所得税がかかるケース 契約者と保険金受取人が同じ人である場合、死亡保険金に所得税がかかります。 例えば、父親を被保険者として、子が生命保険に加入(契約者として保険料を負担)し、父親の死後に自身が受取人として死亡保険金を受け取った場合、所得税がかかります。 なお、この場合の所得の種類について、 死亡保険金を一括で受け取った場合は一時所得、年金で受け取った場合は雑所得 として課税されます。 3-2. 贈与税がかかるケース 死亡保険金の契約者と被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合、受け取った死亡保険金には贈与税がかかります。 例えば、夫が妻を被保険者にした生命保険に加入(契約者として保険料を負担)し、妻の死後に子が受取人として死亡保険金を受け取った場合、贈与税がかかります。 4. まとめ:死亡保険金かかる相続税には非課税枠がある ここまで見てきたように、死亡保険金は、保険の契約形態によってかかる税金の種類が変わってきます。そのなかでも、 保険契約者と被保険者が同一人物の場合の死亡保険金には相続税がかかり、保険金受取人が相続人であれば非課税枠があります。 そして、その非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の人数」で計算されます。 このような死亡保険金への税金のかかり方や相続税の非課税枠について事前に理解していれば、残された家族にできるだけ多くのお金を渡せるような保険の入り方をすることも可能となります。ぜひ覚えておいてください。 執筆:敷田 憲司 (Webマーケティングコンサルタント) 1975年福岡県北九州市生まれ。SEOやPPC広告運用、コンテンツ企画からライティングも行うサッカー大好きなコンサルタント。書籍も多数執筆。金融システムの開発や保険サイトに携わった経験から、保険や金融の有益な情報を届けします。 ※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。 ※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。

  1. よくあるご質問 - 全国相続協会相続支援センター 京都市支部

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相続に対して権利を放棄する相続放棄を選択した場合、当該相続の被相続人が被保険者となる死亡保険金を受取ることは可能でしょうか?

終身保険の加入を考えている人のなかには、死亡保険金の受取人を兄弟にしようと思っている人もいることでしょう。 自分に万が一のことがあったときに世話になる可能性が高い人を保険金の受取人にすることはよくあります。 しかし、兄弟を死亡保険金の受取人にするためには、一定の条件を満たしていることが必要です。 では、どのような条件が必要なのでしょうか。 この記事では、終身保険の加入を考えている人を対象に、兄弟が死亡保険金の受取人として認められるのはどのようなシチュエーションなのかを解説します。 【目次】 兄弟は何親等?終身保険の受取人になるのは可能? 兄弟が終身保険の受取人になるのはどんなとき? 兄弟が受け取った保険金が相続税になる場合とは? 兄弟が受け取った保険金が贈与税になる場合とは? 生命保険 非課税枠 兄弟姉妹. 兄弟を受取人にするなら法定相続人であることが重要 兄弟は何親等?終身保険の受取人になるのは可能? 本人から1親等に当たるのが両親と子ども、2親等に当たるのが祖父母、孫、兄弟姉妹です。 通常、保険会社は、終身保険の死亡保険金受取人になれるのは2親等までの血族としています。 まれに3親等までOKとしているケースもありますが、ほとんどは2親等までです。 兄弟は本人から見て2親等に当たる血族ですから、終身保険の受取人となる条件は満たしていると言えます。 ただし、終身保険は万が一のときに家族の生活を守るための保険です。 兄弟がそれぞれ家庭を持っている場合には、もっと近い間柄の人を保険金の受取人とするのが普通です。 ですから、兄弟が終身保険の死亡保険金の受取人になれるかという問いであればなれるという答えになります。 しかし、どんな場合でもなれるかというとそうでもないようです。 それぞれに家族がある場合は、自分の家族を優先的に受取人にすることが通常です。 それなのに、わざわざ保険金の受取人を兄弟に設定するのですから、特別な事情があると考えられます。 死亡保険金の受取人が兄弟になるケースは、特殊な条件が揃った場合であるといったほうがよいかもしれません。 兄弟が終身保険の受取人になるのはどんなとき? 保険会社が認める保険の受取人の条件は2親等以内の血族です。 ですから、通常の場合であれば、1親等の人から順番に受取人として声をかけられることが予想されます。 それなのに、わざわざ兄弟を終身保険の受取人にするということは、兄弟よりも近い間柄の人がいないからだと考えるのが自然です。 つまり、配偶者や1親等の血族がいないということになります。 配偶者がいないということは、結婚していない、もしくは死別または離別したという状況なのでしょう。 しかも、子どもがいなくて、親も既に他界している状況が考えられます。 独身で親が既に他界してしまった場合、万が一のことがあったときにお葬式を出すなど、死後に後処理をしてくれるのは、通常であれば兄弟です。 高度障害に陥った場合も兄弟の世話になるケースが多いでしょう。 その際に何かと出費があることが予想されるため、兄弟の負担にならないように、その分のお金を死亡保険金として残すということは不思議なことではありません。 特に、財産の相続人が兄弟だけしかいない場合には、終身保険の受取人も兄弟になるケースが一般的です。 兄弟が受け取った保険金が相続税になる場合とは?

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