手続名 登記事項証明書の交付請求 手続分類 商業・法人登記関係 手続根拠 商業登記法第10条 (他の法令において準用する場合を含む。) 手数料等 主な登記手数料一覧 申請書様式 交付請求書(登記事項証明書) 請求書は,かんたん証明書請求又は申請用総合ソフトにより作成してください(注)。 かんたん証明書請求ログインページへ 申請用総合ソフトのダウンロードページへ 注) 「登記事項証明書の交付請求」の1請求当たりの上限 かんたん証明書請求 ・・・10会社・法人 申請用総合ソフト ・・・99会社・法人 添付書類 なし 電子署名 不要 公文書発行 あり(送付又は窓口交付) 提出先相談窓口 管轄登記所 登記事項証明書の交付請求手続の詳細 ※ オンラインによる請求は,かんたん証明書請求と申請用総合ソフトのどちらからでも請求できます。 ※ 証明書を必要としない登記内容等の確認であれば, 登記情報提供サービス をご利用できます。

  1. 商業法人登記の申請書様式 印鑑届書
  2. 商業法人登記の申請書様式法務局

商業法人登記の申請書様式 印鑑届書

商業登記の基礎知識 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、社会においてクローズアップされたことの一つが「押印(ハンコ)のための出社問題」です。 これを機に押印業務の省力化や電子契約サービスの導入が進んでいます。最初は企業内の承認業務が対象でしたが、企業間の契約業務、行政の申請における申請でも押印を省力化する流れができています。 この流れは商業登記(会社変更登記)の登記申請にも影響するでしょう。そして、すでに会社に発生する本店移転や役員変更といった変更登記ではオンライン申請が用意されていることをご存知でしょうか?

商業法人登記の申請書様式法務局

取締役の就任承諾書」「6. 代表取締役の就任承諾書」と同様のフォーマットで作成します。 8. 取締役の印鑑証明書 定款の認証を受ける際に取得したものと同じ証明書です。 取締役が複数人いる場合は、全員の印鑑証明書を取得しておきましょう。ただし、取締役会を設置している場合は、代表取締役の証明書のみでOKです。 9. 資本金の払込を証明する書類 資本金の払込を証明する書類を作成します。以下の通帳3か所をコピーして表紙をつけ製本します。各見開きページの綴り部分に契印をすることもお忘れなく。 コピーしておく通帳の箇所 資本金の払込が記帳されている欄 表紙 個人情報欄(※表紙を開いた裏にある住所や名前が記載されている欄) 10. 商業登記(会社変更登記)をオンライン申請する方法。事前準備や必要な電子証明書、電子署名を紹介|AI-CON登記. 印鑑届出書 11. 「登記すべき事項」を保存したCD-RかFD ここまでで説明した書類は紙媒体でも作成可能ですが、用紙を法務局まで取りに行かなければならないので、PCで作成したほうが効率的です。作成手順や記載方法については法務省のホームページで確認できます。 以前はOCR用紙という登記すべき事項を法務局に電子データとして登録するための用紙で提出することが主流でしたが、現在ではOCR用紙の配布は中止され、CD-Rでの提出が推奨されています。 特にこだわりがなければCD-Rに登記すべき事項のファイルを入れて登記申請しましょう。 参考:法務省HP「 商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について 」 書類の綴じ方に決まりはある? 設立に必要な11種類の書類がすべて用意できたら、上記の1〜9を順番にホッチキスで閉じます。登記申請書と収入印紙を貼ったコピー用紙は会社実印で契印をすることも忘れないようにしましょう。 なお、印鑑届出書は一緒に綴じずに、クリップでまとめておきます。 登記書類は郵送でもOK 登記書類は郵送でも問題ありません。設立登記申請書の郵送先は「本社所在地を管轄する法務局」です。あらかじめ 法務局のホームページ で確認しておきましょう。 郵送する際は以下を気をつけましょう。 登記書類を郵送する際の注意点 普通郵便でも問題ないが、念の為、書留で送る 会社設立日は書類が法務局に到着し、かつ申請が受理された日となる 日中に連絡がつく電話番号を申請書の上部に鉛筆で記載しておく 封筒に「登記申請書在中」と明記しておく なお、法務局は「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」のエリアが異なるケースがあります。また、支局や出張所の多くは商業・法人登記の事務手続きを行っておらず、都道府県の本局や支局などが広域をカバーしている事が多く見られます。誤った法務局に郵送しても申請は受理されないため、注意しましょう。 法務局で申請後、10日前後で登記完了!

商業・法人登記の申請書様式 by 法務局 株式会社(平成29年12月8日更新)以外の,特例有限会社,持分会社及び各種法人関係の申請書様式の記載例が更新されている。 迅速処理の観点から「オンライン申請をしましょう!」,オンライン申請が困難である場合にも,「登記すべき事項は,オンラインにより提出してください!」ということである。 cf. 登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について

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