公開日:2020/05/27 最終更新日:2021/06/21 まずはイメージしやすいように、具体的な例を出してお話しましょう。 今回想定するケースはこんな感じです。 といったケースです。 実はこういったケースは多く、私たちの無料相談窓口には、この様な問題を抱えた方々が多くご相談を寄せられます。今こちらをご覧のあなたが同じケースだとしたら、あなただけの悩みでは無いのです。 監修 細貝 和弘 (ほそがい かずひろ) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 2級フィナンシャルプランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続診断士 大手不動産仲介会社の法人営業部の責任者として任意売却部門を立ち上げ、銀行や信用保証会社、債権回収会社および破産管財人弁護士のサポート、そして住宅ローンの返済に困窮した方々の300件以上のコンサルティングを行ってきた任意売却の専門家。 ≫ 相談員の詳細を見る 目次 ■妻に支払い能力があれば住宅ローンは継続できるのか? 連帯債務の家で離婚後に元夫・妻が自己破産した場合|エイミックス. ■連帯債務の片方が自己破産すると保証会社に代位弁済される ■それでも家を手放さずに済む方法は? ■手放すしか無いなら任意売却した方がメリットが大きい! ■専門家にご相談ください(無料相談) ■こちらの記事も人気です 妻に支払い能力があれば住宅ローンは継続できるのか? こうなってしまった後で妻が住宅ローンを2人分支払うことが可能な場合、住宅ローンは今まで通り継続できるのでしょうか?

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元夫が「2000万円」の住宅ローン抱えて自己破産…連帯保証人になった父の運命は?(2020年12月2日)|Biglobeニュース

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元夫の自己破産と住宅について - 弁護士ドットコム 借金

(東京都世田谷区在住U様) 私の話ではないのですが質問です。 うちの親名義の土地(37坪)が世田谷区●●にありましてうちの妹夫婦が10年前にを建てたのですが、(妹元夫名義の借入)妹夫婦はに2年前に離婚しました。 現在、妹と子供2人がその家に住んでいます。 離婚成立後、ローンはずっと妹の元夫が支払っていましたが、どうも元夫は他にも借金があり、ローンや養育費の滞納をするようになりました。(消費者金融やカードローン残高は500万以上と聞いています) 最近になって、元夫は自己破産するかもしれないとのことです。 そうなった場合、この妹の住む自宅はどうなるのでしょうか? 建物は離婚時に妹名義になっており、実家の土地には担保を付けられています。 このまま支払えなくなれば競売になるのでしょうか? 元夫が「2000万円」の住宅ローン抱えて自己破産…連帯保証人になった父の運命は?(2020年12月2日)|BIGLOBEニュース. 妹は現在パート収入だけで生活保護を受けようかと言っているレベルの収入しかありません。 星川 亮司法書士の回答 (星川合同事務所代表) 残念ながら今回の場合ローンを支払えなければ最終的には競売になります。 任意売却など解決策はありますので、まずは元の旦那様と至急連絡をとって専門家を交えて話をするべきですね。 かわさきFM(79. 1MHZ) 15:20-16:00 かわさきDOWNSTREAM (夕方の番組内) [7月の放送日] 次回放送予定 1月1日(木) 16:15~16:45 「」 [ゲスト] →視聴方法、過去放送分はこちら

連帯債務の家で離婚後に元夫・妻が自己破産した場合|エイミックス

ーー支払い義務を免れなくとも元夫に「求償」することができるとのことですが、「求償」とは具体的にどういう意味なのでしょうか。 今回のケースでいえば、父親がローンの残りを元夫の代わりに支払った場合、その分を元夫に請求することができます。これを「求償」といいます。 ただし、元夫が任意に支払うかどうかはまた別の問題となります。支払わなければ訴えを起こして判決を得たうえで、給料を差し押さえるなど、元夫の財産に対して強制執行をしなければなりません。 いずれにせよ、回収はかなり困難ですので、連帯保証人になる場合にはやはりそれなりの覚悟が必要でしょう。 (弁護士ドットコムライフ) 【取材協力弁護士】 増田 勝洋(ますだ・かつひろ)弁護士 大阪弁護士会、司法委員会。著書:『事例にみる遺言の効力』(共著、執筆担当) 事務所名:増田法律事務所 事務所URL:

「離婚した元夫が自己破産しました。父が住宅ローンの連帯保証人になっていますが、残金を支払わなければならないのでしょうか」。 弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられています。 ある日、相談者のもとに3年前に離婚した元夫から「離婚後に始めた事業に失敗し、自己破産することになった」という電話がかかってきました。住宅ローンが2000万円残っていることも分かり、連絡保証人である相談者の父親に支払いの請求がいくと言われたそうです。 家は元夫の名義となっており、ローンは元夫が払うことになっていました。父親も経済的に余裕があるわけではないため、相談者は動揺を隠せない様子です。 このような場合、相談者の父親が元夫のローンを支払わなければならないのでしょうか。増田勝洋弁護士による解説をお届けします。 ●連帯保証人になった以上は支払わないとダメ?

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