2014年06月23日 16時43分 建築許可というのは,行政上の制度であり,建築基準法等に違反した建築物でないことを行政庁が確認する手続です。 一方,所有権侵害になるかどうかというのは私法(民法)の問題ですので,両者は別の問題だといえます。 2014年06月23日 16時48分 ありがとうございます。 なんとなくは分かったのですが、ある不動産関連の問題解決をされている会社のHPに下記のような内容がかいてありました。 ------------------------------ 共有(名義)不動産とは、複数人が所有権を持ち合っている状態のことですから、「他の共有者全員の同意」を得なければ下記のことなどはできません。 1. 土地が共有の場合 : 土地の利用形態・形質の変更、建築など。 2. 共有名義の建築確認について。また、共有名義人(担保提供者)の同意なしで住宅ローンを組む良い方法はありますでしょうか? - 弁護士ドットコム 不動産・建築. 建物が共有の場合 : 家屋取り壊し、大規模改造、新築への建替えなど。 ----------------------------- これは法律上での事でしょうか? あらかじめハウスメーカーの方には共有名義の土地である事は伝えてあるので、もし法律で決められているのであればハウスメーカーの落ち度と言えるのでしょうか? 2014年06月23日 17時09分 引用されているHPは,民法251条(共有物の変更)に基づいてそのような解説をしているものと思います。 「共有物の変更」に当たる行為は,全共有者の同意を得なければできない,とうのが民法251条です。 「あらかじめハウスメーカーの方には共有名義の土地である事は伝えてあるので、もし法律で決められているのであればハウスメーカーの落ち度と言えるのでしょうか?」 →前提となる事実関係が良く分かりませんが,土地上に建物を建てるに際して,土地の権利者の同意を得ているかどうかというのは,通常は,ハウスメーカーが確認するべき事項というより,注文者が確認するべき事項のように思います。 ハウスメーカーとすれば,注文者から,土地の権利者の了解を得ているとして注文を受ければ,独自に調査をせず建物を建築したとしても,責任を問われるべき理由はあまりないように思います。むしろ注文者の側が,土地の権利者の了解を得ていなかった場合に責任を問われるように思います。 2014年06月23日 17時35分 この投稿は、2014年06月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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もし無ければ、売買の事実を証明するものが何もありません。最悪で「売った覚えはない」と言い張られる可能性だってあります。 いくら購入した履歴があっても、毎年税金を払っていても、土地の所有権は登記されている内容が全てです。 現状、あなたはあくまで「他人の土地の税金を毎年肩代わりして払い続けてるお人好し」でしかありません。 >調べたら土地の権利のある方が50人ぐらいいるみたいです。 ということは、50人分の印鑑証明と承諾書をかき集める必要があるわけですね。 >面倒なので名義が変わらないままで家を建てようと思ってます。 絶対にやめましょう。 50人も地権者がいて今まで問題になっていないのが奇跡なのですが、その「名義上の地権者」の相続の際、当然その土地はあなたのものではないので、他人に相続権が発生します。というか、すでに相続が繰り返された結果、地権者が50人にまで増えたのではないですか? そうなると善意の第三者に取得された分については、「ここは本来うちの土地だから名義返して」とは言えなくなる可能性があります。 回答日時: 2016/5/6 08:33:27 建築確認申請的には建てられますが、関連した手続き(都市計画法など)が有る場合には、土地の持ち主の印が必要な時も有ります。 しかし、家を建て事よりも土地に所有についての方が大きな問題になってくる可能性が有りそうですね。 60年前に購入した時になぜ手続きを完了させておかなかったのでしょうか? 土地の権利のある方が50人という事は、相続が絡んで相続人がたくさんいらっしゃるという事でしょうね。 「面倒なので手続きをしずに」と言う状態で事を進めて行くと、何かの拍子で土地の権利問題が発生するかもしれませんね。その時には、50人がさらに増えていてますます大変になっていることでしょう。 家の建築をする前に、権利をすっきりした方が後々あなた様の子孫の苦労を減らすことになるのではないでしょうか。 よい専門家(弁護士など)に相談されることをお勧めします。 回答日時: 2016/5/6 07:47:40 名義変更ができていない土地は他人の土地です。いくら固定資産税を払っていても土地は名義人のもの。そこに家を建てたらもっとややこしいことになりますよ。 司法書士に頼んでとにかく今のうちに土地の名義をきちんとしておくことです。 質問に興味を持った方におすすめの物件 Yahoo!

