2019. 5. 28 市ヶ谷へ、軽減税率制度とインボイス制度のポイントセミナー(大蔵財務協会主催)に行ってきた!説明者は東京国税局の消費税課長、森田さん。おつです。 0、売上げが少ないことがバレるインボイス制度 売上げが少ないことがバレてしまうインボイス制度。令和5年10月からは、消費税を納税すれば、売上げが少ないことがバレませんよ。 事業者との取引がある免税事業者は、消費税を納税した方がいいんじゃないでしょうか。 消費者としか取引がない場合や、売上げが少ないことがバレても構わなければ、免税事業者のままでよいんじゃないでしょうか。(負担した消費税は戻らないわけだけどネ) なので、私はいずれ登録事業者に、なるぞ! (売上げ1000万円を超える宣言をしないところが悲しい) 免税事業者の方は、今から少しずつ、検討して行きましょう。 1、制度導入時の登録事業者 ★2019. 28時点の話なので、変更の可能性があります 。 ・登録事業者になりたい インボイス制度が始まる令和5年10月1日に免税事業者である場合には、半年前の令和5年3月31日までに税務署に対して、「登録事業者になりたい」という登録申請書を提出します。(4月1日以降になっちゃった人は、9月30日までなら救済措置あるので諦めない心をもとう) 令和5年3月31日までに登録申請書を提出すると、令和5年10月1日から消費税を納める人となる。基準期間の売上げ1000万円のラインは関係ないよ! 調整対象固定資産による「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限について 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所. ・情報は公開されるの巻 インターネット上で、事業者の名前、登録番号、登録年月日、法人は本店などの所在地が公開されます。(個人事業主などは、公表の申し出があれば屋号・事務所等の所在地も公開できます) ・登録事業者をやめたい 登録事業者になって消費税を納税したけど、その後免税事業者に戻りたい時は、「登録事業者をやめたい」と登録を取り消す必要があります。 登録取消届出書は、手続きに30日かかる。だから、事業年度の終わり間際に駆け込んで登録取り消しする場合には、1カ月以上前に手続きをしておかないと、免税事業者になるのが翌々事業年度になってしまう! 決断と実行には、気を付けないとなりません。 ・経過措置は課税選択届出書は不要 資料45ページによると、 制度開始の際には経過措置 があるので、「消費税課税事業者選択届出書」は 提出しないらしい!

  1. 国税庁「消費税の届出書について」を公表 | TKCエクスプレス(メールマガジン) | 上場企業の皆様へ | TKCグループ
  2. 課税事業者選択届出書の提出期限や注意点は?よくある3つの疑問点 | 税理士東京【AXESS総合会計事務所】
  3. 調整対象固定資産による「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限について 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

国税庁「消費税の届出書について」を公表 | Tkcエクスプレス(メールマガジン) | 上場企業の皆様へ | Tkcグループ

調整対象固定資産による「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限について 2020. 08.

課税事業者選択届出書の提出期限や注意点は?よくある3つの疑問点 | 税理士東京【Axess総合会計事務所】

以前、 設立直後の会社では届出を出して課税事業者になることで、消費税の還付が受けられる ことがあることを解説しました。この手続ですが、届出を出して還付を受けたら、終わりではありません。その後、どのような手続をした方が良いのか、解説したいと思います。 消費税課税事業者選択届出書とは 消費税の課税事業者とは、基準期間(2期前の会計期間のこと)における売上高が1, 000万円超の会社です。しかし、売上高が1, 000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、自ら課税事業者となることができます。進んで消費税を納税する必要はないので、通常は消費税の還付を受けられる見込みがある場合にこの届出書を提出することになります。 この届出書を提出した後に売上高が1, 000万円を超えれば、その後は課税事業者ですので特に手続は不要です。しかし、売上高が1, 000万円以下の状況が継続している場合にはどうすれば良いのでしょうか? 消費税課税事業者選択不適用届出書の提出 消費税課税事業者選択届出書を提出しているが基準期間の売上高が1, 000万円以下のときは、そのまま放置していては課税事業者のままになります。自ら課税事業者を選択している以上、自動的に免税事業者に戻るということはないのです。 免税事業者に戻るためには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。しかし、この届出書は提出することができない期間が存在します。 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。 (出典: [手続名]消費税課税事業者選択不適用届出手続 |国税庁) さて、上記のうち「課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間」とはいつのことかわかるでしょうか? 例えば、2018年3月10日に消費税課税事業者選択届出書を提出し、2018年4月1日~2019年3月31日の課税期間から課税事業者となったとします。課税事業者となった課税期間の初日とは、2018年4月1日のことです。その日から2年を経過する日というのは2020年3月31日です(ちなみに、2年を経過した日だと2020年4月1日となります)。そして、2020年3月31日の属する課税期間の初日とは、2019年4月1日のことですので、この日以後であれば免税事業者に戻るための届出ができることになります。 なお、免税事業者に戻るための届出の効力は次の課税期間から生じますので、免税事業者に戻るのは2020年4月1日~2021年3月31日の課税期間ということになります。結果的に、少なくとも2年間は課税事業者でいる必要があるということです。 終わりに 消費税課税事業者選択届出書を出して、消費税の還付を受けると安心してしまい、その後の手続を忘れてしまうことがよくあります。もし売上高が1, 000万円以下で免税事業者に戻ろうとしているのであれば、その届出書を適切な期間に提出しなければなりません。もし提出を忘れてしまうと、免税事業者に戻れる期間が先送りになってしまいます。 消費税に関する届出は事前届出が基本です。期が変わる前には届出の提出漏れがないか確認するのが良いかもしれません。

