父が有限会社を1人で設立し、その父が先日亡くなりました。 役員は父1人です。遺族としては、有限会社を廃業したいと考えております。 その中でいくつか質問があります。 ①廃業時の手続きは、遺族がしなければならないのでしょうか?また、廃業手続きはどのようにしたらいいのでしょうか? ②会社として売掛金及び買掛金が残っているみたいなのですが、その処置は遺族が行うのですか?また実質会社の役員は父が死亡している為、いない状態ですが売掛金の請求は遺族ができるのでしょうか? ③父が入退院を繰り返しており確定申告を行っていないのですが、遺族がやらなければならないのでしょうか? ④会社の在庫をテナントを借りて保管して、処分しなければテナント代が、毎月かかってしまうのですが、役員でない遺族が勝手に処分してもよろしいでしょうか?

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ここまで説明をしたようなケースでお困りでしたら、当事務所までご相談ください。過去の経験則をいかして手続き方法や流れ・必要なことなどご案内させていただきます。 会社の状況が全くわからないまま相続手続きを進める場合、色々な部分でつまづくことになると思います。 いまの株主は誰なのか、会社の残余財産はどれくらいか、法務局の手続きはどうすればいいのか、官報の公告方法など。 会社の状況によって一概に言えませんので、まずは当事務所までご相談いただければと思います。 ※当事務所では、お電話やメールでの相談は一切お受けしておりませんので、必ずご来所のうえご相談いただきますようお願い申し上げます。

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については、法人の債権債務関係ということで、1. のてつずきを採る前に、遺族の誰かが一旦社長になって処理するが、それも登記による「代表死亡による総会の結果、00を代表に選任」などと理由を付けて社長の登記するんです。やはり司法書士さんに頼まないといけません。それともいきなり「会社清算の登記」ができるかなど、司法書士さんとそうだんのことです。3. 確定申告は税理士さんですが、お願いしていた税理士事務所があればそこに頼むことです。一般に、会計ソフトなどを使って会社の入出金を記録していきますが、簿記の資格者に頼むか、全然取引関係がなく税理士さんにコミコミで頼むか、判断して下さい。4. 有限会社の解散・清算の手続きまとめ!必要書類や費用、注意点を解説 | M&A・事業承継ならM&A総合研究所. テナント解除については、名目役員さんのハンコ集めるか、一旦遺族が社長になるか、清算してどれくらいのプラスがでるかにより判断して下さい。ともかく1234のどれについても、登記とか申告、がともなうので、司法書士さん・税理士さんとは絶対に連絡しないと、とんだ商法(会社法)違反や税法違反に問われるので、慎重にやって下さい。相続とはまったく別次元で、法人の処理はしなくてはならないのが建前です。ただ、私の勘違いで、(株)だけでなく(有)も最末期には1人設立出来るのだとしたら、「名目役員」のところは読み飛ばしてください。現在では、(有)の規定は残存規定ですので、ほとんど参考書もありません。全体として、一度は、弁護士さんのアドバイスもうけて、アウトラインを描いてもらったほうがいいかもしれません。 まず。 「相続放棄」をして、そのむねテナント貸主などに通知すれば。処分してくれるでしょう。 なるべくなら、①②③④それぞれ、遺族の方がしたほうが良いとは思いますが・・・ 相続、会社清算のこともありますので、早目に一度、司法書士あたりに相談することをお勧めします。

この記事を書いた人 最新の記事 シルク司法書士事務所 代表司法書士 <東京司法書士会第5785号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第1101063号> 明治大学卒業後、一般企業を経て2010年司法書士合格。不動産登記専門の事務所・相続専門の事務所で経験を積み、渋谷区笹塚にて個人からの相続・登記業務のご依頼を主とするシルク司法書士事務所を開業。丁寧できめ細やかな対応がお客様の支持を受けている 詳しい自己紹介は こちら 相続登記なら相続や不動産の登記に強いシルク司法書士事務所|東京都渋谷区 TOPへ戻る 記事一覧へ 【初回60分は相談料0円】無料相談をお気軽にご利用下さい! このサイトを運営する東京都渋谷区のシルク司法書士事務所は JR・各線新宿駅から1駅、京王線・都営新宿線笹塚駅近く にある、相続や登記を得意とする認定司法書士長谷川絹子の事務所です。(詳しい事務所紹介は こちら ) 「相続や登記は初めてのことでよくかわからない」「どれくらいお金がかかるか不安」「どこに相談や依頼をしようか迷っている」という方は、 まずは当事務所の無料相談をお気軽にご利用頂き 、ご検討頂けばと思います。ZOOMなどを利用した オンライン相談にも対応 しています。 「忙しいのでなかなか時間がつくれない」「司法書士に相談や依頼するべきことかわからない」という方は、 どうぞ遠慮なくお電話やメールでお問合せ・ご相談下さい。 少しでも多くのお客様の「ほっ」の声が聞けるように、「思い切って問い合わせてみたよかった」と思っていただけるように、 丁寧でわかりやすいこと を心がけております。ご相談やお問い合わせは必ず 司法書士本人 が対応しますので安心してご連絡ください。 - 相続 - 相続手続き, 相続放棄

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