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判例紹介・酒気帯び運転車両に衝突された工事現場誘導員の交通事故被害者の過失を否定した事案(福岡地裁H28.11.9判決) | 山梨県甲府市の弁護士・舞鶴法律事務所

3 飲酒運転関係の刑法規定 追加予定 2 飲酒運転の懲戒処分の量定 2. 1 飲酒運転に対する懲戒処分 飲酒運転の場合、いかなる懲戒処分が妥当なのでしょうか? ① 当該社員(労働者)が勤務する会社がバス,タクシー等の旅客運送事業を営む会社であるか否か ② 当該社員(労働者)が運転業務に従事する者か否か ③ 飲酒量および運転時の呼気中アルコール濃度 ④ 当該飲酒運転により人身事故など重大な結果を発生させたか否か ⑤ 事案がテレビ・新開等のメディアで報道されたか などの諸要素を総合的に考慮して懲戒処分を決定します。特に重要なのは①、②であり、旅客運送事業を営む会社で運送業務に従事している社員であることが重要な前提となります。その上で、③~⑤を考慮して、重大かつ悪質な事案については懲戒解雇を含む重い処分も可能です。 これに対し、旅客運送業以外で①、②を満たさない場合は、懲戒解雇などの重い懲戒処分に問うことは難しいでしょう。 2. 判例紹介・酒気帯び運転車両に衝突された工事現場誘導員の交通事故被害者の過失を否定した事案(福岡地裁H28.11.9判決) | 山梨県甲府市の弁護士・舞鶴法律事務所. 2 酒酔い運転か酒気帯び運転か 道交法上,酒酔い運転は,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合」,酒気帯び運転は,「血液1ミリリットルにつき0. 3ミリグラムまたは呼気1 リットルにつき0. 15 ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車両を運転した場合」であり,酒酔い運転の方が悪質性は高いと言えます。それゆえ,懲戒処分決定にあたっては,①酒酔い運転と②酒気帯び運転で場合を分けることも有益です。 ① 酒酔い運転の場合 旅客運送業を営む企業において,酒酔い運転に該当する事案の処分量定として懲戒解雇を定めることは問題ありません。ただし,事故・検挙の有無を問わずに 一律に懲戒解雇を決定することは無効となるリスク があります。したがって,事故・検挙が無いような場合など事案によっては, 降格・降職等の処分 も検討した方がよいでしょう。 ② 酒酔い運転 酒気帯び運転に対する処分量定として懲戒解雇を定めることは問題ありませんが,実際に懲戒解雇を決定するか否かについては,慎重に検討する必要があります。飲酒行為の態様,飲酒量,飲酒後の配慮等から必ずしも情状が悪質であるとは限らず,常に懲戒処分が可能となるものではありません。また,旅客運送業を営む企業であっても,運転以外の業務に従事している従業員の場合は懲戒解雇を決定することは無効となるリスクがあります。よって,酒気帯び運転に対しては, 降格・降職,減給,謹慎等の処分 を含めて懲戒処分を決定した方が無難です。 2.

飲酒運転による違反行為をした場合、このどちらとも受けなければなりません。, 行政罰とは、行政上の処罰のことを示します。簡単に言えば、免許点数が加算されることです。 一晩寝たから問題ないと考えるのではなく、飲んだら翌朝も運転しないくらいの方が良いでしょう。翌日朝早くから運転する予定のあるときは、お酒は控えるべきといえます。, また、寝れば体力回復してアルコールもよく抜けると思っている方は多いと思います。しかし、一般的に寝ている間のほうが起きている時間に比べて分解速度は遅くなるそうです。男女の差も大きく、男性のほうが女性に比べて1. 5倍程度分解速度が早いとされています。 しかし、公道でのカート走行による事故も増え、カートに対する安全基準も強化されています。 甘酒についても子供が飲めるくらいだから大丈夫だろうと思われている方は結構多いかと思いますが、物によっては1%程度アルコール分を含んでいるものがあるので注意が必要です。, また、ノンアルコールビールについては、基本的には国内で製造販売されている大手メーカーのノンアルコールビールであれば、アルコール分0.

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