国保税の減免のご案内/町田市ホームページ
国保が賦課(課税)される基になる金額(基準額)を計算する 基準額とは、国民健康保険保険料の所得割を計算する際の基準となる金額のことで、「所得金額」から33万円(基礎控除:すべての人が一律に控除される)を差し引いた金額になります。「所得金額」とは、給与所得者の場合は年収から給与所得控除を引いた金額(給与所得控除後の金額)、個人事業主などの事業所得者の場合は年収(年間売上)から原価・必要経費を差し引いた金額のことです。 給与所得者(会社員・アルバイトなど)の基準額はいくら? まずは年収300万円の給与所得者の「給与所得控除の金額」を以下の表を使って算出します。 年収 給与所得控除の金額 65万円以下 0円 162. 町田 市 国民 健康 保険 料 計算. 5万円以下 年収 - 65万円 180万円以下 年収 × 60% 180万円超~360万円以下 年収 × 70% - 18万円 360万円超~660万円以下 年収 × 80% - 54万円 660万円超~1000万円以下 年収 × 90% - 120万円 1000万円超 年収 - 220万円 上記の表から年収300万円の給与所得控除後の金額は、 300万円 × 70% - 18万円 = 192万円となることが分かります。 そして基準額は給与所得控除後の金額から33万円を引くので、 192万円 - 33万円 = 159万円となります。 これが給与所得者の基準額です。 事業所得者(個人事業主など)の所得金額はいくら? 事業所得者の場合は、年収(売上)から原価・必要経費を引いた金額が総所得金額となり、そこから33万円を控除します。 例えば売上が300万円、原価と経費で180万円の場合、 300万円 - 180万円 = 120万円(所得金額) ここから33万円を引いて、 120万円 - 33万円 = 87万円となります。 これが事業所得者の基準額です。 ①医療分、②支援金分、③介護分(※45歳~64歳の方のみ適用)の金額を計算する 基準額が分かったら次は①医療分、②支援金分、③介護分(※45歳~64歳の方のみ適用)、それぞれの所得割を計算し、さらに均等割、平等割を加算します。ここでは年収300万円(基準額159万円)の給与所得者(単身世帯)を例に試算します。 【注意】試算に使用している料率は町田市の実際の料率です。資産割は賦課されない自治体が多いことからここでは割愛します。 ①医療分(年収300万円・単身世帯の場合) 計算式 金額 所得割 基準額(159万円) × 5.
町田 市 国民 健康 保険 料 計算
70 97, 500円 第11 被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 基準額×1. 80 103, 300円 第12 被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1, 000万円未満の方 ×1. 90 109, 000円 第13 被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1, 000万円以上の方 ×2.