欠損 金 の 繰り 戻し 還付
欠損金の繰り戻し還付 会計処理
青色欠損金の繰戻し還付、平成21年から復活しました。 それ以前は利用停止となっていました。 復活当初、この繰戻し還付を利用すると税務調査が入る、という ことがよく言われていました。 でも最近はそんなことはないようです。時間はかかりますが 税務署から連絡がくることもなく還付されるケースが多いです。 欠損金の繰戻し請求をしたら税務調査が入るケースは そもそもその法人が税務署にマークされている場合、だと 想定できます。マークされているかいないか、これは 税理士でもわかりません。気にしすぎても疲れるだけです。 なので、繰戻し還付ができる状況であれば税務調査のことは 気にせず還付請求したほうがいいと個人的には思います。 税務署にマークされている法人は、遅かれ早かれ税務調査は やってきますので。 お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。
欠損金の繰り戻し還付 コロナ
大阪で 税理士・申請取次行政書士を している木下孝祐です ◎松屋 松屋フーズが 赤字過去最大の23億円になったそうです 前年度は26億円の黒字 改めて 新型コロナウイルスの影響を思い知らされます 前事業年度が黒字 当事業年度が赤字 こんな会社は 結構多いのではないでしょうか? 最近、法人税の申告書を作成する中で 良くお客様に確認するのが このパターンです ◎黒字から赤字 前年度の黒字、当年度の赤字 すなわち 前年度に法人税を納税している場合は 当年度の赤字の使い方が 2種類あります 一つ目が 繰越欠損金 こちらは聞いた人は多いと思います 詳しくは↓ コチラ No. 5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁 () 簡単に言うと 赤字を翌年以降の黒字と相殺する方法です 2つ目が繰戻し還付 No. 欠損金の繰り戻し還付 コロナ. 5763 欠損金の繰戻しによる還付|国税庁 () これも簡単に言うと 前年度の黒字と今年度の赤字を相殺して 昨年に支払った法人税を還付してもらう方法です ◎どちらが有利 私が どちらを使いますか? この質問をしたときに 必ず返ってくる回答が どちらが有利ですか? 正直に言いますと 来年以降の業績によって 有利選択が変わります このまま 業績が悪化していくのであれば 繰戻し還付が有利です だって 今後は黒字を見込めないため 欠損金を使うことが見込めないからです ◎繰戻し還付のオススメ① ただ 正直なところは そんな先のこと知るかいなぁ~ やと思います では 繰戻し還付を勧めるのは 資金繰りに困っている会社 繰戻し還付の場合は 直ぐに還付を受けれるので 繰越欠損金として将来の税金が安くなるより 即効性が高いです ◎繰戻し還付オススメ② 繰戻し還付を選ぶ場合の もう一つの参考基準は 昨年度の利益が大きい場合 どれだけ大きいかと言うと 現在の法人税は 800万円を基準で税率が変わります 普通法人の場合は 年800万円以下なら15% 年800万円を超える部分は23. 20% 今後の利益が800万円を超えない場合は 繰戻し還付も選択したら この税率の差額が有利になります ただ 繰戻し還付の場合は 税務調査があります ただ この調査は実施調査 (税務署員が会社に来る調査)だけではなく 机上調査(税務署内終わる調査)も含まれます 税理士さんと相談の上で判断してください 【お願い事項】 当ブログの内容は、 正確性の確保には努めていますが、 提供している情報に関しては、 いかなる保証もするものではありません。 また、 これらの情報によって生じた いかなる損害についても、 当事務所は一切の責任を負わないものとします。 すべてご自身の責任において 行っていただくようお願いいたします。 ブログの内容は、 予告なしに内容が変更 または削除される場合がございますので ご了承ください。 原則としてメールでの相談は受けていません。 そして 相談がメールで 返信完結することはございません。 ■木下孝祐税理士・行政書士事務所
欠損金の繰り戻し還付 地方法人税 端数処理
法人税法第80条 又は第144条の13の規定によって欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けた場合においては、住民税では繰戻し還付が認められていないので、還付された法人税額を10年間に限って繰越控除することとし、その繰越控除後の法人税額を法人税割の課税標準とすることとしている( 法53 ⑫⑮、 321の8 ⑫⑮)〔 法53 ㉓㉖、 321の8 ㉓㉖〕。 法人税法に規定する適格合併又は合併類似適格分割型分割が行われた場合、被合併法人又は分割法人について欠損金の繰戻し還付を受けた法人税額があるときは、当該繰戻し還付を受けた法人税額は、合併法人又は分割承継法人の法人税割の課税標準である法人税額から繰越控除することとされている( 法53 ⑬⑯、 321の8 ⑬⑯)〔 法53 ㉔㉘、 321の8 ㉔㉘〕。 当該繰戻し還付を受けた法人税額のうち、被合併法人又は分割法人において既に繰越控除された金額を控除した金額に限られる。
欠損金の繰り戻し還付 記載例 地方法人税
平成21年度税制改正により、 中小法人等 (※注)の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、法人税の繰戻還付制度が復活されました。(詳しくは、 「欠損金の繰戻しによる還付」(国税庁ホームページ:外部リンク) をご覧ください。) 「法人の県民税・事業税」の場合 法人の県民税・事業税においては繰戻還付制度の適用はありませんので、以下の明細書を添付して繰越控除を行うこととなります (欠損金の繰戻還付制度の適用を受けられるのは法人税(国税)のみです。)。 なお、欠損金及び還付法人税額の繰越控除ができる法人は、欠損金額が生じた事業年度において法人税の青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している法人です。 添付すべき明細書 法人の県民税… 「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3、PDF:27KB)」 法人の事業税… 「欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表9、PDF:35KB)」 よくあるご質問 法人の県民税 法人の事業税 ※注 中小法人等…普通法人のうち各事業年度終了時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)、公益法人、協同組合、人格のない社団等
青色欠損金の繰戻し還付、公益法人も対象に! 2020-11-25 11:11:58 【ポイント】 生じた青色欠損金について、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税等の還付)を受けられる「青色欠損金の繰戻し還付」が、一定期間、公益法人も対象となります。 青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税等 の還付)制度があります。これを「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。 この特例は、資本金等の額が1億円以下の一定の法人である「中小企業者等」のみが対象となっていましたが、新型コロナ税特法の特例により、2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、対象法人の範囲が拡大され、これまで適用が除外されていた公益法人やNPO法人などにも適用されるようになっています。 適用を受けるには、次の要件を満たした中小企業者等であることが必要です。 (1)還付所得事業年度から欠損のある事業年度の前事業年度までの各事業年度 について連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。 (2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。 申告に関係するものですので、青色欠損金の繰戻し還付を受けたいときは、顧問税理士等にご相談ください。