A. 養育費を調停調書や執行認諾文言付公正証書等により取り決めていれば、第三者からの情報取得手続を利用することができます。 なお、第三者からの情報取得手続は、あくまでも相手の財産情報を取得する手続であり、養育費等を回収する手続ではありません。 そのため、養育費を回収するためには、この手続によって相手の財産に関する情報を得た後、別途、その財産に対して、強制執行を申し立てる必要があります。 弁護士 本田昭夫 弁護法人中部法律事務所名古屋事務所所属 解説 1. 第三者からの情報取得手続とは 第三者からの情報取得手続 とは、裁判所を通して、銀行などの第三者から、相手の財産に関する情報を取得する手続です。 2. 民事執行法改正による「第三者からの情報取得手続き」とは?|なるほど六法 - 恵比寿の弁護士法人鈴木総合法律事務所が運営する法律情報・相談サイト. 第三者からの情報取得手続によって得られる情報 第三者からの情報取得手続によって得られる情報は、次の3種類です。 ①預貯金、株式、国債等の金融資産に関する情報 ②給料の支払い者(勤務先)に関する情報 ③相手の所有する土地、建物に関する情報(※ 2020 年 4 月 1 日時点では未施行) 3. 第三者からの情報取得手続申立先、手数料、手続の流れ 第三者からの情報取得手続の 申立先 は、①債務者(相手方)の現在の住所地を管轄する地方裁判所、①がないときは、銀行などの第三者の所在地を管轄する地方裁判所となります。 手数料 は、 1 件の申立てにつき 1, 000 円で、別途裁判所が指示する 予納金 (勤務先情報は 1 件 6, 000 円等)が必要となります。 第三者からの情報取得手続の 大まかな流れ は以下のとおりです。 ①債権者が裁判所に情報取得手続の申立てを行う ②裁判所が申立内容を認めれば、銀行等の第三者に情報提供命令を発令する ③銀行等の第三者が、裁判所に回答する ④裁判所が債務者(相手方)に、財産情報の提供がなされたことを通知する 4. 申立てができる人 第三者からの情報取得手続の申立てができるのは、 執行力のある債務名義 (確定判決や調停調書、強制執行認諾文言付公正証書等)等を有する 債権者 です。なお、給料の支払い者(勤務先)に関する情報については、養育費等の債権者に限られます。 また、給料の支払い者(勤務先)に関する情報及び相手の所有する土地、建物に関する情報の申立てにおいては、申立ての日より前の 3 年以内に、財産開示期日における手続が実施されたことの証明が必要です。つまり、第三者からの情報取得手続の前に、財産開示手続の申立てを行ったことが必要となります。 5.

  1. 養育費と第三者情報取得手続| 養育費請求・強制執行なら養育費の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県
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  3. 【改正民事執行法】金融機関からの情報取得手続を利用する際の3つのポイント|強制執行のひろば
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養育費と第三者情報取得手続| 養育費請求・強制執行なら養育費の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

今回は、2020年4月1日より施行された民事執行法改正のうち、財産開示手続、第三者からの情報取得手続という、債務者の財産を調べるための方法について弁護士が解説しました。 せっかく債権回収について勝訴判決を得たり、養育費について公正証書による約束を得たりしても、これまでは財産が見つからないために泣き寝入り、という事態が残念ながらありました。 今回解説した改正民事執行法の手続きはいずれも、民事執行制度について最近の情勢を踏まえ、「債権者が債務者の財産を知らないとき勝訴判決の強制的な実現が困難となる」という現状抱える課題を解決するためになされた重要な改正です。 改正後の民事執行法によって拡充された法的手続を利用して債権回収をお考えの方は、ぜひ一度当事務所へ法律相談ください。

