退職後の年金・保険はどうなる?|転職ノウハウ|リキャリア 静岡の転職エージェント
健康保険を理解して、損のない選択をしよう 社会保険に加入している方の中には、保険料が給料から天引きされることもあり、自分が保険料を納めている感覚が希薄な方も多いのではないでしょうか。しかし転職等の理由により 退職し社会保険から脱退している期間は、例え短期間であっても別の保険制度へ加入しなければなりません。 しかしいざ次の保険制度に加入しようとしても、その仕組みを理解していないと手続きに手間取ったり、 場合によっては損をしてしまったりすることもあります。 国民健康保険をはじめとした社会保険脱退後の保険制度について正しく理解し、損のない選択をしましょう。 退職後の健康保険には3つの選択肢がある 企業を退職した場合、その後の保険料の支払いには3つの選択肢があります。1つずつ確認していきましょう。 任意継続保険制度を利用する 一般的に企業から離職した際には社会保険から脱退し、国民健康保険への加入が必須と思われているかもしれません。しかし、 それまでの保険制度に2か月以上加入していれば、任意継続保険制度を利用することができます。 任意継続保険制度は、それまでの健康保険を期限付きで継続することができる仕組みです。 任意継続保険の場合の保険料は? 転職時の社会保険の切り替え方は?健康保険の手続きやよくあるQ&Aまとめ | Career-Picks. 社会保険では保険料の半分を会社が負担しますが、任継続保険の場合は全額自己負担となります。しかし、必ずしも今までの2倍の保険料になるという訳ではありません。任意継続保険の保険料は、 標準報酬月額をもとに定められた保険料率の割合 で算出されます。そして 任意継続保険では標準報酬月額に上限が決められています。 令和2年の標準報酬月額上限と保険料率は以下のようになっています。 【保険料率】 9. 63%(40歳以上の場合は10. 75%) 【月額報酬金額上限】 30万円 月額報酬金額が30万円以上となる方の場合は、本来の金額より低い保険料が算出されることになります。 手続きに期限があるので注意!
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入社・退社に伴う手続き 退職後の年金・保険はどうなる? 勤務先を退職して転職活動に専念する場合や、新しい会社に入社する前に少しゆっくりしたい場合など、退職から入社までの間に時間が空いて「無職」の期間が生じることがあります。その期間中、年金や保険などはどのように対応すれば良いのでしょうか。 ■年金 ●原則、国民年金への加入が必要 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険に加入していない人は全員、国民年金に加入しなければなりません。年金を納めていない『未納期間』があると、将来受け取る年金額が少なくなったり、障害年金や遺族年金が受給できなくなる可能性があります。必ず住民票のある市町村の窓口に行き、国民年金加入(第1号被保険者)の手続きをしましょう。 ただし、会社員や公務員(第2号被保険者)である配偶者に扶養されている場合は、第3号被保険者となり保険料を払わなくても良い、という決まりがあります。この場合は、配偶者の勤務している事業所での手続きが必要です。 ●年金に空白期間があるとどうなる?