相続手続の必要書類まとめ!一覧でわかりやすく解説 / 居宅介護支援事業所 | ひまわりケアグループ
被相続人の住所・氏名を記入する まずは、下記の記載例のように被相続人の住所・氏名を記入します。実際に記入するのは代表相続人です。つまり今回のケースでは妻が代表相続人なので妻が記入します。 被相続人の住所・氏名は戸籍謄本や住民票を見ながら、漢字を正確に記入します。例えば「渡辺」「渡邊」「渡邉」などです。 2. 利息の受取人の氏名を記入する 定期預金などでお金を預けていると、通帳に記載がある金額+利息が発生します。その利息を受け取る方の氏名を記入します。今回のケースでは妻が受け取るので、妻の氏名を記入します。そうすると下記のようになります。 3. 相続人全員の住所・氏名・実印 次に、相続人全員の住所・氏名を記入のうえ、実印を押印し、自分の立場にチェックを入れます。ここで注意しなければいけないのは、代表相続人が全員分を代筆してはいけません。各相続人が自署する必要があるのです。 「バレないだろう」「面倒だから書いちゃおう」などと考えて代筆してしまうと、後に相続トラブルに発展しかねません。絶対やめましょう。 今回のケースでは相続人は妻、長男、次男なのでそれぞれが自署します。そして、実印で押印するのです。押印は欠けたり、潰れたりしないように鮮明に押しましょう。万が一失敗したら、空いてるスペースにもう一度押します。そして最後に、自分の立場である「相続人」にチェックを付けます。そうすると下記のようになります。 4.
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相続手続の必要書類まとめ!一覧でわかりやすく解説
相続には、金融関係の手続き、登記手続き、相続税の申告と、大きく分けて3つの手続きがあります。 それぞれの手続きに必要な書類の中には、共通するものと特有のものとがあります。 ここでは、3つの手続きに必要な書類とその内容について、詳しくご説明いたします。 1. 相続するために必ず必要になる書類一覧 相続するためには、必要な書類があります。 特に身分関係についての書類は、必ず準備しなければならない書類があるのでしっかり確認しておきましょう。 ・被相続人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員のマイナンバーカード(通知カード) ・相続人全員の身元確認書類 上記の書類以外に、税の控除や、遺産の内容によって必要となる書類があるため、確認して準備しましょう。 2.
三井住友銀行の預金の名義変更(相続手続き) | 千葉遺産相続手続き・遺言相談所
引き落とし口座の変更や支払い方法の変更が必要か確認する 三井住友銀行の相続手続きを自分でする場合、まず行うことは引き落とし口座の変更や支払い方法の変更が必要か確認することです。 銀行の相続手続きを開始すると、対象の口座の入出金は、相続手続き終了まで停止されます。つまり、家賃や公共料金、クレジットカードの支払を口座引き落としで行っていると、その支払いが出来なくなるのです。 ほとんどの場合、口座から引き落とせないと、郵送で請求書が届くのでそれを使って支払えば済みます。ただ、家賃の支払いや商売をしている方の場合は、相手に不安を与えてしまうので、相続手続きをする前に、引き落とし口座の変更や支払い方法の変更をしておきましょう。 2. 【保存版】三井住友銀行の相続手続きを自分でやるための完全ガイド | 小金井・府中・調布の相続相談所. 銀行へ亡くなったことを連絡する 口座を停止しても大丈夫と確認が取れたら、三井住友銀行に相続が発生したことを伝えます。伝え方は、最寄りの店舗に行って伝えるのではなく、下記の相続専門の部署に電話して伝えます。その際、通帳やキャッシュカードを用意してから電話すると手続きがスムーズです。 【三井住友銀行 田町相続オフィス】 ●月~金 9:00~16:00 (土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く) お亡くなりになったご連絡専用フリーダイヤル 0120-141-611(通話料無料) サービス番号「#1」を入力してください。 この手続きをすると口座の入出金が相続手続き終了まで停止されます。電話では、今後の手続きの流れや必要書類の案内があります。 3. 相続手続きの案内を受け取る 三井住友銀行から下記のような相続手続きの案内を、郵送又は店舗で受け取ります。この相続手続きの案内には、この後出てくる必要書類のチェックリストや相続に関する依頼書の記入方法などの記載がありますので、是非利用にしましょう。 4. 必要書類を準備する 三井住友銀行の相続手続きを自分でする場合、一番大変な作業はこの必要書類を準備することです。相続のケースによって必要書類が異なるので注意が必要です。 三井住友銀行の相続手続きに関する必要書類は「 三井住友銀行の相続手続き ケース別の必要書類まとめ 」に表を交えながら詳しく掲載しています。 5. 残高証明書・預金入出金取引証明の発行(必要な方だけ) 三井住友銀行の相続手続きをするとき、残高証明書や預金入出金取引証明は必ずしも発行してもらわなければいけない書類ではありません。 これらは下記のような場合に発行してもらうことが多いです。 相続発生時の預金残高が分からなくて知りたい 遺産分割協議で揉めそうなので預金の額を証明したい まとめて記帳されているのでその詳細が知りたい などです。そのため、自分の相続では不要かなと感じたら発行してもらう必要はありません。 6.