民事執行法改正による「第三者からの情報取得手続き」とは?|なるほど六法 - 恵比寿の弁護士法人鈴木総合法律事務所が運営する法律情報・相談サイト

債務者が支払をしないので差押えを行おうとしても、相手の資産状況が不明であれば強制執行はできません。 近年、民事執行法の改正により、こちらが債務者の資産を把握していなくても裁判所から情報照会してもらえる制度が新設されました。 その制度を「第三者からの情報取得手続き」といいます。 今回は裁判所が債務者の資産や債権を調べてくれる「第三者からの情報取得手続き」について、利用できる条件、有効性や利用方法などを解説します。 相手の資産や勤務先が不明でお困りの方はぜひ参考にしてみてください。 債権回収を諦めて放置するデメリットと効果的な回収方法 不良債権を抱えていても、回収が困難で諦めてしまう企業からご相談を受けるケースがよくあります。 少額の債権がたくさんあって大量の... 1. 民事執行法の改正と第三者からの情報取得手続き 第三者からの情報取得手続きは、改正民事執行法によって導入された制度です。 民事執行法は、強制執行(差押え)の手順や要件などについて細かく定めた法律です。 たとえば不動産や給料、預貯金などを差し押さえるときの申立人や差押債権、要件などが規定されています。 実は民事執行法は、近年大きく改正されました。目まぐるしく変化する現代社会において、従来の民事執行法は時代のニーズに合ったものとはいえなくなったためです。 特に債権者が債務者の財産や債権を差し押さえるとき、「差押えの対象の財産が不明」で強制執行をあきらめざるを得ないケースが多い状況が問題となりました。 今回の法改正により、債権者が債務者の財産を調査する手段が拡充されています。第三者からの情報取得手続きも、こういった背景の中で新しく制定されました。 改正民事執行法が施行されたのは2020年4月ですから、第三者からの情報取得手続きはすでに利用可能な状態となっています。 2. 【改正民事執行法】金融機関からの情報取得手続を利用する際の3つのポイント|強制執行のひろば. 第三者からの情報取得手続きとは 第三者からの情報取得手続きとは、裁判所から各機関へ債務者の資産や債権について調べてもらえる制度です。 債務者が所有している不動産、債務者の勤務先、債務者が預金を有している金融機関などを明らかにできる可能性があります。 2-1. なぜ差押えに情報が必要なのか そもそもなぜ、差押えに際して相手の不動産や勤務先などの情報が必要になるのでしょうか? それは、差押えの際には「債権者が債務者の資産や債権を特定しなければならない」ためです。判決や調停、公正証書などによって債務名義(差押えができる権利)を得ていても、相手の資産や債権の詳細が不明であれば差押えはできません。 たとえば金融機関なら、「金融機関名と支店名」までの情報が必要です。 給料やボーナス、退職金を差し押さえるには「勤務先の会社」を特定しなければなりません。 「全国のどこかの金融機関の預金」や「全国のどこかの会社から受け取っている給料」を差し押さえることはできません。 このように特定が必要とされるため、「判決による支払命令が出ているのに相手の資産や勤務先が不明で取立てができない」人が多く発生していました。自分で調べようにも、個人情報保護法などが壁となり、情報を得るのは困難です。 このように裁判所から差押えに必要な情報を照会し、判決や調停調書、公正証書などを「絵に書いた餅」にしないために第三者からの情報取得手続きが設けられたのです。 2-2.

