ビジネス環境が厳しさを増す中、残業や休日出勤がまったくないという企業は、あまり多くはないのではないでしょうか。 法律上、企業が労働者に残業をさせるときには、あらかじめ「36協定(サブロク協定)」を結ぶと定められています。 しかし、実際のところ中小企業などでは労働組合がないことも多く、36協定を結ばずに残業させているケースも多く見受けられます。組合がない会社ではどのように対応すべきなのでしょうか。 35%の企業が協定の存在を知らず 厚生労働省が2013年に実施した調査 によると、時間外労働・休日労働に関する労使間での協定を結んでいる大企業は94. 0%であるのに対し、中小企業では43. 4%のみとなっています。 協定を結んでいない理由について、35. 労働組合のない会社 36協定. 2%の企業が「時間外労働・休日労働に関する労使間での協定の存在を知らなかった」と回答しており、協定の存在が軽視されていることが浮き彫りとなっています。 36協定の内容、正しく言えますか? しかし実際のところ、36協定という言葉を聞いたことはあるけれど、どういった内容かはっきり答えられる人は少ないのではないでしょうか。 36協定とは、労働者に残業や休日労働をさせる場合に必要な手続きで、労働基準法36条に定められていることからこう呼ばれます。 会社は、労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合、労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。 上記調査で言えば、「時間外労働・休日労働に関する労使間での協定の存在を知らなかった」と回答している企業が従業員に残業や休日出勤をさせていた場合、それは違法ということになります。 労働組合がない場合、どうやって協定を結ぶ?

  1. 労働組合のない会社 36協定

労働組合のない会社 36協定

ポン太 労働組合に入るメリット お待たせいたしました! ではここからは労働組合に入っている人、そしてこれから労働組合に入ろうと考えている人に向けて、加入するメリットについて紹介していきましょう。 労働組合が自分の口となってくれる!? 労働組合は会社の労働者を守る制度です。会社への不満など、直接会社に言ってしまうとトラブルになりかねませんから、労働組合側が間に入って解決に向けて仲裁してくれます。※もちろん事例にもよりますが・・・ 経営陣への不満を団結して意見できる!

労働組合と言っても名ばかりのところが存在するのも確かであり、結局会社の内部を知る余地もない組織が自分を守ってくれると言ってもたかが知れているので、勤める会社の体制が整っているに越したことはないのです。 その点をよく考えて、労働組合に毎月払っているお金はもちろんですが、自分のキャリアについても1度考えてみてはいかがでしょうか? もしも、労働組合に頼らないといけなそうな会社であれば、今後も働き続けることはおすすめできません。

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