遺言書に納得できない場合の遺言書と異なる遺産分割について 遺言によって相続分の指定ができる 遺言の内容に納得できない場合には、相続人全員の合意で遺言書の内容と異なる 遺産分割協議 をすることも可能 遺言執行者がいる場合には手続きが異なる ので注意 目次 【Cross Talk】遺言書がある場合に絶対にその通りにしないとダメなのか? 先日父が亡くなり、遺言書が見つかったのですが、遺産分割の内容を指定したもので、実はその内容に、相続人一同が納得できないのです。相続人全員が納得しているならば、遺言書の存在をなかったことにできませんか? 相続人全員が同意しているのであれば、遺言に反する遺産分割ができる場合もあります。 遺言者は、遺言において、相続分の指定をすることができます。 ただ、その相続分の指定が相続人全員の意に反する場合に、相続人が合意をしていても遺言書の内容を実現しなければならないとするのは、極めて不合理です。そのため、相続人全員が納得しているなどの要件を満たす場合には、遺言の内容とは異なる遺産分割も認められることになっています。 このページでは、遺言の内容に反する遺産分割についてお伝えします。 遺言が無効であるというためには そもそも、今回の遺言は無効ではないか?という争い方はできませんか?

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」こちらのページで詳しく解説していますので、参考にしてください。 遺言の内容に納得がいかない場合に遺産分割協議はできる? 相続人・受遺者全員が同意するのであれば遺産分割協議で遺産を分けることができる 遺言執行者がいる場合には遺言執行者にも同意をしてもらう 遺言はあるが、遺言書の内容の分割方法に相続人全員が納得していないような場合に、相続人間で相談し遺産分割してしまうのはだめですか? 遺言書の中で遺贈がされていない場合には、相続人だけで合意できるのであれば遺産分割協議をしてもかまいません。受遺者や遺言執行者がいる場合にはそれらの人の同意も得られることが必要です。 遺言の内容に納得がいかない場合に、相続人が遺産分割協議をして遺言の内容とは違う方法で遺産を分けることはできるのでしょうか。 相続人・受遺者全員が納得いかないような遺言でも従わなければならない?

遺言書があっても遺産分割できる?|法律コラム|Cst法律事務所

こんにちは。司法書士の甲斐です。 被相続人が遺言を残されていた場合、相続の実務として原則はその遺言のとおり遺産を分け合う必要があります。 しかし、場合によってはその遺言が各相続人にとって不公平な内容となっている為、相続人全員で遺言とは異なる遺産の分け方をやりたい場合もあるでしょう。 その時は、相続人全員が合意すれば遺言とは異なる分け方を行う事が出来るとされているのですが、そもそもどのような法的な根拠があってこのような取扱いがなされているかご存知でしょうか?

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いかがでしたでしょうか?

今回は、相続人の希望とは異なる遺言書が残っていた場合に、 遺言書とは異なる遺産分割協議を行うことが、 相続税・贈与税 などの税金にどのように影響するのか について、税理士が解説しました。 遺言と異なる遺産分割 を行うことは、 相続人全員の同意 があれば可能ではあるものの、そのことによって税負担が増額することは望ましくありません。特に、相続人ではない受遺者がいるときには注意が必要です。 「相続財産を守る会」 では、 相続税の節税対策 もあわせた検討ができるよう、遺言書の作成をする際に、税理士の意見を聞きながら、アドバイスを受けることができます。ぜひ一度ご相談ください。 ご相談の予約はこちら 相続のご相談は 「相続財産を守る会」 相続にお悩みの方、相続対策の相談をしたい方、当会の専門家にご相談ください。 お問い合わせはこちら 税理士法人シリウスは、資産税・不動産税務を得意とする代表税理士が、相続税申告(相続対策)・不動産譲渡税申告について豊富な経験をもとに相談業務を行っています。 4000件以上の相続税・不動産税務の相談業務に携わり、ハウスメーカー・不動産仲介会社・保険会社等のセミナーや研修会にて講演を行うなど、相続の専門知識の啓もうに努めています。 - 相続税 - 包括遺贈, 特定遺贈, 遺産分割協議

遺言 投稿日: 2018年12月30日 ご家族がお亡くなりになって 遺言書 が発見されたとき、故人の遺志を尊重してあげたいものの、 どうしても納得いかない内容の遺言が残されていた という相続相談があります。 遺産分割協議 とは、 遺産の分割方法を、相続人全員で話し合い、相続人全員の合意のもとに相続財産(遺産)を分け与える手続き のことをいいます。 他の相続人も、 遺言書 の内容にどうしても従いたくない場合には、 遺言書の内容とは異なる内容の遺産分割協議 を行い、 遺産分割協議書 を作成することができるのでしょうか。できるケース、できないケースについて、相続に詳しい弁護士が解説します。 「遺言」の人気解説はこちら! 2019/4/15 公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成する方法は?

