ここから本文です。 平成26年度から個人住民税の均等割の税率が引き上げられます。 東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体が実施する防災費用の財源を確保するため、平成26年度から個人住民税の均等割の税率が引き上げられます。 引上げ分の税収は、「全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための事業」の経費に充てられます。 実施期間平成26年度~平成35年度(10年間) 引上げ額年額1, 000円(府民税500円+市町村民税500円) 根拠法令 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(PDF:173KB) (平成23年法律第118号平成23年12月2日公布) 個人住民税均等割の税率改正(年額) 区分 平成25年度まで 平成26年度から 引上げ額 府民税 1, 000円 1, 500円 500円 市町村民税 3, 000円 3, 500円 計(個人住民税) 4, 000円 5, 000円 お問い合わせ 総務部税務課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4440 ファックス:075-414-4428

個人市民税とは | 長岡京市公式ホームページ

5KB) 」に必要事項を記載のうえ、切り取り線で切り離して、上部を給与支払報告書とともに提出してください。また、給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄にも、普通徴収への切替理由に該当する符号を記載してください。 eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する場合は、個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)の提出は不要ですが、給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄への、普通徴収への切替理由に該当する符号の記載は必要となります。 詳しくは、「 特別徴収の事務手引き (PDF:1. 5MB) 」の「3. 給与支払報告書等の提出」をご参照ください。 個人住民税の特別徴収について 特別徴収とは 特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村へ納入する制度です。 法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者には特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含む す べての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。 (給与支払者や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。) 特別徴収に関する事務については、「 特別徴収の事務手引き (PDF:1. 5MB) 」をご参照ください。 特別徴収のメリット ・個人住民税の税額計算は市町村が行い、月々の差引額を通知しますので、所得税のように給与支払者の方が税額の計算や年末調整をする手間がかかりません。 ・従業員の方は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れる心配はありません。 ・年税額を12回に分けて支払うため、納期が年4回である普通徴収(納税義務者が直接納付)より1回あたりの負担額が少なくなります。 特別徴収の対象外とすることができる方 次の場合は、特別徴収の対象外とすることができます。 (a. ~e. は従業員、f. は給与支払者) a. 退職者又は退職予定者(5月末日まで) b. 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方 (例:前年中の給与の支払額が100万円以下の方) c. 京都市 均等割 個人. 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月ではない) d. 他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方 e. 専従者給与が支給されている方 f. a. に該当する方を除いた受給者総人員が2人以下の給与支払者 特別徴収に関する各種届出について ・特別徴収している方が退職等の理由により普通徴収になる場合や特別徴収事業所が変更となる場合は、次の書類を提出してください。 給与所得者異動届出書 (PDF:461.

7KB) ・普通徴収の方を特別徴収に切り替える場合は、次の書類を提出してください。 特別徴収切替届出書 (PDF:122. 8KB) ・特別徴収義務者の所在地・名称を変更する場合は、次の書類を提出してください。 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDF:62. 5KB) 特別徴収の納期の特例について 特別徴収税額の納入は、年12回が原則ですが、従業員等が常時10人未満の給与支払者については、下記の申請書を提出し、承認を受けることで、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を6月10日までの年2回で納入していただくことができます。 ・納期特例の申請をする場合は、次の書類を提出してください。 特別徴収の納期特例申請書 (PDF:87. 2KB) ・納期特例の取消をされる場合は、次の書類を提出してください。 特別徴収の納期特例取消申請書 (PDF:57. 8KB) 特別徴収義務者の一斉指定について 井手町を含む京都府内の全市町村では、 平成30年度から個人住民税の特別徴収について、原則としてすべての給与支払者(事業主)に対して、一斉に特別徴収義務者として指定し、特別徴収の実施の徹底を図ります。 個人住民税の特別徴収推進の取組みについては、「 京都府税務課ホームページ(個人住民税の特別徴収制度について) 」をご参照ください。 イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附金とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。 対象となるイベントについて 対象となるイベントは下記の1~3をすべて満たすものです。 1. 令和2年2月1日~令和3年1月31日までの期間に日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント。 2. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に伴い、政府からの自粛要請を受けて中止等を行ったイベント。 3. イベントの主催者が申請して、文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント。 ※なお、既に払戻しを受けた方であっても、次のすべての要件を満たす場合には、本制度の対象となります。 1.

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