麦などの畑作物に使える補助金をご紹介します。 畑作物や水田作物についてもらえる補助金があります。 「ゲタ対策」「ナラシ対策」とも呼ばれています。 この章を読むことで、畑作物に使える補助金の概要が理解できます。 6-1. 農業用倉庫 補助金 市. 畑作物の直接支払交付金|(通称:ゲタ対策) 【名称】畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策) 【対象作物】麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば等 【対象者】認定農業者、認定新規就農者 【交付方法】「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付 【問合せ先】 各地の農政局、地域センター 「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」とは、畑作物について外国との間に生産条件の違いで価格差にある場合に、不利な部分を補填してくれるものです。 数量払と面積払があります。 6-2. 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金|(通称:ナラシ対策) 【名称】米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策) 【対象作物】米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ 【交付方法】(標準的収入額-当年産収入額)×0. 9を交付 「米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)」とは、当年産の販売収入の合計が標準収入を下回った場合に、その差額の9割を補填してくれるものです。 6-3. 水田活用の直接支払交付金 【名称】水田活用の直接支払交付金 【対象作物】飼料用米、麦、大豆など 【対象者】販売目的で対象作物を生産する農家 【交付方法】地域の取り決めにより単価が設定され、面積を乗じて計算 【問合せ先】農林水産省政策局穀物課水田対策室(03-3597-0191) 「水田活用の直接支払交付金」とは、販売目的で水田耕作する農家に対し、水田のフル活用を後押しするものです。 7.

案内図 2. 公図 3. 計画平面図(敷地含めて200平方メートル未満のものに限る) 4. 求積図(一筆の一部分を利用する場合) 5. 農業用施設の平面図 自己所有地での転用面積が「2アール以上」の場合 所有者が2アール以上の農地を転用する場合は「農地法第4条許可」です。 第4条の許可申請書(農地転用許可申請書 ) 【届出先】 各市町村の農業委員会 【添付書類】 1. 位置図(縮尺1/10, 000から1/50, 000) 2. 付近見取図 (住宅地図等) 3. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 4. 公図の写し 5. 事業計画書 6. 土地利用計画図及び排水計画図 7. 施設の平面図及び立面図 8. 資金計画書並びに資力及び信用があることを証する書面 9. 被害防除計画書 10. その他(申請内容に応じて必要な書類) 所有者以外が転用するとき 人から農地を購入、または借りて転用する場合は「農地法第5条許可」が必要です。 第5条の許可申請書(農地等の転用のための権利移動許可申請書 ) 【届出先】 各市町村の農業委員会 【添付書類】 第4条の許可申請書の添付書類と同じ 参考: 山口市ウェブサイト 「農地を転用するとき」 2. 建築主事の許可 農業用倉庫の工事を始める前に、建築主事に「建築確認申請書」を提出して建築基準法等の基準に適合しているかどうかの審査を受ける必要があります。用途地域や条件によってはさまざまな制限や、申請の要・不要などがあるため、工事を依頼する建設会社、建築物の設計を設計士の資格を持つ人などに相談、依頼しましょう。 ※建築主事とは、建築確認を行なう権限を持つ地方公務員で、一定の資格検定に合格し、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長が任命 工事着工前 建築物を工事する前に民間の検査機関が行い、着工前に提出して確認済証の交付を受けます。 ※建築基準法関係申請・通知手数料については各自治体HP参照(市街地建築部など) 確認申請書 【提出先】 計画の建築物等の建設地を業務区域にしている国土交通大臣、都道府県知事の指定を受けた民間指定確認検査機関、特定行政庁の建築主事 【添付書類】 1. 建築計画概要書 2. 建築工事届 3. 消防建築同意書あるいは消防通知書 4. 公図の写し 5. 事務所登録書の写し 6. その他必要書類 工事着工後 建築工事が完了した日から4日以内に建築主事に申請をして、完了検査を受け建築確認完了「検査済証」の交付を受けます。 完了検査申請書 【提出先】 計画の建築物等の建設地を業務区域にしている国土交通大臣、都道府県知事の指定を受けた民間指定確認検査機関、特定行政庁の建築主事 【添付書類】 委任状(代理者による申請の場合)など 3.

日々の農業を頑張っているあなたは、現在の営農での収支や新たな挑戦を考え、何か補助金が使えないかとお考えではないでしょうか。 ご存知の通り、 補助金は申請主義ですので要件に当てはまっていても申請しないことには交付されません 。 そのためには、 どのような補助金が存在するのか頭の片隅に入れておく必要があります よね。 そして、いざ申請するにも手続きの方法や流れが気になってきます。 そこでこの記事では、次の3つのことを中心に一つずつ丁寧に解説します。 (1)農業で受けられる代表的な補助金の概要 (2)目的別にわかる代表的な12種類の補助金の詳細 (3)補助金交付までの流れ 最後まで読んでいただければ、要件が当てはまったあなたにはグッとチャンスが広がるはずです。 ぜひ最後までお付き合いください。 1.

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