前項でご紹介したケースにもみられるとおり、他人の名誉を毀損するTwitterに賛同する意思を持ってリツイートした方に対しても、損害賠償請求が可能となるケースがあります。 では、特定のツイートに対して、「いいね」した場合にも名誉毀損があったといえるでしょうか。 「いいね」の場合は、リツイートの場合と異なり、具体的な事実がTwitter上に投稿されるわけではありません。もっとも、社会的に大きな影響力を持つ人物が、人種差別発言など人の名誉を明確に侵害するツイートに対して「いいね」をしたような場合、 裁判例が判断したように、本件元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為がなされたとして、侮辱行為(名誉毀損行為)にあたると判断される可能性がないとは言い切れません。 今後の裁判所による判断の蓄積を待つことになりますが、皆さんも、リツイートするときや「いいね」をするときは、その投稿内容についてご注意ください。 4、Twitterで名誉毀損をされた場合の法的対応とは?
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この場合、被害者と示談交渉するのがもっとも有効な方法です。 示談が成立すれば、逮捕や損害賠償請求の裁判を避けられます。 そして、加害者に前科が付くこともありません。 ただし、示談金は支払わなければならないので、経済的損失を受けることになります。 まとめ いかがだったでしょうか? ネットでの誹謗中傷の書き込みがいかに恐ろしい結末を招くことがわかって頂けたのではないでしょうか? さらに、注意しなければならないのは、書いた悪口が事実であったとしても訴えられるケースがあるということ。 社会的信用を貶めたと提訴されれば、裁判で負けることもあるのです。 今回の春名さんの「彼女の両親自体が失敗作」、井能選手の「嫁がブス」も裁判沙汰になるのですから。 ほんの軽い気持ちで書いたことが多額の慰謝料請求につながるということをぜひ肝に銘じて欲しいと思います。

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名誉毀損で訴えられた!インターネット上の発言と法的責任とは

ネットの誹謗中傷で訴えられた場合の慰謝料の相場は? | 風評被害対策の教科書

インターネット上で誹謗中傷を繰り返し、相手の名誉を傷つけたり侮辱したりしていると、最悪訴えられてしまう場合があります。 書き込みの内容や誹謗中傷の事象が悪質である場合など、刑事罰に問われる可能性があるほか、相手へ慰謝料を支払わなくてはならなくなります。 もし、誹謗中傷している相手や企業などが、訴訟を起こした場合、どれくらいの慰謝料が求められるものなのでしょうか?

Anonymous Coward曰く、 「枕営業」などのテキストと共に特定の事件を想起させるようなイラストなどをTwitterに投稿した漫画家と、それを繰り返しリツイートしたTwitterユーザー2名、合計3名に対し、それらの投稿が名誉毀損に当たるとして損害賠償を求める裁判が起こされた( 朝日新聞 )。 原告へのインタビュー によると、今回の訴訟では複数のサイトを横断して誹謗中傷となる投稿を調べ上げ、拡散される投稿を行なったユーザーを絞り込んだという。現時点では投稿者の個人情報開示請求は行なっていないが、訴訟を担当する弁護士によると、「Twitter社に開示請求をしなくても個人を特定する方法はいくらでもある」という。

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