【家族(民事)信託】受託者と任意後見人は兼任できる?川崎市登戸の司法書士が解説! 家族信託の受託者と受益者の後見人は兼任できるのでしょうか? 結論からいえば、 兼任は原則としてできません。 しかし、 契約書の定め方次第で兼任できます。 こちらでは、次の2つについて解説していきます。 家族信託と任意後見契約の併用の意義 併用した場合に兼任ができるのか? 安心の老後設計 | JFD司法書士法人京都事務所 家族信託. 家族信託と任意後見契約の併用の意義 制度の組み合わせが大切 家族信託も任意後見も、それぞれの制度だけでは解決できない問題があります。そのため、家族信託と任意後見契約を併用することで、様々な問題に対応することができます。 ここでは、それぞれの制度の限界について紹介します。 家族信託と任意後見、それぞれの制度で対応できないこと 任意後見にできて、家族信託に対応できないこと 家族信託は、認知症対策や相続対策として使うことはできます。家族信託について詳しく知りたい方は、 家族信託って何? をご確認ください。 任意後見にできて、 家族信託にできないこと は次のとおりです。 家族信託では全ての財産を管理できない(例:年金など)。 後見契約と異なり本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、入退院の手続を行うことはできない。 家族信託にできて、任意後見契約で対応できないこと 任意後見契約は、 本人の代わりに契約したり、財産管理するもの です。 家族信託にできて、 任意後見にできないこと は次のとおりです。 本人が亡くなった後の財産の帰属先を決められない。 基本的に、被後見人の財産を本人以外の人のために使用することはできない。 財産の積極的な運用ができない。 任意後見人と家族信託の受託者は兼任できるのでしょうか? 家族信託と任意後見契約の併用はとても有用な方法です。しかし、併用する場合には、役割を担える人が一定数必要です。 原則として、受益者の任意後見人は受託者を兼任することはできません。 受益者の任意後見人は、原則として、受託者になることはできません。 受益者の権利には、受託者の業務を監視・監督する権利が含まれています。受益者の任意後見人は、受益者の代わりに受託者を監視・監督します。 受託者と受益者の任意後見人が同一人物だと、自分で自分を監視監督することになってしまうのです。 信託契約の定め方次第で、受託者を兼任できるようにすることも可能 受託者を監督する人として、受益者代理人を指定しておけば兼任することは可能 となります。 受益者代理人がいる場合には、受益者の監視・監督権は受益者代理人に移ります。そのため、受託者が自分で自分を監督するという状況を避けることができます。 実際の事例を見てみましょう!

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この記事でわかること 家族信託と成年後見制度の違いについて理解できる どんな場合に家族信託や成年後見制度を活用するかの選択が自分でできる 家族信託と成年後見制度のメリット・デメリットがわかる みなさんは、今までにご自身の財産管理について考えられたことはありますか?

こんばんは。加古です。 今日も家族信託に関して、「成年後見、任意後見、家族信託の使い分け」について書いて行きます。 〇財産管理に関する3つの手法 財産管理については、まだ本人が元気なうちは自分自身で管理をし、亡くなると相続人が財産を承継します。 近年は日本人の平均寿命は延びているのですが、その分、認知症等を発症する人が増えています。 高齢で思うように動けず、また、認知症等を発症してしまっても、寿命は延びているのでその間は財産を望むように管理したり処分したりすることが出来ません。 元気なとき ➡自分で管理 高齢・認知症➡ どうすればよいのか? 死亡 ➡相続人が承継 対策としては次の3つがあります。 ①法定後見 ②任意後見 ③家族信託 この違いは何でしょうか?

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