【改正民事執行法】金融機関からの情報取得手続を利用する際の3つのポイント|強制執行のひろば

裁判をやって、判決までとったものの、支払がない場合、回収を考えられると思います。 ただ、回収のための執行手続には、当事者が、相手の財産(▲▲商事に勤務している、○○銀行★★支店等)を特定する必要があります。 しかし、離婚成立後、相手方が転職している場合、転職先を把握することは、容易ではありません。 また、銀行口座についても、新しい口座を作っている場合、容易に把握できるものではありません。 そのため、実際には、相手の財産の情報を得ることができず、泣き寝入りをされていた方も多いと思います。しかし! 市町村や年金機構法務局から、以下の情報が提供されます。 ・勤務先の有無 ・勤務先の名称、住所等の情報 以上の情報を取得することにより、相手の給与を差し押さえることができます。 これまでは、弁護士照会では、回答を得ることができなかった、新しい調査先です。 ただし、養育費もしくは、人身損害に関する請求権である必要があります。 ※情報取得手続を行う前に、財産開示手続という、別の手続を、先に行う必要があります。 銀行や信用金庫等から、以下の情報が提供されます。 ・預貯金口座の有無 ↓ それらが有る場合 ・預金口座の支店名、 口座番号や 残高 以上の情報を取得することにより、銀行や信用金庫、証券会社等に対し、強制執行手続を実施することができます。 改正民事執行法が施行される以前、弁護士照会手続により、同様の照会を行うことができましたが、弁護士照会に対応いただけず、回答をいただけない金融機関もありました。 改正民事執行法により、全ての金融機関から情報を取得することができるようになりました。 法務局から、以下の情報が提供されます。 ・相手名義の不動産の所在地や家屋番号 以上の情報を取得することにより、相手の不動産の強制競売を申立て、不動産の売価から、支払を受けることができます。 ※情報取得手続を行う前に、財産開示手続という、別の手続を行う必要があります。

情報提供決定正本の送達から、概ね2週間以内に、情報提供先(金融機関等)が、情報を提供します。 情報提供先の判断により、ア:情報提供先から直接、申立人と裁判所に対し、情報提供結果を記載した書面を送付する方法と、イ:金融機関が、裁判所に書面を送付し、裁判所が申立人に書面を送達する方法があります。 ア: 情報提供先 ⇒ 裁判所及び申立人 イ: 情報提供先 ⇒ 裁判所 ⇒ 申立人

「しんぶん赤旗」(1月4日付)によると、菅首相が第2次 安倍政権 で官房長官を務めた7年8カ月(2822日)で支出した官房機密費は95億4200万円超。その約91%にあたる86億8000万円を領収書なしで菅首相が自由に使える「政策推進費」に振り分けていたことが、情報公開で判明したという。単純計算で1日平均307万円を使っていた計算だ。 官房機密費は会計検査院に対しても支出先や使途を明らかにする必要はない。その中でも「政策推進費」は官房長官が自由に使途を決められる。いわば"つかみ金"だが、約87億円ものカネを一体、何に使っていたのか。毎晩のステーキ会食でも使い切れないだろう。 注目すべきは、昨年の 自民党 総裁選の直前にも巨額が引き出されていたことだ。菅首相が総裁選出馬を表明したのは昨年9月2日。赤旗によると、その前日に菅首相は機密費から9020万円を自由に使える「政策推進費」に振り分けていた。菅氏が首相に指名された9月16日に機密費の引き継ぎが行われたが、9月1日からの16日間で4820万円が使われていたという。まさか総裁選勝利のために機密費を使ったわけではないだろうが……。

【報告】 オールラウンド交渉 神戸市からの回答 | 障害者問題を考える兵庫県連絡会議 ~障問連~

障害福祉、65歳から不給付適法 千葉の男性敗訴 「不当判決」の垂れ幕の前で、気勢を上げる原告の天海正克さん(左手前から3人目)ら=18日午後、千葉地裁前 65歳を境に障害者総合支援法に基づく障害福祉給付が打ち切られ、介護保険への移行で自己負担が生じたのは不当として、千葉市の脳性まひ患者天海正克さん(71)が、市に決定取り消しなどを求めた訴訟の判決で、千葉地裁は18日、市の処分は適法だったとして請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 障害者の支援に関し、同様のサービスがある場合、介護保険を優先するという規定の運用が争点。 判決理由で内野俊夫裁判長は「支援法の給付と介護保険を任意に選択できるようにするのは、公費負担の制度よりも社会保険を優先する社会保障の基本的な考え方に背く」と指摘した。 (2021年05月18日 19時21分 更新)

