^; これを上の事案でみてみましょう。 Aは、乙土地に通行地役権という物権を「設定」しているので、その旨第三者にもわかるように、登記して公示する必要があります。 乙土地の第三取得者にとって、「乙土地が通行地役権の制約のある土地か否か」は重大な関心ごとですから、公示してわかるようにしておく必要があるのです。 事案のAは、未登記なので、原則的には、地役権の設定を「第三者」に対抗できません。 つまり、「乙土地の第三取得者Cが177条の「第三者」にあたるならば、未登記のAは、地役権をCに主張/対抗できない」ということになる。 民法177条の「第三者」とは 判例の定義 では、Cは、177条の「第三者」にあたるでしょうか? そもそも、「 第三者 」とは? 「第三者」を文字通りに解釈すると、当事者以外はすべて第三者です。 でも、通りがかりのなんの関係もない人まで「第三者」にあたる、という必要はありませんよね。未登記なので通りがかりのひとに権利を対抗できない?通りがかりのひとに土地の所有権を対抗できないから土地を明け渡す?占拠されても返せといえない?そんなわけないですよね。 そこで、「第三者」とはすべてのひとではなく、限定的に解釈する必要があります。 それを判例は、 当事者もしくはその包括承継人にあたらない者で、「 登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 」 といっています。 小難しい言い回しですね。もっと分かり易い言葉で言えよ!そうツッコミたくなりますね。。 上の事例でいうと、Cが「第三者」にあたるためには、「 Aの登記の欠缺(登記を欠いていること)を主張する正当な利益を有する者 」である必要があるわけです。 では、「 正当な利益を有する者 」とはどんな人をいうのでしょう? 善意の第三者 英語. わかるようでよくわからない表現ですよね。 「正当な利益を有する者」とは、、 これは、判例の蓄積によりそういうものかとわかる、そんな性質のものです。 では、判例はなんといっているのか? 視点として、 客観的要件( 第三者とされる者の有する権利もしくは法的地位) 主観的要件( その主観的態様) という区別された基準を用いることが、提唱されています。 客観的要件 つまり、「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」には、 客観的要件 ( 第三者とされる者の有する権利もしくは法的地位)として、 「正当の権原に因らずして権利を主張する者」はあたらない とされています(大連41年12月15日)。 具体的には、 不法占拠者はこれにあたらない 、とされます(大判大正9年11月11日)。 不法占拠者は、その占有の継続を法的に承認されるような地位にありません。物権取得者の登記不存在を主張させて、明渡しの拒絶を認めてあげる必要などない。そういうことが、できそうです。 主観的要件 で、客観的要件を充たす者について、その次に問題となるのが、 主観的要件 ( その主観的態様)になります。 判例は、 〈単なる悪意者〉は「第三者」つまり「正当な利益を有する者」にあたる。 しかし、 〈背信的悪意者〉は「第三者」つまり「正当な利益を有する者」にあたらない。 そういっています。 〈悪意者〉が「正当な利益を有する者」にあたる?

善意の第三者に対抗できない

法務省. 2019年7月29日 閲覧。 ^ 佐久間毅『民法の基礎2 物権』有斐閣、2006、152頁 関連項目 [ 編集] 公信の原則

B ← C ↑ Bが無資力なら意味なし.. どうでしょうか。通説が、悪意の転得者Dを勝たせる「絶対的構成」の立場をとる理由が、おわかりになっていただけたのではないでしょうか。 結局のところ、 通説が絶対的構成をとる理由 は、 善意の第三者の保護 なのです。 補足 実は、悪意の転得者Dを勝たせることによって善意の第三者Cを保護するのには、こんな事情もあります。 もし悪意の転得者Dが善意の第三者Cから土地を取得できないとなると、善意の第三者Cが 甲土地を売りづらくなってしまう のです。 例えば、ネットなんかで、AB間の通謀虚偽表示の事実が広まってしまったらどうなるでしょう? ネットでそれを見た人は、 みんな悪意 になってしまいます。すると、必然的に善意の第三者Cは、甲土地の売却が非常に難しくなってしまいます。 これはどう考えても、善意の第三者にとって、あまりにも不公平ですよね。 関連記事

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