「養育費は所得に当たるの?」 「養育費に贈与税は加算されるの?」 いざ養育費を受け取る時になって、気になるのが養育費と税金の関係です。 あなたも税金問題が頭をかすめたことがあるのではないでしょうか。 養育費は原則非課税です。 しかし、受け取る養育費の金額によっては、課税対象になりうる可能性は否めません。 そこで今回はあなたが気にしている養育費と税金の関係について分かりやすく解説します。 これさえ読めば、気になる養育費の税金問題はスッキリ解消できるでしょう。 最後まで目を通して、あなたの心配事をすべて吹き飛ばしてください。 養育費に贈与税が発生する可能性 冒頭でも言ったように、養育費は原則非課税です。 養育費とはそもそも、離婚によって子供と離れて暮らす親が、親権者に対して子供に掛かる下記費用の分担金として支払うものです。 衣食住の生活費 医療費 公立校で掛かる学費 つまり、 法律によって親に課せられた「扶養義務」に基づき、支払われる費用 になるのです。 このような法律で課せられた扶養義務に基づいて支払われる費用は、課税対象にはなりません。 国税庁は養育費に関する贈与税についてこう定めている!

養育費を一括払いとしたときは、税金がかかりますか? :弁護士 片島由賀 [マイベストプロ広島]

養育費を、払う側(義務者)は、扶養控除を受けられるのでしょうか。 離婚により子供と別居しているけれども養育費を支払っているので、自分が子供を扶養しているのではないか、扶養控除を受けられてもよいのではないかと考える方もおられるでしょう。 扶養控除とは、控除対象となる扶養親族がいる場合に、その年の総所得金額から扶養親族の人数により一定金額を控除してもらうことで課税対象額を少なくしてもらえる制度です。 そうすると、離婚により別居した子供(※所得金額38万円以下)と「生計を一にする」関係にあるといえれば、扶養控除が受けられるのでしょうか。 「生計を一にしている」状況とは?

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