調整対象固定資産による「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限について 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

消費税課税事業者選択不適用届出書の効力は、届出書を提出した翌課税期間からなので、このケーススタディでは第4期からようやく免税事業者になることができます。 つまり、法人設立初年度は大掛りな設備投資があるため多額な還付申告の見込み、2年目はまだまだヨチヨチ歩きの状態だったため少額な納税の見込み、しかし、3年目は多額な納税が予想されるが、消費税課税事業者選択不適用届出書の取扱いを知らなかったため、免税事業者に戻ることが出来ず、というようなケースでは、「かえって何もしなければよかった」ということにもなるのです。 第3期目は免税事業者に戻れると思っていたのにトホホなケース 消費税課税事業者選択届出書は2年シバリとだけ、単純におさえた還付手法は注意したほうがいいでしょう。 【関連記事】 ・消費税課税事業者届出書の取扱説明書

タケチャン さん こんにちは。 21年分から 消費税 課税 事業者 選択を提出しているのですよね? 消費税 課税 事業者 を選択した場合は2年間は継続する必要があります。 よって、 21年、22年は課税業者となります。 >①21年の課税金額が1千万以下なので23年は 非課税 業者になるのか 23年の基準期間は21年となりますので、免税 事業者 の対象となります。 但し、自動的に免税 事業者 となるのではなく、課税 事業者 を選択していますので、 不適用届けが必要となります。 >②課税 事業者 を選択しているので23年も課税 事業者 になるのか >④23年はいずれにしても 消費税 の課税業者のままなのか 消費税 課税 事業者 不適用届出書を提出しない限り課税 事業者 のままです。 >③不適用届出書は23年1月以降でないと提出できないのか この場合免税 事業者 になるのは24年分からか 提出のタイミングは、適用年度の翌年の初日以降ですから22年1月1日以降、 不適用を受けようとする年度開始日の前日(12月31日)までに提出をします。

はじめに 先日「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」が 受領され、2021年度から" 免税事業者" に戻る事が決定しました。 「太陽光発電」投資と「不動産(アパートなど)」投資の違いは 「太陽光発電」では 消費税が還付 されることです。 つまり、購入時の消費税が戻ってきます。 2, 000万円 の「太陽光発電」の購入額は、10%の消費税込みで" 2, 200万円 "となります。 この消費税 200万円 が戻ってきます 。 ちなみに「不動産(アパート)」 は"非課税"のため、原則として還付は受けられません。 (自販機を設置するなどで還付できる方法はあります) 【きじ】 わざわざ消費税課税事業者になるのはなぜ? 「太陽光発電」は発電した電力を電力会社に売電しますが、その際10%の消費税ももらっています。 たとえば、年間200万円を売電すれば、プラス20万円の消費税が収入となります。 一般にはこの「消費税」については納税(国に返す)する義務があります。 ただし例外として 課税売上高が 1, 000万円以下の事業者 であれば、納税をする必要はなく"免除"されます(免税事業者)。 低圧太陽光発電を1基購入しても、売電は年間200万円ほどですので、消費税である20万円はそのまま収入とする事ができます。 でも、 冒頭の例のように購入時の消費税200万円がもったいないですよね! これを取り返すには、あえて「 課税事業者 」になる必要があるのです。 その届出書「消費税課税事業者選択届出書(様式1)」は国税庁や最寄りの税務署でももらえますよ。 これです☟ 国税庁のHPでPDFで入手可能です。 課税事業者になった方が得なのか? まず、下の記事を拝見ください。 2018年に190万円の「消費税を還付」を受けた時の記事です。 <関連記事>消費税還付金をもらえました 一般的な"消費税還付"の手続き効果 低圧太陽光発電を1基(2000万円)を購入した場合を想定します。 1年目(太陽光発電稼働)200万円還付、消費税20万円納付 2年目 消費税20万円納付 「 課税事業者 」 になる効果は 200万円-20万円-20万円= 160万円 結構大金が手に入ります。 私のケースではどうだったでしょうか?

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]