その他留意事項 1. 税金以外に関して、例えば必要に応じて以下の届出が必要です。 ・労働保険に関する届出…労働基準監督署・ハローワーク ・社会保険に関する届出…年金事務所 ・飲食業、運送業等、許認可が必要な業種の届け出 2. 法人成りした場合には、個人事業者としての廃業届が別途必要です。

  1. 法人設立届出書の書き方と添付書類を解説【初めて設立する方必見】 | 会社設立なら起業新聞

法人設立届出書の書き方と添付書類を解説【初めて設立する方必見】 | 会社設立なら起業新聞

2019-08-12 / 最終更新日: 2019-08-15 会社設立 会社の設立手続が終了した後、税金に関していくつかの届出書類を提出する必要があります。 なお、いずれの書類も提出に伴い手数料がかかることはありません。 1. 法人設立届出書の書き方と添付書類を解説【初めて設立する方必見】 | 会社設立なら起業新聞. 税金の納付先及び書類の届出先について 税金の納付先は、通常、税務署・都道府県税事務所・市区町村の役所の3か所です。 ただし、東京23区内であれば、税務署と都税事務所の2か所だけになります。税金の納付先に応じて、本店が所在する所轄の税務署や役所へ、会社設立後に必要な届出を行うこととなります。 2. 届出書類 ●会社設立後、税金に関わる必要な届出書類は以下の通りです。 ① 法人設立届 ② 青色申告の承認申請書 ③ 給与支払事務所等の開設届出書 ④源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書 ⑤減価償却資産の償却方法の届出書 ⑥棚卸資産の評価方法の届出書 ⑦有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書 ⑧消費税課税事業者選択届出書 このうち、④については、源泉所得税の納付手続を一部省略可したい場合に届け出を行います。⑤、⑥、⑦については、法定の方法を適用する場合には提出不要となります。また、⑧については、設立直後は消費税免税事業者となりますが、多額の設備投資を行う場合等、課税事業者としたほうがメリットがある場合に届出を行います。設立直後に最低限必要な書類としては、①、②、③と考えてよいでしょう。特に、②については提出をしておかないと損をする場合がありますので、提出期限に留意しながら提出手続を進めてください。 3. 各種書類の提出先と添付書類・提出期限 各種届出書類の添付書類と提出期限の基本パターンは以下の通りです。 法人設立届出書に関して、定款及び登記事項証明書はコピーで問題無いですが、都道府県や市町村によっては原本を必要とする場合もございますので、詳細は提出先にご確認ください。 4. 届出書の控えの保存について 税務署への法人設立届出書は、提出期限が定められているものの、期限を過ぎたからといって特段ペナルティが課せられるわけではありません。ですが、例えば銀行(融資や口座開設の審査)や税務署以外の役所からその控えの提出が求められる場合があります。 法人設立届出書に限らず、受付されたことの証拠として、届出書・申請書を紙で届出する際は、提出用紙のコピーを取っておき、控えとして受領側の受付印を押印してもらいましょう。 5.

次は市区町村に提出する書類を書きましょう。 法人設立届出書(市区町村)をダウンロードしよう 主たる事業所のある市区町村のホームページから法人設立届出書を探してダウンロードしましょう。電子化されていない市区町村ももあるかもしれません。 イチロー君の主たる事業所は大阪市なので 大阪市のホームページからダウンロード できます。 PDF、Excelがあるようです。 「法人設立届出書」(大阪市提出用)の記入例を超分かりやすく説明します! ②本店所在地 電話番号も忘れずに書いてください。最近ですと固定電話がない場合があるかもしれません。そういう場合は携帯電話番号で結構です。 ③法人名 法人名を書いてください。フリガナも忘れずに!

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