最後に 内田 「売上や経費だけでなく生活費や銀行残高なども調査されます!」 お困りの際はご相談ください。

  1. 元税務調査官が語る!とにかく恐い税務調査!?
  2. 個人事業主の税務調査は何をどこまで調べられる?通帳はどうする? | 【個人の税務調査対応】内田敦税理士事務所

元税務調査官が語る!とにかく恐い税務調査!?

TOPページ ブログTOP 税務調査 税務調査はどこまで調べる? 税務調査が行われた場合、調査官はいったいどこまで調べるのでしょう? 個人事業主の税務調査は何をどこまで調べられる?通帳はどうする? | 【個人の税務調査対応】内田敦税理士事務所. ここでは、「 調査の具体的な手順 」、「 調査対象となるもの 」、「 調査対象期間 」について説明します。 調査の具体的な手順 税務調査が行われた場合、およそ以下の手順で調査が進められます。 (1) 確定申告に記載された内容の明細・内訳を確認(どんどんブレイクダウン=分解していく作業) ▼例 確定申告書に売上1, 000万円と記載されていた場合 → 決算書・総勘定元帳・その他業務管理資料等により月別、相手先別など1, 000万円をどんどん分解していく。経費(仕入、外注費、その他交際費などの費用)も同じです。 (2) 「(1)で分解した売上、経費、棚卸など」と「証ひょう書類(請求書、領収書、通帳など)」と照合 (3) 「資料せん」(税務署に蓄積された各種取引資料で調査官が手元に持っている)と帳簿との照合 税務署の「資料せん」というのは・・・? (4) 不審な取引の抽出 得意先への請求書(控)はあるが売上が計上されていない。 「資料せん」により把握した売上が計上されていない 経費の計上はあるが領収書がない。 領収書が怪しい 仕入の計上はあるがその商品の売上がなく棚卸にも計上されていない 人件費のなかにタイムカードのない者への支払いが含まれている (5) 事実関係の解明(反面調査・銀行調査) (4)で抽出した不審な取引について、取引先に対して調査※を行い、ヒアリングや取引先の帳簿を確認する。 ※取引先に対する調査を「反面調査」といいます。 【関連記事】 ⇒ 税務調査の実態(その4)~反面調査~ 調査対象となるもの 税務調査の対象となるものは業務に関係する各種資料やデータの他、経営者との資金交流を確認するため役員の個人口座や個人事業主の生活口座も調査対象となります。具体的には以下のものがあげられます。 一般帳簿(決算書、総勘定元帳、仕入帳、売上帳、現金出納帳など) 各種契約書 金融機関との取引(通帳<役員個人口座、生活口座を含む>、当座照合表、カード利用明細、送金依頼書など) 証ひょう書類(請求書、領収書、見積書など) 業務関係資料(社内稟議書、資金計画表、工事台帳、営業日報・・・etc. )

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税務調査対象者の所得を正確に把握できない場合(帳簿書類等が保管されていない等)、取引先等に調査を実施する場合があります。 なので、帳簿書類の保管は重要ですし、売上や経費の処理については、聞かれたことについてきちんと説明ができるように意識しておく必要があります。(事業に関係のないような経費を入れない等) 反面調査について詳しくは、 税務調査ではなぜ反面調査を実施する? に記載していますのでこちらもどうぞ。 まとめ 税務調査はいつ来るかわかりません。 ただ、わからないからといって日々の経理や申告処理を適当にやっていると、実際に来てしまったときに絶対に後悔すると思います。 そうならないためにも、日々の帳簿書類の整理にも気を付けましょう。

3% 【簡易な接触事積】 43, 000件 44, 000件 102. 4% 参照: 国税庁「令和元事務年度法人税等の調査事績の概要」 (2)調査対象となりやすい会社とは?

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