タイムカードの代理打刻 出勤・退勤時、タイムカードをタイムレコーダーという機械に通して打刻をするタイムカード式の勤怠管理は、比較的不正や改ざんがしやすい方法だといわれています。 遅刻してしまったときなど、打刻をおこなうタイムレコーダー自体の時刻を修正して時間通りに出勤したと見せかけるのは、タイムカードの不正でおこなわれやすい手口です。 また、タイムカードさえあれば本人以外でも打刻ができるため、社内にいる他の人に代理で打刻してもらうケースが少なくありません。 3-2. 自由記入式のタイムシートの悪用 タイムカードでの打刻は、機械が時刻を打ってくれるものですが、中には出勤・退勤時間を手書きするタイプのタイムシートで勤怠管理をおこなう企業もあります。 すべて手書きでおこなうタイムシートでは、書く人が違う時刻を書こうと思えばすぐに書けてしまうため、これを悪用した不正が起こり得ます。 遅刻をした、または定時で退社した場合でも、出勤時刻を早めに、退勤時刻を遅くして残業したと見せかけることも、決して難しくはありません。 関連記事: 勤怠管理で気をつけるべきルールとは?見落とせない法律も解説! 4. 勤怠管理システムで不正や改ざんは予防できる タイムカードや手書きのタイムシートでの勤怠管理では、個人で時刻を調整しやすいため、不正がおこなわれやすいデメリットがあります。 そんな勤怠管理の不正を予防するための方法として、デジタル技術を活用した勤怠管理システムの利用がおすすめです。 4-1. デジタル活用で打刻時間を厳密に管理 勤怠管理システムでは、打刻した時間をシステムで自動的に集計ができるので管理がしやすく、一人ひとりの残業時間などもリアルタイムで集計も把握できるメリットがあります。 そして、正確な打刻時間を管理できることも、大きなメリットです。 勤怠管理システムは、現在さまざまなシーンで活用されているデジタル技術が採用されているのが特徴です。 各社員の私物であるICカード、タブレットやスマートフォンでの打刻ができ、さらに指紋や静脈を使用した生体認証にも対応するシステムもあります。 いずれの方法でも本人以外は打刻が不可能です。タイムカードのように代理で打刻をおこなう不正を予防でき、正確な打刻時間で勤怠管理がスムーズにおこなうことができます。 このように、最新のデジタル技術により、従来のアナログなタイムレコーダーでの打刻や手書きタイムシートのような不正を勤怠管理システムでおこなうことは困難で、本人の正しい時間での打刻のみを管理できます。 5.

「タイムカードで勤怠管理している」という企業や店舗は多いのではないでしょうか。タイムカードは比較的安価に導入できますが、アナログな管理方法なので、不正打刻が発生しやすい面もあります。 今回は、タイムカードの改ざんや不正打刻を防止する方法、対処法についてご紹介していきます。 【1】そもそも「打刻」とは? そもそも「打刻」とは、従業員の労働日数、労働時間、時間外労働時間、休日出勤時間など記録するために、 業務の開始と終了の時間を記録すること を言います。 打刻は労働基準法で定められた賃金台帳の作成に基づいて行われているほか、適正な労務管理のためなどの目的で運用されています。 具体的な打刻の方法としては、紙などのタイムカードを利用したり、表計算ソフトや専用の打刻システムを利用したりと様々な方法があります。 【2】なぜ打刻を行う必要があるの?

タイムカードの打刻方法や打刻ミスをしてしまったときの対応 まずは、基本的なタイムカードの 打刻方法や打刻のルール、打刻ミスをしたときなの対応などについて記載しましょう 。 そもそも勤怠管理は、管理者が従業員の勤怠状況を"正確に"把握し労務管理をおこなったり、労働生産性を向上させたりするために運用されている非常に重要な活動です。 そのため、管理者は打刻方法を正確に周知する責任があり、従業員は打刻方法を正確に把握する責任があります。 2. 出退勤時に行うことや本人が行わなければいけない タイムカードは出社時、退勤時にそれぞれ行い、 必ず本人が打刻をしなければいけないという旨も就業規則に記載 しておきましょう。 当たり前の内容のように見えるかもしれませんが、そもそも打刻具体的な方法に関する法律はありません。 そのため、この記載がなければ、出社時もしくは退勤時にまとめて打刻をする人がいたり、第三者に打刻させていた人がいたりしても、それをとがめることができないからです。 3. 残業等の時間外労働に関する規定 残業などの時間外労働があった際の処遇や打刻申請方法についても記載する必要 があります。これについても、明確な規定がなければ適切な申請が行えない可能性があるからです。 4. 直行・直帰、在宅勤務などに関する規定 直行・直帰や在宅勤務などに関する打刻ルールも、上記で説明した時間外労働に関する規定と同様の理由で記載が必要 です。 特に、在宅勤務に関しては今後主流の働き方に可能性も十分ありますので、打刻の方法やルールに関してしっかりと決め、明記するようにしましょう。 5. 不正打刻があった場合のペナルティに関する規定 以外に重要なのが、不正があった場合のペナルティに関する規定 です。 そもそも業務に関する不正に対して、会社が独自にペナルティを与える場合には就業規則にその内容が明記され、従業員に対して周知されている必要があります。 つまり、予め決められているペナルティしか与えることができないということです。 そのため、万が一、不正打刻を行う人物がいた場合や、それらが起こり会社に不利益があった場合のペナルティに関してもしっかりとルール決めを行い、就業規則に明記するようにしましょう。 【7】どうしてもタイムカードの改ざんや不正打刻が無くならない時は?

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