4%、停止0. 8%、通常稼働は病院外来88. 8%、病院入院91.

特定疾患処方管理加算2

特定疾患処方管理加算について 質問①主病を高血圧症とする患者に対して、月初めに高血圧症治療薬を14日分処方したので、特定疾患処方管理加算1(18点)を算定した。その後、同月中頃に高血圧症治療薬を28日分処方した場合、特定疾患処方管理加算2(66点)を算定できるか。 特定疾患処方管理加算1(18点)と特定疾患処方管理加算2(66点)は併算定できないため、月初めに算定した特定疾患処方管理加算1(18点)の算定を取り消した上で、特定疾患処方管理加算2(66点)を算定することができます。(H16. 3. 30厚労省事務連絡より) 新型コロナウイルス感染症に関する算定について 質問②生活保護受給者「12」に対して、諸症状により新型コロナウイルス感染症を疑って、SARS-CoV-2≪新型コロナウイルス≫核酸検出(以下、PCR検査)又はSARS-CoV-2≪新型コロナウイルス≫抗原検出(以下、抗原検査)を行った場合、行政検査の委託契約に基づく「28」公費とどちらを優先するのか。 国の公費である行政検査の委託契約に基づく「28」を優先します。したがって、PCR検査又は抗原検査実施料及び各検査判断料は「28」の適用となり、それ以外の算定項目(初・再診料など)は生活保護「12」を適用することとなるので、生活保護「12」と「28」の併用レセプトとして請求します。 質問③地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症であることが疑われるものに対し、必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合、診療報酬上の臨時的取扱いとして「B001-2-5 院内トリアージ実施料(300点)」は算定できるか。 算定できる。(R3年1月8日厚労省事務連絡より) 質問④質問③の取扱いは、診療報酬上の臨時的取扱いとして院内トリアージ実施料を算定できることとされた令和2年4月8日からとなるか。 その通り。(厚労省確認済み)

B第1部 医学管理等 2020. 03. 09 この記事は 約4分 で読めます。 医学管理の算定要件は複雑で難しいですよね。何回も何回も診療点数早見表を読んで理解できることも多々あります。 今日は 医学管理の中にある難病外来指導管理料について勉強しました 。 難病外来指導管理料とは名前の通り難病の患者さんに対し医学的な管理を行った時に算定できるものになります。 算定時にあわせて算定できない項目があります。特定疾患処方管理加算や長期投薬加算はその中の項目の一つになります。 ほんの そのほかには同じ医学管理の中の特定疾患療養管理料などもあります。 難病関係の算定は細かいルールがたくさんあるので今回は難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算について書いておきます。それではいってみましょう!

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