住宅取得資金の贈与で非課税の適用を受けるためには、贈与税の申告が不可欠です。 住宅取得資金の贈与は、 贈与税の特例 です。 課税の特例は、適用するための手続きが厳密に定められています。 手続きを失念してしまうと最悪の場合、特例の適用を受けることができなくなってしまうのです。 そこで今回は、住宅取得資金贈与で贈与税の非課税の適用を受けるための 必要書類 についてご案内します。 これから贈与税の申告書を作成しようとされている方は、贈与税申告に必要な書類を漏れなく準備して特例をしっかりと受けるようにしてください。 1. 住宅取得資金贈与を適用する際の必要書類一覧 住宅取得資金の贈与を受ける場合の必要書類は以下の通りです。 1-1. 一般的に必要となる書類 1-1-1. 贈与を受けた人の戸籍謄本 1-1-2. 贈与を受けた年の合計所得金額を明らかにする書類 1-1-3. 住宅取得資金贈与の必要書類を詳細に解説します!【誓約書の雛型付】. 家屋・土地の登記事項証明書 1-1-4. 売買契約書・工事請負契約書のコピー 1-1-5. 特別の関係者から取得していないことの証明 1-1-6. 贈与税申告書、非課税の計算明細書(第1表、第1表の2) 1-2. 省エネ等住宅に該当する場合(いずれか1つ) ・住宅性能証明書 ・建築住宅性能評価書の写し ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し&住宅用家屋証明書(写し可) ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し&認定長期優良住宅建築証明書 ・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し&住宅用家屋証明書(写し可) ・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し&認定長期優良住宅建築証明書 1-3. 翌年3/15までに居住できていない場合 ・居住できない事情、居住予定時期、遅滞なく居住する旨の誓約書 1-4. 新居が翌年3/15までに完成していない場合 ・棟上げ状態の証明書(完成予定日の記載あり) ・遅滞なく居住の用に供すること、登記事項証明書を提出する旨の誓約書 多くの方は贈与を受けた年の翌年3月15日までに新居に居住されていると思いますので、まずは最低限必要となる書類をご案内します。 ほとんどの場合で必要になる書類をまずはご案内します。 省エネ等住宅の場合や贈与の翌年3月15日までに居住開始できない場合、贈与の翌年3月15日までに建物が取得できない場合にはさらに書類の添付が必要ですので、しっかりと確認をするようにしてください。 1-1-1.

  1. 住宅取得資金贈与の必要書類を詳細に解説します!【誓約書の雛型付】

住宅取得資金贈与の必要書類を詳細に解説します!【誓約書の雛型付】

更新日時:2021/03/26 子供や孫へマイホーム購入資金を援助したいとお考えの方のなかには、「住宅取得資金の非課税の特例」に興味をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。住宅取得資金の非課税の特例は、贈与税対策や将来的な相続対策として有効な手段のひとつですが、利用するにあたって把握しておくべき注意点もあります。この記事では、住宅取得資金の非課税の特例について、概要や注意点を紹介します。 1. 住宅取得等資金贈与が非課税になる特例とは 住宅取得等資金の非課税の特例とは、父母や祖父母など直系尊属からの贈与で、住宅の新築や取得、増改築を行う場合に利用することができる特例です。 特例を利用することで、贈与税の基礎控除110万円に加え、最大1, 500万円(新築等に係る契約が2020年4月1日~2021年12月末までの間で、消費税10%の場合)までの贈与にかかる贈与税が非課税となります。 1-1. 贈与税が最大1, 500万円まで非課税に 住宅取得等資金の非課税の特例を利用した場合の非課税限度額は、住宅の種類や契約締結日によって異なります。 新築や取得、増改築を行う住宅用の家屋の種類と契約締結日によって、受贈者1人あたりの非課税限度額は、以下のイ又はロの表のとおりに定められています。 イ 下記ロ以外の場合 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅 ~平成27年12月31日 1, 500万円 1, 000万円 平成28年1月1日~令和2年3月31日 1, 200万円 700万円 令和2年4月1日~令和3年3月31日 500万円 令和3年4月1日~令和3年12月31日 ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合 平成31年4月1日~令和2年3月31日 3, 000万円 2, 500万円 出典: No.

| 税金(贈与) 日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。 「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」で誤りやすい事例をとりあげて、非課税の特例の適用を受けることができるかどうかを紹介しています。 今回は 特例を受けることができたのに、申告しなかった場合、ようするに「未申告」の場合、どうなるか?を考えます。 住宅取得等のための金銭の贈与を受けた後、贈与税の申告をしなかったらどうなるか? です。 たとえば、相続税対策として父親が長男に資金援助をします 長男は平成30年2月に父親から1200万円をもらいました。 その資金を使って、マイホーム(特例の省エネの良質な住宅に該当:取得価額3500万円)を購入しました。しかし、長男は住宅資金の贈与税の申告をしませんでした。 税務署から調査通知がきたので、あわてて1年後(2020年3月)に期限後申告した場合、どうなるかです。 特例を受けるには、贈与税の期限内申告書を提出することが必要です 期限後申告では非課税の特例を受けることができません <参考> 第70条の2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 第14項 「第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある 場合に限り、適用する 。」 ということは次の税額の負担が発生します ①贈与税本税の納付が必要となります (1, 200万円-110万円:基礎控除額)×40%-190万円=246万円 ②無申告加算税 ⅰ 50万円×15%=7. 5万円 ⅱ(246万円-50万円)×20%=39. 2万円 ⅲ ⅰ+ⅱ=約47万円 ③延滞税(2020年3月15日に申告・納付) ⅰ 246万円×2. 6%×(2月間:3/16~5/15)=約1万円 ⅱ 246万円×8. 9%×(10月間:5/16~3/15)=約18万円 このように、期限内(住宅取得等のための金銭をもらった年の翌年3月15日までに)に贈与税の申告をしないと、余分な税金が発生します。 この事例でいいますと、期限内に贈与税の非課税の申告をしていれば、税額がゼロで終わっていたはずです。 しかし、申告しなかったことにより、贈与税、無申告加算税、延滞税を合わせて約3百万円の税額が新たに生じるわけです。 くれぐれも、そういうことにならないようしっかりと期限内に申告をすることをおすすめしますね。 Every day is a new day!

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