取締役はその在任中に「競業避止義務」が課せられています。 当該取締役が競業にあたる取引や事業立ち上げを望んでいる場合、取締役会の承認を得るか、あるいは自身が退任するかの2択となります。 会社と取締役の双方が注意したいのは、後者の「退任時」です。退任後も両者のあいだで競業避止の合意を結んでおくことが出来ますが、フェアで合理的な内容とすることに留意しなければなりません。 取締役の競業避止義務の内容とともに、退任時の合意のポイント・違反が見られた場合や同業他社から役員を招聘する際の留意点について解説します。 取締役の「競業避止義務」とは?!

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競業避止義務を負った役員や従業員を新たに迎え入れる側の会社に対しても責任追及することができます。例えば、以下のようなケースの場合、転職者が競業避止義務を負っている可能性があることに気づくべきだと言えます。 ・前の企業で重要な役職についていた ・前の企業で重要な技術やノウハウを知る立場にいた ・前の企業で高額な給料や退職金を受け取っている まとめ 今回は、競業避止義務違反の概要から義務の有効性の判断基準、さらには義務違反を犯した際の責任追及方法などについて解説しました。企業側としては自社を去っていく役員や従業員に対してなんとか競業避止義務を負わせたいと考えるかもしれませんが、その有効性が判断されるにはいくつかの判断基準をクリアしなくてはいけません。強制的に義務を貸そうとすると無効と判断されてしまうので慎重に対応するようにしましょう。また、専門的な知識が必要な場合は弁護士に相談するなどしましょう。 M&Aに関するご相談 M&Aに関するご相談は、M&A弁護士・M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。 ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

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退職金の不支給 「競業避止義務」についての合意をすることを条件として、退職金を与えた場合には、義務違反があったときには、「退職金の不支給、返還請求」をすることができます。 ただし、退職金は、その支払条件が明確に定められている場合には、労働基準法における「賃金」にあたるため、会社の一方的な意思によって不支給・減額とすることには問題があります。 したがって、競業避止義務違反を理由として「退職金の不支給・返還請求」を行いたい場合には、その根拠規定を就業規則や退職金規程に定めておかなければなりません。 また、就業規則や退職金規程に根拠条文がある場合であっても、退職後の競業避止義務違反によって、退職金を不支給・減額とできるのは、「在職時の功労を抹消するような強度の背信性がある場合」に限られるとされています。 3. 4. 転職先への責任追及は? 「転職するなら損害賠償を請求する」という就業規則 法的に有効? - ライブドアニュース. 転職者が、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることを知りながら雇用したケースでは、転職先に対する責任追及も検討すべきでしょう。 例えば、次のような場合には、前職の会社との間で「競業避止義務」を負っていることに気付くべきであったと考えられます。 前職で、経営陣、役員などの重要なポジションについていた。 前職で、技術開発など、重要なノウハウを知り得る立場にいた。 前職で、高額の給与や退職金などを受け取っていた。 逆にいうと、中途採用者を雇用する場合には、これらのケースに限らず、「競業避止義務を負っているのではないか?」という疑問を常に持ち、競業避止義務違反に加担しないよう注意しなければなりません。 4. まとめ 今回は、中小企業で特に相談の多い、退職後の従業員についての問題のうち、「競業避止義務違反」の法律知識について、弁護士が解説しました。 退職後の競業避止義務違反は、退職後も当然に義務を負わせることができるわけではありませんから、従業員の合意を取り付けるため、適切な方法をとらなければなりません。 適切に「競業避止義務」についての合意を取り付けたとしても、その違反に対する責任追及(損害賠償請求、差止請求)もまた、弁護士に相談しながら慎重に行うのがよいでしょう。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ!

12. 18)。 3 違約金条項 退職の際の誓約書に,競業禁止条項ともに,競業禁止に違反した場合は,違約金として,直近の給与6か月分相当額を支払う旨の違約金条項を定める場合があります。 競業禁止違反行為について違約金を定めることは,会社の正当な利益の保護という競業禁止の目的を達成するための必要かつ相当な措置であるとして,一応有効であると考えられています。 もっとも,違約金は,損害賠償額を予め定めた規定といえるので,当該競業禁止条項が保護する会社の利益の損害賠償の性格であると認められる場合に限って有効とされ,これを超える部分は,公序良俗に反して無効となります。 ※退職金減額条項を有効,違約金条項を一部有効とした裁判例 ■東京地判H19. 4. 競業避止義務 弁護士 神戸. 24 Y(退職者)がXを(前使用者)退職するに当たり,Xに提出した誓約書には,競業禁止義務に違反した場合,違約金として退職金を半額に減額するとともに直近の給与6か月分を支払う旨を定めた本件違約金条項が記載されていました。 本件違約金条項は,Xが現実に生じた損害を立証しない場合には違約金の上限を退職金の半額及び給与6か月分に相当する額とする旨を定めたものと解釈して,その範囲内で,競業禁止義務違反の態様や使用者・退職者に生じ得る不利益等を考慮して違約金の額を算定すべきであるとして,退職金については,賃金の後払としての性格と共に功労報償的な性格もあるから,同業者への転職により在職中の功労に対する評価が減殺され,退職金が半額の限度でしか発生しないとすることは不合理ではない,としました。 また,給与については,現実に稼働したことの対価として支給されるものであって全額を違約金とした場合にはYに生ずる不利益が甚大であること,他方で,Yが在職中に同業者の専務取締役と面談し,同業者で派遣社員として働くことを決めた上で退職し,退職の翌日から同業者での勤務を開始して給与の支払を受けるようになったことから等を考慮して,給与の1か月分の相当額の限度で違約金とすることに合理性がある,としました。

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