2万円(紅茶販売) それ以外は2つの事業のうち低い方(第三種事業)の仕入率 ⇒ ( 3, 700万円 ✕ 8% + 1, 000万円 ✕ 10% ) ✕ 70% = 277. 消費税簡易課税制度適用のための届出。提出期限は絶対厳守。 - Fincy[フィンシー]. 2万円(喫茶と紅茶販売) 納付税額は、420万円 - (19. 2万円 + 277. 2万円)= 123. 6万円 なるべく率が高くなる組み合わせを選ぶ方が有利です。 事業区分をしていない場合 その事業について存在する事業区分のうち、一番率が低い仕入率を使用して全ての仕入税額を計算します。 上の例題の場合は、一番低い飲食サービスの第四種事業の仕入率60%で、全ての仕入税額を計算することになるため、一般的にかなり不利です。(きちんと分けましょう!!) 420万円(売上に対する消費税額)✕ 60% = 252万円 納付税額は、420万円 - 252万円 = 168万円 簡易課税の計算・・・原則的方法に比べると簡単なのですが、それでもかなり複雑ですね。 簡易課税制度で計算するための条件(重要!)

消費税簡易課税制度適用のための届出。提出期限は絶対厳守。 - Fincy[フィンシー]

calendar 2019年05月20日 reload 2021年01月05日 folder 税務会計 先日、熊王先生の研修を聞いていたら軽減税率導入による簡易課税制度の届出の特例による簡易課税制度選択届出書と通常の簡易課税制度選択届出書で書式が違うとのことでした。つまり、通常の第24号様式ではないのです!

4, 000万円 ÷ 5, 000万円 = 80% ≧ 75% ⇒ 持ち帰りケーキの率を使って全部の仕入を計算できます。 そのため、 4, 000万円 ✕ 8%(軽減税率) ✕ 70% = 224万円(持ち帰りケーキ) 1, 000万円 ✕ 10% ✕ 70% = 70万円(喫茶店) 合計 294万円 (引ける税額) 納付税額は、420万円 - 294万円 = 126万円 です。 持ち帰りケーキのみなし仕入率の方が高いので有利になります。 2つ以上の事業の売上合計額が全体の75%以上になる場合 3種類以上の事業がある場合、2つの事業の合計の割合が75%以上あれば、その2つの仕入率のうち高い方の仕入はその仕入率を、それ以外は2つの事業のうち低い方の仕入率を使用して仕入税額控除額を計算する方法です。 ここまでくると、文章が意味不明ですね。 説明も、とても厄介です!! やはり例を見てみます。 では、持ち帰り商品のうち、300万円は他店から仕入れた紅茶を販売した売上だった場合はどうなるでしょうか? 持ち帰りケーキの売上高:3, 700万円(税抜) ⇒ 製造販売 ⇒ 第三種事業 喫茶店の売上高 :1, 000万円(税抜) ⇒ 飲食サービス ⇒ 第四種事業 仕入れた紅茶の売上高 : 300万円(税抜) ⇒ 小売業 ⇒ 第二種事業 2つの事業で75%以上となる売上組み合わせ まず、どの組み合わせが75%以上になるかチェックしてみます。 <パターン1> 持ち帰りケーキの売上3, 700万円(第三種事業)と喫茶の売上1, 000万円(第四種事業)の合計額は文句なく75%以上ですね! (3, 700万円+1, 000万円)÷5, 000万円=94% ≧ 75% 率が高い方(第三種事業)はその事業の仕入率 ⇒ 3, 700万円 ✕ 8%(軽減税率) ✕ 70% = 207. 2万円(持ち帰りケーキ) それ以外は2つの事業のうち低い方(第四種事業)の仕入率 ⇒ ( 1, 000万円 ✕ 10% + 300万円 ✕ 8% ) ✕ 60% = 74. 4万円(喫茶と紅茶販売) 納付税額は、420万円 - (207. 2万円 + 74. 4万円)= 138. 4万円 <パターン2> 持ち帰りケーキの売上3, 700万円(第三種事業)と紅茶販売売上300万円(第二種事業)もいけそうです! (3, 700万円+300万円)÷5, 000万円=80% ≧ 75% 率が高い方(第二種事業)はその事業の仕入率 ⇒ 300万円 ✕ 8%(軽減税率) ✕ 80% = 19.

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