貸主の目的が「自己使用および営業目的」の立ち退き要求の判例 650万円 貸主の子が居住し、かつ自動車整備事業を経営するため借地が必要であるとして立ち退きを求めたもの。借主に対して使用継続に異議を述べるとともに、立ち退き料および利害調整金として650万円を提供することで、正当事由による立ち退きが認められた。 貸主は借地の隣接地で理髪業を経営。理髪業および居住に手狭として借地からの立ち退きを要求。しかし借主は、商品の保管場所に必要として争う。 貸主は、借主との信頼関係の破壊も合わせて主張したが、正当事由があるとは認められなかった。 4. 再開発事業・有効利用・高度利用に関する裁判例 6500万円 貸主は、都市の再開発事業を手掛ける不動産業者。再開発事業を効率的に進めるため立ち退き交渉を行ったが、十分な額の立ち退き料の提供により、正当事由ありと認定された。 申立人は、当該地域が開発地域であることを理由に立ち退きを求めた。しかし当時はバブル景気の破綻直後であり、申立人がすでに予定している計画を実現できていないこと、および立ち退きの根拠として述べるような開発計画の実行が今後なされるかについては疑問があることが認められ、正当事由なしとされた。 5. 建物の老朽化による立ち退き要求の判例 建物が老朽化しており、耐震性の面でも危険があった。補強には高額の費用が必要になるが、借家の立地場所は銀座であり、今後は土地の高度利用や有効活用が望まれることから、高額の立ち退き料を提示し、正当事由が認められた。 賃貸人は、今の家賃の4年分以上に相当する立ち退き料を支払うとして立ち退きを要求したが、老朽化の責任は貸主にあること、また築30年以上の借家ではあるものの今後数年の使用には耐えうることなどを理由として、正当事由は認められなかった。 ※ 建物の老朽化による立ち退き要求については、借主の身体的な安全にも関係する事由のため、認められる可能性 があります。 正当事由がなくても、十分な立ち退き料を提示することで交渉できる 先ほど紹介した判例の通り 「立ち退いて欲しい理由」だけでは正当事由にはならないケースもあります。 その際は、十分な金額の立ち退き料を用意することで、正当事由として認められる例も多数ありました。 最高裁の判例でも「立ち退き料の提供は正当事由の有力な事情」とされています。 これらのことから、立ち退き料の金額は、正当事由を認めるかどうかの重要な判断材料です。 十分な金額の立ち退き料とは?

立ち退きが認められる「正当事由」とは?事例・判例をもとに解説します | イエコン

あなたが長年事業を営んでいた物件について、オーナーが変わって新しいオーナーから立ち退きを求められてどうすればいいか分からず途方に暮れているかもしれません。 この記事では、立ち退きを拒否したい場合にどのような事情があれば立ち退きをしなければならないのか(賃貸借契約終了の正当事由はどんなときに認められるのか)、具体的な裁判例としてどのようなものがあるかを解説します。 事業者様・テナント様の立ち退き料請求案件を数多く取り扱っている弁護士の経験に照らして解説します。 >>✉メールでのお問合せはこちら(24時間受付) 1. 老朽化した貸家の解体…立ち退きの要求に必要なこととは? - 解体工事の情報館. はじめに あなたが賃料を滞納している等の契約違反をしている場合は立ち退きをしなければならないのはやむを得ません。もっとも、一時的な滞納や軽微な契約違反を口実に立ち退きを求められたり、あなたに契約違反がない場合でも立ち退きを求められることがあります。例えば、建物を取り壊して売却する目的、建物老朽化を理由に建て替えたい等の目的といった、大家さんの都合によって立ち退きを求めてくることがあります。 しかし、借主としてのあなたの地位は決して弱いものでありません。借主は借地借家法で強く保護されており、しかも、あなたが物件で店舗・飲食店等の事業を営んでいる場合はその建物を借り続ける必要がある場合がほとんどです。 そのため、大家さんがあなたとの賃貸借契約を終了させる場合には一定の手続と契約終了を求めるための正当事由が必要となります。そして、十分な正当事由が認められないのに、貸主がどうしても立ち退きを求める場合は、正当事由を補完するために立ち退き料の支払いが必要となることがあります。 以下では賃貸借契約終了における正当事由および立ち退き料について詳しく説明します。 2. 立ち退きを求められた場合の手続き 2. -(1) 建物の賃貸借…継続するのが原則 建物の賃貸借は期間が満了しても契約が継続されるのが原則です。賃貸借契約の更新のされ方には以下のようなものがあります。 ①合意による更新の場合 通常はこの場合が多く、貸主・借主間の事前の合意によって契約を更新します。2年程度の賃貸借契約期間が満了する前に合意により再度2年程度の賃貸借契約をする場合がこれに当たります。 ②自動更新の契約がなされている場合 契約書に自動更新条項がある場合です。貸主・借主の双方から異議がないまま2年程度の契約期間が満了すると、満了時から新たな同じ内容の賃貸借契約が発生します。2年間の賃貸借契約に自動更新条項がある場合、また新たに2年の賃貸借契約が結ばれることになります。 ③法定更新 更新の合意がされないまま契約期間が満了した場合でも、契約は継続します。これを法定更新といい、法定更新後は契約が「期間の定めのない契約」になります。 ※期間の定めのない賃貸借契約の貸主はいつでも解約の申し入れができるようになり、申し入れをしたときから6か月が経過すると契約が終了します。ただし、解約の申し入れに「正当事由」(後ほど説明します)がないときには契約は終了しません。 ここでのポイントは、契約書上は賃貸借期間が定められていたり、自動更新の条項がない場合でも借地借家法に基づいて法律上賃貸借契約が更新されるということです。 2.