【保存版】三井住友銀行の相続手続きを自分でやるための完全ガイド | 小金井・府中・調布の相続相談所
通帳・証書などの喪失 相続する口座の内、通帳を無くしている口座がある場合は、それを届け出る必要があります。今回のケースでは府中支店普通預金(口座番号0000003)の通帳を紛失していることから、それを届け出ます。こちらを記載すると下記のようになります。 6. 提出日を記入し相続手続依頼書の完成 最後に提出日を記入して完成です。提出日は実際に銀行の窓口に提出する日なので、直前に記入する方がいいです。今回の事例で記入をすべて終えると下記のように相続手続依頼書が完成します。この相続手続依頼書の原本は三井住友銀行に提出してしまうので、提出前にコピーを取っておきましょう。 貸金庫や公共債・投資信託がある場合 今回の事例ではありませんでしたが、亡くなった方が貸金庫を利用していたり、投資信託をしている場合もあります。それらも相続手続きの対象になります。そちらについては、下記の「記入要領のご案内」を参考に記入して頂ければと思います。記入方法は預金と大きく違いはありません。正確に記入することを心掛けてください。 プロの相続手続き代行に依頼するメリットは?
相続に必要な書類に関するよくある質問 相続に関する書類は複雑であるため、疑問や質問が多くあります。ここでは、代表的なものを3つ紹介します。 書類はすべて原本を提出する? 相続に関する書類の中で、原本が必要なのは印鑑証明書だけです。 2018年3月までは、原本を提出していましたが、2018年4月からは、コピーでの提出が可能になりました。 相続や相続登記、金融機関への提出書類など相続では多くの書類が必要です。 そのすべてに原本を提出していたため、相続人は書類にかかる費用が負担となっていました。 しかし、改正後は金銭的な負担が軽減されています。 戸籍関係の書類や不動産の全部事項証明書など、重要な書類もコピー提出が可能です。 書類を集めるにかかる時間の目安は? 書類を集める時間の目安は、一般的に1~2ヶ月とされています。 もちろん、準備する書類の種類や提出先によって違いがあるため、あくまでも一般論です。相続人が少なかったり、提出先が少なかったりする場合は、短期間で集められます。 遺産相続の手続きには期限があります。最も短いものは、「遺産放棄」で相続開始日から3ヶ月以内です。 「相続税の申告と納付」は相続開始日から10ヶ月以内なので、計画的に書類を集める準備をする必要があるでしょう。 書類の収集は税理士に依頼できる? 書類は、相続に関する遺産の種類によって増えますし、相続人が多かったり、遺産分割協議でもめたりすればさらに増える可能性があります。 こうした場合は、書類の収集を税理士に依頼すると良いでしょう。 ただし、印鑑証明書だけは、自分で取得することになっています。 印鑑証明書は、役所に行かなくてもコンビニなどで取得できる場合もあるため、うまく活用できれば手間が省けます。 書類収集を税理士に依頼するには委任状が必要ですが、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。 一方、書類収集の代行には費用がかかるため、親族間などでよく話し合ってから決めることをおすすめします。 6. まとめ 相続の手続きには、多くの資料、証明書が必要です。 ただ、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など、他の手続きにもそのまま使えるものもあります。 無駄がないように、計画的に資料を取り寄せることが必要です。 書類収集に時間がかかりそうな場合や仕事などでなかなか時間が取れない場合は、税理士へ相談することをおすすめします。
事業所の概要 事業所の特色 事業所の詳細 運営状況 その他 記入日:2020年10月12日 介護サービスの種類 居宅介護支援 所在地 〒761-0303 香川県高松市六条町795-6 地図を開く 連絡先 Tel:087-864-6666/Fax:087-869-1213 お気に入り登録完了 お気に入り事業所に登録しました。 法人情報 所在地等 従業者 サービス内容 利用料等 1.事業所を運営する法人等に関する事項 2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項 3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項 4.介護サービスの内容に関する事項 5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項 介護給付以外のサービスに要する費用 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法 利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書(記名押印)を受け、自動車を使用した場合の実費につき徴収する。 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 (その額、算定方法等)
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