2% + 600万円 × 33. 6% = 387万2, 000円 ※正確には多少違いますが、分かりやすさを追求するためにこの数字を使います。 そこで、今度は会社分割を実施します。このときは別会社を立ち上げ、それぞれ年間利益700万円になりました。この場合、法人税は次の通りです。 (700万円 × 23. 2%) × 2社 = 324万8, 000円 両者を比べてみると、62.

社長が同じ 別会社 外国人

質問日時: 2010/07/04 19:21 回答数: 3 件 たまに、会社を複数持っている社長さんが居ますが、ひとつの会社でいろんな部門を持っている会社もあります。(YAMAHAとかUNIKUROとか)会社を複数作るのは何か意味があるのでしょうか? No. 2 ベストアンサー 回答者: ben0514 回答日時: 2010/07/05 17:23 リスクの分散、税金対策なども考えられるでしょう。 許認可事業の場合、複数の事業を同一法人でできない場合もあります。 複数法人の場合、複数の法人が出資し設立する場合もありますし、1社100%出資で法人を設立する場合もあります。 親子・関連会社などの場合、損害が生じて倒産させずに吸収させることもありますし、利益が出る部門を独立させて法人化することもありますね。 私も小さい会社の役員ですが、複数の法人の役員です。私の会社の場合には税金対策が中心ですね。また、メインの法人で危ない橋を渡りたくないような場合には、別会社で対応します。リスク回避で最悪倒産させればよいわけですからね。 小さい会社なんて、実費で数十万円と資本金の見せ金があれば法人を作れますからね。 8 件 この回答へのお礼 遅くなってすいません。 ご返答ありがとうございました。 お礼日時:2011/07/05 23:39 No.

社長が同じ 別会社間の取引

5 k318 2757 32 2004/07/06 20:17:39 10 pt 取締役は会社に対し、 善管義務を負っていますので、このような取引は、商法違法の疑いがあります とのことです。 No. 6 wotan 6 0 2004/07/06 20:44:04 最初の質問の答えは「Yes」です。商法上の取締役は、就任する企業が兼務を禁止していない限り、可能です。質問とは逆に個人事業主(作家など)が自分のビジネスを管理する事務所(会社)を設立して代表取締役になるケースもあります。 2番目の質問は、取締役会で認証されれば可能ですが、税務調査では2つの業務に独立性があるか調べられる可能性があります。場合によっては会社Aの外注費計上が認められず役員報酬となり、代表取締役(個人事業主)ともども修正申告が必要になるかもしれません。 No. 7 sami624 5245 43 2004/07/06 22:11:03 既に御指摘があるように、兼業禁止規定に抵触しないことが、前提条件です。また、役員は委任契約に基づき業務を行うことから、民事上は無報酬でも問題はありません。 定款で無報酬とすれば、商法上も無報酬については問題ありません。 但し、上記の兼業禁止規定から、業務を自社で行えば得られたであろう利益が、代取個人事業主に発注され、会社に遺失利益が生じることから、商法上利益相反行為となり、兼業禁止に抵触するでしょう。 税務上も脱税行為の可能性があり、クリアする課題が多そうです。 「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。 これ以上回答リクエストを送信することはできません。 制限について 回答リクエストを送信したユーザーはいません

社長が同じ 別会社 子会社

経営する上で、機敏に動けなくなる 1つの法人の決算だけでも時間と手間がかかるのに、複数の会社を持つことで更に時間と手間がかかるようになります。 またグループ全体の事を視野にいれ経営をしていくことになるので、1人で複数会社の経営や対応していくのが難しくなります。 最後に 別会社を設立して節税する方法はいかがでしたか。 事業を分割して別会社を設立することが、組織的に必要な事であれば、もう一つ会社を設立すべきです。 しかし節税のためでしたら、今一度メリットとリスクを把握し慎重に進めてください。 また会社が黒字で事業が分割できそうな場合、顧問の税理士の方がいらっしゃるなら、相談してみてくださいね。

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