Pocket 「法務局で相続した不動産の名義変更(相続登記)をするためには、遺産分割協議書が必要なことがわかったけれど、どのように書けばよいのだろうか・・・」とお困りではありませんか。 不動産の相続登記では、名義変更する不動産を特定して、新たに引き継ぐ方とその持分について、明確に記載した遺産分割協議書が必要となります。 遺産分割協議書の書き方には、法律で決められた様式などは特にありません。専門家に依頼して作成してもらうことが確実で安心できますが、記載するポイントをきちんと押さえていれば、ご自身で作成することも可能です。記載漏れなどがあると、法務局で登記できない可能性がありますので、不備がないように正しく作成する必要があります。 本記事では、法務局で却下されない「不動産のみの遺産分割協議書を書く方法」を5つのステップに分け、詳しく説明していきます。相続登記の手続きのためだけに、遺産分割協議書を作成しようとお考えの方は、ぜひ参考にしていただければと思います。 1. 登記に必要な遺産分割協議書は不動産のみの記載でよい 遺産分割協議書は、相続財産をどのように分けるのかについて、相続人全員が同意した内容を書面にまとめたものです。一般的には、相続財産である不動産、預貯金、株式などのすべてに関し、詳しく記載して作成しますが、「不動産のみ」に限定した遺産分割協議書を作成することもできます。 不動産の相続登記をおこなうためには、引き継がれる不動産を特定して、どなたが次の所有者であるのか、明確に記載した遺産分割協議書であれば、すべての相続財産を記載しておく必要は特にありません。不動産を数人で共有して引き継ぐ場合には、それぞれの持分まで正しく記載します。 もし、相続人が1人しかいない、または、法律で決められた法定相続分どおりに不動産を引き継ぐ場合は、そもそも遺産分割協議書を作成する必要はありません。 ※不動産の相続登記について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 ※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 2. 不動産のみの記載をした遺産分割協議書のひな形 「不動産のみ」に限定した遺産分割協議書の全文イメージをひな形でご確認ください。 タイトルは、「遺産分割協議書」でよいでしょう。不動産以外にも相続財産があるという場合は、財産を限定した協議書であることが分かるように「遺産分割一部協議書」としてもよいでしょう。 具体的な書き方は、全文を5つに分けて、次の3章で順に説明していきます。 図1:不動産のみに限定した遺産分割協議書のひな形 ※遺産分割協議書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 3.

  1. 遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの? | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】
  2. 遺産分割協議書の書き方、文例を弁護士が解説 | 相続・遺産分割のAuthense法律事務所
  3. 預金・貯金(預貯金債権)はどのように遺産分割されるのか? | 遺産相続・遺言作成ネット相談室
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遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの? | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】

遺産分割の対象となる財産の範囲はどこまでか? 遺産分割対象財産の価額はどのように評価するのか? 遺産分割対象財産を確定させる基準時はどの時点なのか? 金銭その他の可分債権はどのように遺産分割されるのか? 不動産はどのように遺産分割されるのか? 動産はどのように遺産分割されるのか? 現金はどのように遺産分割されるのか? 預金・貯金(預貯金債権)は相続財産に含まれるのか? 遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるか? 遺産分割協議書の書き方、文例を弁護士が解説 | 相続・遺産分割のAuthense法律事務所. この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,遺産分割に関する法律相談やご依頼を承っております。法律相談料金は30分5000円(税別)です。 ご相談のご予約は 【 042-512-8890 】 までお電話ください。お待ちしております。 ※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となります。あらかじめご了承ください。 >> 弁護士による遺産相続問題の法律相談 LSC綜合法律事務所 所在地: 〒190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 >> LSC綜合法律事務所ホームページ 代表弁護士 志賀 貴 日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期) 所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部 >> 日弁連会員検索ページ から確認できます。 アクセス 最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分 駐車場:近隣にコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所までのアクセス

遺産分割協議書の書き方、文例を弁護士が解説 | 相続・遺産分割のAuthense法律事務所

パソコンやワープロによる作成も可能です。ただし、後日のトラブルに発展しないよう 署名は自書をおすすめ します。 遺産分割協議書が複数枚あるときはどうやって綴じる? ホチキス綴じで問題ありませんが、改ざん防止のため上から製本テープを貼り、 用紙との境目に相続人全員の割印を押印 してください。また見開きにした状態でページ同士にまたがるよう、相続人全員の割印を押印しておくとよいでしょう。 認印を使うと遺産分割協議書は無効になる? 遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの? | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】. 法律上は実印を押印するようになっていないため、認印でも無効にはなりません。ただし、各種相続手続きでは 遺産分割協議書と印鑑証明書の提出を求められる ため、実印を押印しておくべきでしょう。 署名や押印は必ずしないとだめ? 遺産分割協議書に署名・押印がない場合、銀行等の相続手続きで差し戻される可能性があります。また全員の合意があった証として署名・押印があれば、将来のトラブルにも対抗できます。 税負担の軽減措置を使う際にも署名・押印が必要になる 場合もあるため、自書による署名と実印の押印は必ずしておきましょう。 遺産分割協議書は一部作成すればよい? 各相続人がそれぞれの相続手続きを開始するため、 相続人の人数分が必要 になります。 何も相続しなかった人でも一部を保管する ようにしてください。 遺産分割協議書が財産ごとに分かれていても問題ない? 不動産用や預貯金用の遺産分割協議書など、 分割の決まった財産から随時作成も可能 です。ただし、相続人やその他の合意事項が協議書ごとに相違していないか、厳重にチェックしてください。 まとめ 遺産分割協議書の作成はそれほど難しくありませんが、日常的に扱う書類ではないため書き出しから躓いてしまうケースもあるようです。また遺産分割協議には相続人同士の協力も必要であり、何度もやり直すわけにはいきません。遺産の内容によっては相続人の生活も一変してしまうため、責任の重さから最終決定が出せないという方もおられます。 遺産分割協議や遺産分割協議書の作成に不安がある場合、専門家への相談が解決への近道になります。弁護士や司法書士、行政書士など相続の専門家であれば、相続人同士では見落としがちな項目にも気付いてくれます。相続税が気になる場合は相続に強い税理士への相談がおすすめであり、次回の相続も想定した分割方法を提案してくれるでしょう。 もっと知りたい!

