非常に喧嘩を売られやすかったり絡まれやすいのは顔の問題ですか?

  1. ケンカでの正当防衛は成立するのか? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜
  2. 喧嘩で怪我をさせたら逮捕される?【刑事弁護士が解説】 | 福岡の刑事事件に強い弁護士による無料相談

ケンカでの正当防衛は成立するのか? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜

加害者への対応 さきほど解説した、「最優先」となる被害者に対する対応、再発防止が終わったら、次に、加害者に対する対応を行っていきます。 つまり、従業員同士の喧嘩(けんか)が発生したとき、会社は、加害者となった社員に対して、社内で適切な制裁(ペナルティ)を与えることを検討しなければなりません。 会社が、喧嘩の加害者となった従業員に対して行うことを検討すべき処分は、次の3つです。 3. 懲戒処分、解雇 まず、職場の同僚に対して暴行、傷害を行う行為は、「企業の秩序を侵害する不適切な行為」であることが明らかです。 一般的に、労働者が企業の秩序を乱したときには、懲戒処分を下し、制裁(ペナルティ)を明らかにします。 また、あまりに頻繁に喧嘩を繰り返すような問題社員に対しては、解雇することを検討する必要があります。 参考 頻繁に喧嘩を繰り返すような問題社員に対して行う「解雇」には、「普通解雇」と「懲戒解雇」の2つが考えられます。 2つの解雇は、それぞれ意味が異なり、求められる条件も異なる場合がありますので、どちらの解雇を選択するかは、より専門的な判断が必要となります。 ただし、懲戒処分を行う場合には、権利の濫用とならないよう、その理由と相当性について、人事労務を得意とする弁護士のチェックを受けるのがよいでしょう。 というのも、懲戒処分や解雇を行ったものの、制裁が厳しすぎると、加害者となった従業員の側から、「処分の有効性・適法性」を、労働審判、団体交渉、訴訟などで争われるおそれが高いためです。 3. ケンカでの正当防衛は成立するのか? | 弁護士谷原誠の法律解説ブログ 〜日常生活・仕事・経営に関わる難しい法律をわかりやすく解説〜. 損害賠償の求償 会社が、被害者となった従業員に対して、既に解説した「安全配慮義務違反」などの理由で損害賠償を行ったときは、支払った金額を、加害者となった従業員に対して、「求償請求」することが考えられます。 つまり、喧嘩によって被害者に損害を与えたことは、「会社だけの責任」ではないため、責任の分配を求めることができるというわけです。 ただし、会社と労働者との間の責任分配は、「労働によって会社が利益を得ている。」ことから、全額を求償請求できるケースは、必ずしも多くはありません。 3. 3. 配置転換 加害者、被害者のいずれの従業員もが、御社で今後も働き続ける場合には、同じような喧嘩(けんか)が再度起こるリスクが非常に大きいといえます。 そのため、会社の規模、業種などにもよりますが、できる限り異動、配転を行うことがオススメです。 「加害者、被害者のいずれかを異動、配転しなければならない。」というケースでは、必ず、加害者側の従業員に命令するよう心がけてください。 というのも、被害者となった従業員からすれば、暴行を受けた上に、異動によって慣れ親しんだ職場を離れなければならないとすれば、「泣きっ面に蜂」です。 被害者に対する配慮が十分でないと、会社に対して「使用者責任」、「安全配慮義務」の責任を追及したいという気持ちが強くなることが予想されます。 4.

喧嘩で怪我をさせたら逮捕される?【刑事弁護士が解説】 | 福岡の刑事事件に強い弁護士による無料相談

刑法は、「心神喪失者」の行為については、「罰しない」と規定しており、「心神耗弱者」の行為については、「その刑を減軽する」と規定しています(39条)。 そのため、 飲酒して、意識障害を起こすほどの病的(重度)な酩酊状態であれば、傷害罪として罰せられないか、刑が減刑される可能性があります。 刑法が、心神喪失者や心神耗弱者の行為について、上記のように規定しているのは、犯罪の実行段階で責任能力がなければ、これに対して非難を加えることは妥当でないという考えに基づいています。 これを「行為と責任の同時存在の原則」と言います。 しかし、飲酒して病的なほどの酩酊状態になるケースは決して多くありません。 また、仮にそのような状態であれば、急性アルコール中毒の状況であり、人に危害を加える行為を行うことは難しいでしょう。 そのため、飲酒の事案で心神喪失や心神耗弱が認められるケースは、極めて少ないと考えられます。 喧嘩で傷害を正当化できる? 世 間的には「喧嘩両成敗」ともいいますが、刑法において「喧嘩だから犯罪が成立しない」とはなりません。 したがって、基本的には傷害罪が成立すると考えられます。 もっとも、刑事裁判において、相手方にも落ち度があったとして、情状面で有利となる可能性はあります。 すなわち、傷害罪自体は成立しますが、刑罰が軽くなる可能性があります。 傷害=逮捕?

質問日時: 2013/12/10 23:10 回答数: 3 件 自分はなぜか、感情をぶつけられやすく その上、怒りの感情が沸きにくいためよく相手のいいようにされてしまいます。 だいぶ前にあったことですが、コンビニに行く途中。 自分よりちょっと背の高い天パの女連れのデブに すれ違う前に目が合う ↓ 向こうがわざと肩ぶつかる様に止まる 自分が天パのデブを避ける 自分が通り過ぎたあと、天パのデブに舌打ちされる 意味がわかりません。 渋谷とかにいったときにも相手が近づいて来て、自分が避けて舌打ち・野次のパターンが多いです。 この手の奴にターゲットにされないようにするためには、どうゆう方法が得策ですか? 自分は格闘技をやっていましたが、一部基本もできないままやめてしまいました。 実力が中途半端なのが原因なんですか? 怒れない奴だと思われなめられてやられるんですか? 波長があっていることが原因なんですか? 喧嘩を売られたら. No. 2 ベストアンサー 回答者: pepora9984 回答日時: 2014/01/04 09:10 昔、僕も目が合うと睨まれたりしてました。 でも眼鏡をかけることと、相手を見ないようにするだけでなくなりました。 度が入ってない眼鏡もありますからおススメです。 2 件 No. 3 PAPLEEYE 回答日時: 2014/01/28 17:33 相手を見過ぎているのではないですか? 見下した目つきで。 相手は喧嘩がしたいのかも。いらいらして人を殴りたいとか。 0 No. 1 xmachanx 回答日時: 2014/01/02 06:02 目つきが悪いとかでゎないんですか? そぉゆうひととゎ目が合わないようにするとか 合ってしまったらすぐそらすとか 1 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!

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