老朽化した貸家の解体…立ち退きの要求に必要なこととは? - 解体工事の情報館

-(3) 賃貸借の状況 家賃の支払い状況(滞納等がないか)、敷金・礼金の交付状況、近隣の住民に迷惑が掛かっていないかなどが考慮されます。あなたが借主として賃料を滞納している、などの事情があると、貸主側の正当事由は認められやすくなります。 3. -(4) 建物の状態 震災時における倒壊の危険や火災時の耐火性が乏しいなど、防災上の危険がある場合には正当事由が認められやすくなります。建物の老朽化による建て替えの必要なども正当事由の補完要素になります。 以上で正当事由が認められない場合には、正当事由に至るに足りない部分を立ち退き料の支払いによって補完することになります。 3. -(5) 立ち退き料の支払い~正当事由が認められない場合の補完~ 貸主側の、建物を取り壊して新たにマンションを建てたい、更地にして売却したい、などの理由のみでは正当事由が認められることは少なく、借主の権利が保護されています。貸主は、前述のとおり、正当事由に至るに足りない分は立ち退き料(後ほど詳しく取り上げます)を支払うことで借主の経済的損失を補うことになります。ただし、正当事由が認められないにも関わらず立ち退き料の支払いだけで賃貸借契約の更新拒絶や解除を主張することはできないため、借主は正当事由の存否を争うことで立ち退きを逃れられる場合があります。 4. 建物賃貸借における立ち退き料の相場 賃貸借における正当事由の補てんとしての立ち退き料はケースごとに異なり、個々の状況ごとに考えなければなりません。同じ賃料であったとしてもその建物の利用用途や、物件で営む事業の経営状況により立ち退き料は大きく異なってきます。 高額な立ち退き料が得られるケースとしては、賃貸借が店舗や事務所等の経営のためになされている場合です。それは、立ち退き料が借主の経済的損失を考慮して決められることが多く、立ち退きにかかった費用と立ち退かなければ得られたはずの利益分が考慮されていることが理由です。 4. -(1) 移転にかかる費用 引越しにかかる費用や新店舗設置に伴う工事に関する費用、店舗の移転を知らせる費用等、店舗や事務所の立ち退きで実際に借主にかかる費用です。例えば、飲食店では移転先の厨房設備や内装工事等に多額の費用が必要となるため、立ち退き料も高額になる傾向があります。 4. -(2) 営業補償 営業場所の移転を余儀なくされた借主は、移転により営業を廃止もしくは一時的に休止しなければならないことが多いため、その借主の経済的損失を補償する必要があります。営業補償の立ち退き料は、移転期間に営業をしていたなら得られるはずだった利益や従業員の給料、移転によって営業が悪化した際の補償などが含まれます。 また、店舗や飲食店では長年営業していることでリピーターがいる場合があります。とくに飲食店は商圏が限られており、移転するとお得意様を失うリスクが高いです。従って、営業補償の金額も高額になることがあります。 4.

→立ち退き料とは? →明け渡し請求とは? 立ち退き料は、明け渡し請求を行うために必要な4つの理由のうち、これらの事情を考慮した上で、この4つの理由では不十分な場合に、5つ目として 「立退き料」の支払いを申し出ることによって正当事由を補完(ほかん)できる とされています。 立ち退き料の相場とは?

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