預金・貯金(預貯金債権)はどのように遺産分割されるのか? | 遺産相続・遺言作成ネット相談室

相続の開始(被相続人の死亡) 2. 相続人および相続財産の調査 3. 遺産分割協議に基づく遺産分割協議書の作成(換価分割することの合意) 4. 換価する不動産の名義変更(※被相続人名義のままでは売却できないので所有権移転登記手続きをする必要がある) 5. 通常の不動産売却の手続き 6. 各種税金の申告 換価分割では「相続と不動産売却の手続きを合わせた流れになる」と理解しておけば問題ありませんが、以下の2つの注意点に気をつけましょう。 遺産分割協議書への記載事項 法律上の効果が認められている遺言書が残されている場合を除いては、遺産分割は遺産分割協議に基づいて行われなければなりません。 複数の不動産を換価分割する場合には、その旨を遺産分割協議書にきちんと記載しておくことが後のトラブルを回避する意味でも重要 です。 換価分割する際に、遺産分割協議書に記載すべき事項は次のとおりです。 ・換価分割の対象となる不動産の表示(登記事項証明書に記載する) ・売却のためにどの相続人が相続登記するのかを明確にする ・売却手続きをする相続人以外は委任することを承諾する ・売却にかかる費用の捻出方法(売却代金から差し引く) ・残代金の分割方法(それぞれの相続人の相続分) 相続が発生したとき、相続人全員が納得のいくように遺産分割をするために、遺産分割協議をおこないます。 しかし、遺産分割協議で相続人たちが同意できず、相続争いとなった場合は裁判所に「遺産分割審判」を届け出ることになります。 遺産分割審判と聞いて、 ・遺産分割審判ってなに? ・審判で、実際にどうやって遺産分割をおこなうの?

複数の不動産を相続したときの最善の分割方法は?4つの分割方法のメリット・デメリット | イエコン

「一方の利益がもう一方の不利益に繋がる」という状況を法律用語で示したものです。(認知症の母・その後見人となった子の2名で、亡くなった父の財産を相続する場合など) 利益相反についてはこちらのコラムでも解説しています。ぜひご参考ください。 参考コラム: 相続放棄申述書ってなに?書き方から提出方法までご紹介!

法務局で取得できる「登記簿謄本」 不動産の所在地を管轄する法務局では登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができます。取得するときに、地番や家屋番号が確認されます。地番と住所は異なりますので、分からない場合は、権利証や先述した固定資産税納税通知書や評価証明書で確認しましょう。法務局では住所から地番を検索することができます。 登記簿謄本は、法務局のホームページよりオンライン申請をおこない、郵送で受け取ることも可能です。 図10:登記簿謄本(見本) 4-3. 役所や都税事務所で取得できる「名寄帳」 名寄帳とは、所在地における所有者ごとの所有不動産の一覧表です。土地や建物については固定資産税納税通知書で十分確認できますが、固定資産税が課税されない私道、農地、山林などは記載されていません。非課税の不動産に関しても、相続登記は必要となりますので、登記漏れを防ぐためには、名寄帳まできちんと確認しておきましょう。 名寄帳は市区町村役場の資産税課で取得することができますので、固定資産税評価証明書と同時に申請するとよいでしょう。 図11:名寄帳 5. まとめ 相続登記で法務局に提出する遺産分割協議書は、すべての財産を記載せずに、不動産のみに限定して作成しても問題はありません。遺産分割協議書の書き方に、決められた様式はありませんが、不動産の表示は登記簿謄本とおりに正確に記載する必要があります。曖昧な書き方をせず、不動産や新たな所有者がきちんと特定できる書き方で作成してください。 遺産分割協議書はポイントを押さえれば、ご自身で作成することも可能ですが、必要書類の準備から、遺産分割協議書の作成、登記に関する手続きまで、すべて専門家に任せてしまうこともできます。要する時間や手間のことを考えれば、確実で安心な専門家のサポートを頼ってみるのもよいかもしれませんね。

(相続人1の氏名)は下記不動産を取得する。」 「2.

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