配当金は、支払われるときに一定の所得税と住民税が源泉徴収されているので、原則として確定申告の必要はありません。しかし、給与所得など他の所得との兼ね合いや株式投資で損をした場合には、確定申告をすることで源泉徴収された金額の一部またはすべてが還付されることがあります。 配当金による確定申告の方法には以下の3種類の制度があります。どの方法が有利かを状況に応じて判断し、選択することになります。 ・申告不要制度(確定申告しない) ・総合課税で確定申告をする ・分離課税で確定申告をする それでは、これら3つの申告方法についてそれぞれ解説します。 申告不要制度とは? 申告不要制度とは? 申告不要制度とは、その名の通り、 配当金について『確定申告をしない』とする制度 です。確定申告には、税金に関する複雑な知識と、たくさんの書類が必要です。このような面倒な確定申告は、出来ることなら誰もしたくはないでしょう。 そのために多くの方が、証券会社の開設口座を「特定口座(源泉徴収あり)」としていると思われます。この口座では、配当金が支払われるときに所得税と住民税が源泉徴収されています。従って、納税関係は完結しており、確定申告をする必要はありません。これが申告不要制度と呼ばれるものです。 一方で、「特定口座(源泉徴収なし)」又は「一般口座」で配当金を受け取った場合には、確定申告は必要になります。 配当金に係る源泉徴収税額 配当金に対して、源泉徴収されている税率はどれくらいなのでしょうか。これは、上場株式の場合と、非上場株式の場合で異なります。 1.上場株式の配当である場合 上場株式の場合、その配当金が支払われるときに、 配当金の20. 配当金も確定申告すればお得になる!?. 315% (所得税15. 315%、住民税5%)が源泉徴収されます。 2.非上場株式の配当である場合 非上場株式の場合は、少額の場合のみ所得税に関して申告不要制度を利用することができますが、一般的には確定申告が必要です。この場合、 所得税20. 42% が源泉徴収されます。また、住民税は源泉徴収されませんが、翌年の住民税として納付、又は給与から天引きされる形で納税します。 所得税 住民税 上場株式 15. 315% 5% 非上場株式 20.

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アメリカ株などをはじめ海外の銘柄を取引した場合の税金について、気になっている方も多いでしょう。 日本国内に在住して海外株に投資した場合、 海外株に課せられる税率は、売買益・配当金ともに原則として国内株と同様 です。 ただし 配当金に関しては、現地での源泉徴収を受けた後、さらに国内でも20. 315%の税率が適用 されます。 所有する海外株から得られた配当金に関しては、配当控除を受けることができません。 また、円に換算する際に為替差損益が出てしまう可能性もあります。 5-3.株とFXは損益通算できる? 株と並行して、FXに投資している方もいらっしゃるでしょう。 実は、株とFXは損益通算をすることができません 。 どういうことかいうと、株で上げた利益とFXで出た損失を合算して、株の利益=課税対象額を減らすことはできないということです。 株で出た利益や損失と、FXで出た利益や損失は別々に計算されます。 税制上、FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」、株の利益は「株式等に係る譲渡所得等」という別種の所得として扱われているからです。 6.まとめ 「株と税金の仕組みって難しそう……」 というイメージをお持ちの方も多かったのではないでしょうか? 「確定申告」会社員の20万円問題(その1):副業・配当で申告が必要な人 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン. しかし、 源泉徴収ありの特定口座で株取引を行えば原則確定申告は不要 となります。 しかも、株で得られた利益にかかる税率は、給与所得などにかかる累進課税の所得税率に比べても決して高い数字ではありません。 株と税金の仕組みがわかってきた気がします。 複雑な計算が不安な方は、源泉徴収ありの特定口座を開設することがおすすめ です。 これから株を始めたいという方は、 こちらの記事 で株を始める手順をやさしく解説しています。 ・ DMM株 :10万円以下の取引手数料が業界最低基準!少額取引から始めたいならおすすめ