田中希実、陸上1500Mで1位 中距離競技会、男子は森田佳祐|全国のニュース|京都新聞

保育 】 (1) 【放課後児童クラブ(学童保育)を希望する児童全員の受入とリレー方式の解消】 (市回答)・公設施設での受け入れ人数・・・低学年264人 高学年115人 計379人(2020年7月時点) ・全ての小学校区で高学年児童の受け入れが完了。1つの建物で全学年受け入れが困難な場合は学年によって利用する施設を分けている。 ・公設施設の総数は192か所(155校区)、高学年になると児童館で受け入れる校区は23校区。 (2) 【医療的ケアへの対応】 (市回答)・看護師配置の補助は行っていない。民設学童保育で一か所医療的ケア児童を受け入れている。今後ニーズが出てきた場合、公設施設でどう対応していくのかは今後検討していく。 (3) 【障害児受入推進など】 (市回答)・今年度も障害児受け入れ加算の単価を引き上げた。 「1~2人は190万円/年」 「3人以上は1人当たり95万円/年」。今後も充実に努めたい。 【精神障害者問題に関する要望】 【1. 精神疾患に関する教育について】 (市回答)・2022年4月から高校の新しい学習指導要領が実施。保健体育で新たに「精神疾患の予防と回復」が入り、高校1年では「精神疾患の特徴」「精神疾患への対処」の授業が4時間程度実施される。 ・心身の不調は早期発見と早期支援により回復しやすいこと、人々が精神疾患を正しく理解すること、早期治療を受けやすい環境整備が重要、差別偏見の対象でない事等が学習指導要領の内容。 ・心の健康問題が低年齢化しておりまず教員が理解を深めるため研修会を開催している。 ・前年度まで養護教諭対象であった「自殺予防教育「生活習慣」研修を全教職員対象とした。 ・福祉体験学習として精神障害者の通所施設を訪問し交流(中央小)、精神障害当事者を招き話を聞きふれあい(布引中)。 【2. 交通割引】 (市回答)・国が各事業者に精神障害者の交通割引を行うよう強く働きかけ、大都市民生主管局長会議や21大都市心身障害者福祉主管課長会議を通じて要望している。 ・2018年に続き2020年8月にも国土交通所は各交通事業者に対し割引制度の拡大に協力を求めた。 ・(介護者付き割引)・・・現行制度が維持できるよう努めたい。 【3.

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短歌集「名刺」を手にする佐藤栄男さん(左)と増住恵さん=神戸市兵庫区で、桜井由紀治撮影 人が好き 俺の名刺は 車いす 受け取る人だけ 受け取ってくれ わずかに動く左手でパソコンを操作して、短歌を詠む重度脳性まひの男性がいる。佐藤栄男(しげお)さん(46)=神戸市兵庫区。一人暮らしをする日々のなかで抱いた社会への疑問や葛藤を詠み、歌集「名刺」にまとめた。定時制高校在学中から17年にわたり文章を練り続け、2020年、自分史「俺の仕事は重度身体障害者」を完成させたことは、この連載でも紹介した。今度は、三十一(みそひと)文字で「この世は本当に共に生きる社会なのか」と問いかけた。 身体障害者手帳1級の最重度で電動車いすを利用する。6歳から、養護学校中学部卒業の15歳まで施設で過ごした。なぜ社会は障害者と健常者を分けるのか。矛盾を感じた佐藤さんは27歳の時、「知識という武器を身につけたい」と夜間定時制の神戸市立楠高校(兵庫区)に入学した。

重度の肢体障害者向けに、自宅での訪問看護によるリハビリテーションを助成する制度を、兵庫県と県内各市町が本年度から新たに始めている。利用者の自己負担を3割から1割に減らすことで、作業療法士や理学療法士らから日常的に動作指導が受けられることを目指す。 肢体障害者は、脳性まひにより筋肉が過剰に緊張することなどで、手足や体の動きが不自由になる。機能維持に向け、姿勢を保つ方法などを繰り返し訓練する必要がある。 訪問リハビリでは従来、医療保険で7割をカバーし、利用者は3割を負担していたが、県などが利用料助成を制度化し、利用者負担のうち県と市町が1割ずつ支払うこととした。 身体障害者手帳1級または2級を持っていることが条件で、所得制限(市町民税所得割額が23万5千円未満)がある。 県の推計では、人口が集中する阪神地域に住む重度肢体障害者は約800人。担当者は「加齢とともに心肺機能が落ちるため、成人した後も継続的なリハビリが必要になる」としている。(佐藤健介)

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