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では、家を親の土地に建てるメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか? 固定資産税 地代も権利金も使用貸借の場合には払えませんが、払いが土地の固定資産税に相当する額くらいの場合には使用貸借の枠内として認可されるため、子供が土地の固定資産税くらいの額を負担した場合でも贈与税はかからないためメリットがあります。 住宅ローン 子供が親の土地に住宅ローンを利用して家を建てる場合は、担保を親の土地へ設定する必要がある場合が多くあります。 また、連帯保証人に担保を提供する親がなる場合もあるようです。 別のものに親の土地が担保を設定していなく、問題が担保価値にないと、子供が親の土地に家を建てる場合に住宅ローンを利用するのはメリットがあります。 相続トラブル 長男が家を親の土地に建てたとしましょう。 家は長男の名義、土地は親の名義になります。 親が亡くなって、相続になった際に相続トラブルが起きるデメリットがあります。 親の財産がこの土地の他にない場合には、相続財産は家の敷地だけになります。 他の兄弟姉妹の相続人から見ると、家の一部の敷地を相続しても土地に家が建っているので、利用価値が全くありません。 そのため、兄弟姉妹がお金によって代わりに対価を払って欲しいと、相続財産を最低限もらえる相続分を主張する場合があります。 その処理のために、相続トラブルが起きる恐れがあるでしょう。 子供の名義に親の土地を変えられるか? 土地の名義を変える場合は贈与税がかかります。 そのため、名義は贈与税を払うと変えられます。 贈与税を払いたくなければ、「相続時精算課税」を選ぶことによって、贈与税は2500万円以内の場合には贈与する際にかかりません。 相続税対象として相続する際に精算するようになるため、税金の一時的な繰延べになるものです。 なお、相続時精算課税については、ネットなどで紹介されているためチェックしてみましょう。 まとめ 家を親の土地に子供が建てる場合は、「賃貸借」か「使用貸借」かによって、大きな違いが税金に発生します。 金額によってどちらがいいかは違ってくるため、税理士と相談するのがおすすめでしょう。 また、子供が親の土地にお金を出して、建て増しするようなケースもあるでしょう。 相続に関するお悩みはまず当センターに無料相談 監修者 氏名(資格) 古閑 孝(弁護士) -コメント- 相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。

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親から土地を譲り受けることになり、そこに夫婦で家を建てることになりました。ここで1つ気になることがあります。土地は果たして誰の名義にすべきでしょう?

(本人が出せば分かると思うのですが、出さなかったら) その同意書には、共有者の一人一人の名前と印鑑が記されているのでしょうか? 補足日時:2007/03/19 11:13 No. 4 回答日時: 2007/03/19 01:23 >立ち退いた場合、その建物はどうなるんでしょう? 土地所有者が買い取る? 建てた人が売る? ●立ち退く人(建築主)が(解体)撤去しなければなりません。 撤去せずに放置した場合は判決による強制撤去(強制執行)となりますが、その費用は建築主に請求されます。 つまり、違法に建築したものは法的にはなんら保護されないのです。 No. 3 回答日時: 2007/03/19 00:54 #1さんの回答の通り、無断で建てても建物は建てた人のものです。 問題はその後どうなるかですね。 刑事的には不動産侵奪罪に問われるかも知れません。 民事的には立ち退き要求ですね。20年間居座れば悪意の時効取得として土地も建てた人のものと主張できます。 立ち退いた場合、その建物はどうなるんでしょう? 補足日時:2007/03/19 01:03 No. 2 titi66 回答日時: 2007/03/19 00:41 業者に関してですが、 通常建築費を現金で払う人は少ないですよね・・。 その場合、 融資確認が取れないと業者は着手してくれません。 では、 ローンの場合は、 土地の所有者の合意書と借地契約が無ければ融資しません。 宗教法人の場合、 檀家の承諾若しくは事前に話しがなされます。 それが無い場合、 すぐ発覚しますから大変な問題になります。 いずれの場合も、 建築に着手した時点ですぐクレームが入ります。 しかし、 それを放置し一定の期間が過ぎると 「住居を認めた事」 になり、 立ち退きが容易ではなくなります。 今の社会情勢ではまず出来ないでしょうね・・。 No. 1 回答日時: 2007/03/19 00:39 > 共有者の土地に、他人が許可なく家を建てたら、家はおそらく土地所有者のものになると思うんです。 いいえ、違法に建ててしまったとしても、建物は建築主のものです。 確かに、建築主の土地でない土地、或いは共有名義人がいる場合は、 所有者の同意書が必要です。 所有者の同意書がないと絶対に建てられないということですね。 補足日時:2007/03/19 01:00 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

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