3兆円を含む。

  1. 消費税 使われ方 国税庁

消費税 使われ方 国税庁

3%が国税部分、1. 消費税 使われ方 日本. 7%が地方税部分です。 地方消費税は、以下のような流れで国に納付されてから、47都道府県に分配されます。 消費者が、商品やサービスを購入する際に消費税を負担し、いったん事業者に支払う 納税義務者である事業者が、消費者から預かった消費税を国の出先機関である税務署に納付する 消費税のうち1. 7%の地方消費税部分が、商品・サービスの販売額や人口、従業者数などの統計数値に基づき、各都道府県に分配される 地方消費税の分配にあたって基準となるのは、総務省が定める「清算基準」です。清算基準は3つの指標によって構成され、それぞれ以下のようなウェイトを占めています。 なぜこのような複雑な計算方法をしているかというと、地方消費税を支払うのは消費者で、納付するのは事業所であることにより、実態との乖離があるためです。例えば、千葉県や埼玉県で消費したとしても、そのお店の本社が東京都にあった場合は、納税先が東京都だったりするわけです。これだと、最終消費地と分配する都道府県が一致してないことになります。そのために、清算基準を設けて、小売年間販売額や人口などを指標とすることで、地方消費税をなるべく公平に帰属させようとしているのです。 消費税は、2019年10月には8%から10%に引き上げられることが決まっています。今後は、少子高齢化で社会保障費が増える一方、労働人口の減少で所得税や法人税が減少して地方の負担が増すことになるでしょう。安定した財源である消費税を引き上げる傾向は、これからも続いていくと考えられます。 消費税が10%に引き上げられると、国税部分と地方税部分はそれぞれ7. 8%、2.

消費税率の引上げと使途の明確化 (参考)地方税法第72条の116 1 道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当 する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策 をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。 2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費 その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする 消費税収の国・地方の配分と使途 (注)税制抜本改革法等に基づく。なお、消費税率(国・地方)8%への引上げ時においては、消費税収6. 3% (うち国分4. 9%(+2. 08%)、地方交付税分1. 4%(+0. 22%))、地方消費税収1. 7%(+0. 7%)。(地方財源3. 1%) 消費税の使途 社会保障・税一体改革により、消費税率引上げによる増収分を含む消費税収(国・地方、消費税率1%分の地方消費税収を除く)は、全て社会保障財源に充てることとされています。しかしながら、社会保障4経費の合計額には足りていません。 (注1)合計額が一致しない箇所は端数処理の関係による。 (注2)年金の額には年金特例公債に係る償還費等約0. 3兆円を含む。 (注3)上図の社会保障4経費のほか、「社会保障4経費に則った範囲」の地方単独事業がある。 (注4)令和2年度予算における社会保障の充実は消費税増収分3. 元国税が暴露。「消費税は社会保障のため不可欠」が大ウソな理由 - ページ 2 / 5 - まぐまぐニュース!. 89兆円と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果0. 4兆円を活用し、合計4. 29兆円の財源を確保している。 (注5)酒類・外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞については軽減税率8%(国分:6. 24%、地方分:1. 76%)が適用されている。 「福祉目的化」及び「『社会保障・税一体改革』による社会保障の安定財源確保」の推移 (注1)各年度の金額は、当初予算額である。なお、消費税収については、地方交付税分を除いた金額となっている。 (注2)平成24年度は、基礎年金国庫負担割合2分の1と36. 5%の差額(2. 6兆円)を除いた額である(差額分は、税制抜本改革により確保 される財源を充てて償還される「年金交付国債」により手当することとしていたため)。 (注3)平成25年度は、前々年度の「一般会計から年金特別会計への繰入超過額」が拡大したこと等を反映(繰入超過分は2年後に精算分 として活用)。 (注4)社会保障4経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費。 (注5)平成26年度以降の歳出の年金の額には年金特例公債に係る償還費等約0.

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