親が亡くなった時に住宅ローンが残っていたらどうなる?|相続相談弁護士ガイド
持ち家のある親が亡くなったら…すぐに相続手続きをしないと高課税に 最終更新日:2018年8月13日 公開日:2016年9月19日 両親のどちらかが亡くなって、残された親と子どもで相続することを「一次相続」といいます。これに対して、残された親が亡くなり、子どもだけで行なう相続を「二次相続」といいます。 一次相続と二次相続を知っていますか? 一次相続では相続税がかからなかったから、二次相続でもかからないということはありません。相続税の計算方法が違うので、一次相続の時より納税額が高くなることもあります。そのため、都心の持ち家を相続するときには、争族にならないように注意が必要です。 ではなぜ、二次相続は大変なのでしょうか?
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二次相続で、相続人が子ども2人だけの場合、基礎控除額は4200万円(3000万円+600万円×2)です。この基礎控除額を上記それぞれの区の平均価格で割ると、港区では約28㎡、中央区では約38㎡、渋谷区では約40㎡。また、23区平均価格の場合でも約81㎡です。 ただし、相続税で使われる路線価は地価公示価格のおよそ80%ですので、実際はもう少し広い土地が対象になります。まずは、持ち家の土地の面積と路線価を確認しておきましょう。 路線価は国税庁のサイト( )で見ることができます。 (写真はイメージです) なお、両親の持ち家がマンションだから大丈夫とは一概には言えませんし、土地が借地権の場合も注意が必要です。 二次相続では、この小規模宅地等の特例(80%の評価減)を使えるかどうかが大きな分かれ道になります。この特例を使うには、子どもが同居している場合、同居していない場合、それぞれの場合に条件があります。 例えば、同居していても、土地を相続して10カ月以内に売却するとこの特例は使えませんし、すでにマイホームを別に持ってそこに住んでいる子どもが相続しても、この特例は使えません。 相続財産の持ち家を共有は問題を先送りにするだけ!?
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この記事を書いた人 最新の記事 筑波大学大学院修了。会計事務所、法律事務所に勤務しながら築古戸建ての不動産投資を行う。現在は、不動産投資の傍ら、不動産投資や税・法律系のライターとして活動しています。経験をベースに、分かりやすくて役に立つ記事の執筆を心がけています。