315%)の場合:有利 ・実質的な税率<源泉徴収税率(15. 315%)の場合:不利 となります。 例えば、課税所得が900万円(配当所得含む)の場合、確定申告をしなければ、15. 315%の所得税が源泉徴収されたままです。しかし、「総合課税」で確定申告をすると所得税率23%に10%の税額控除が適用されるので、実質的な税率は13%(=23%-10%)となります。従って、その差額分(15. 315%-13%)が還付されることになります(下表参照)。つまり、源泉徴収税率15. 【税理士監修】株式投資の税金!売買益・配当金の税率はいくら?│税理士が教えるお金の知識. 315%と実質的な税率との差額が、確定申告により還付されることになります。 下表のとおり、課税所得金額(配当所得含む)が900万円以下の場合、総合課税で確定申告する方が有利となることがわかります。 課税所得金額(配当含む) 所得税率 実質的な税率 源泉徴収税率 判定 195万円以下 5% 10% 0% 15. 315% 有利 195万円超~330万円以下 330万円超~695万円以下 20% 695万円超~900万円以下 23% 13% 900万円超~1, 000万円以下 33% 不利 1, 000万円超~1, 800万円以下 28% 1, 800万円超~4, 000万円以下 40% 35% 4, 000万円超 45% 住民税は総合課税で申告すると不利になる 所得税については、課税所得が900万円以下の場合、総合課税で申告する方が有利となりました。では住民税はどうでしょうか。 結論は、住民税については所得の多い少ないに関わらず、確定申告をすると不利になります。なぜなら、実質的な税率が源泉徴収税率(5%)より大きくなるからです(下表参照)。 課税所得 金額 住民税率 2. 8% 7. 2% 1. 4% 8.

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上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの 2. 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの 3. 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの 4. 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等 5. 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益 6. 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの) この中で多くの方に関係がありそうなものが1、2、4です。 1は配当金です。上場株式の配当金は、受け取るときに20. 315%の税金が天引きされていて、確定申告せずに課税関係を終わらせることができます。この金額が仮に20万円を超えていても、他の給与所得、退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告をしなくても良いことになります。 2は源泉徴収ありの特定口座で取引した株式等の売却益です。源泉徴収ありの特定口座でいくら大きな利益を出したとしても、他の給与所得、退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告は不要です。 4は受け取るときに税金が天引きされている預金や公社債の利息です。これらも20万円の計算には含まれません。 そもそもこんな人は対象外? 例えば、こんなケースを考えてみましょう。源泉徴収なしの特定口座で株の売却益が15万円生じている場合です。 もし年収2, 000万円以下の会社員で、給料と15万円の売却益しかなければ、「20万円以内」の基準に該当しますので確定申告は不要となります。 でも商売をしている方や、フリーランスで事業所得がある方、不動産賃貸をしていて不動産取得がある方などの場合は、上記の15万円の売却益も確定申告する必要があります。 なぜなら確定申告をしなくてもよいのは「給与所得者」であり、年末調整のみで課税が終了している人のうち、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以内の人だからです。 事業所得や不動産所得がある方は、年末調整ではなくそもそも確定申告で税額を計算し、納税しなければなりません。そのため、他の所得が20万円以内であっても確定申告が不要、とはならないのです。 なお、公的年金の収入が400万円以下で、かつそのすべてが源泉徴収の対象となっている場合は、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告不要になります。 次回 は、この「20万円問題」で勘違いしがちな落とし穴をいくつかご紹介したいと思います。 足立 武志 足立公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー ※本記事は、楽天証券の投資情報メディア「トウシル」で2020年2月7日に公開されたものです。

5% 10% 0% 2. 8% 7. 2% 7. 2% ※ 一律 20. 315% 195万円超~ 330万円以下 330万円超~ 695万円以下 20% 17. 2% 695万円超~ 900万円以下 23% 13% 20. 2% 900万円超~ 1, 000万円以下 33% 30. 2% 1, 000万円超~ 1, 800万円以下 28% 1. 4% 8. 6% 36. 6% 4, 000万円以下 40% 35% 43. 6% 4, 000万円超 45% 48. 6% ※所得税の配当控除率(10%)のうち、所得税率(5%)を超える部分(5%)が還付されるわけではないので、7. 2%(10%-2. 8%)が最終的にかかる税率となります。 配当控除率は、納税者の課税される総所得金額によって変わります。 ●所得税に対する配当控除 課税総所得金額が1, 000万円以下 … 控除率 10% 課税総所得金額が1, 000万円超 … 控除率 5% ●住民税に対する配当控除 課税総所得金額が1, 000万円以下 … 控除率 2. 8% 課税総所得金額が1, 000万円超 … 控除率 1. 4% < 申告分離課税 を選んだ場合 > 税率 … 一律20% 株などと 損益通算 ができる ●申告分離課税を選ぶと得をする人 ♪ 株やETF、株式投信による 売却損 がある人 ●申告分離課税を選ぶと損をする人 申告分離課税を選んで得をすることは、株や投資信託などの譲渡損失(売却してでた損失)と 損益通算 ができることです! ( 損益通算の解説 )。つまり、株などで損失を出している場合には節税ができるのです。さらに平成22年より、「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当を組み入れることによって、その口座内で生じた譲渡損失と 確定申告をせず に通算することができるようになりました。※申告分離課税を選ぶと配当控除の適用はありません。 ※記事の内容が古くなっていたり、間違っている可能性がございますので、税務署やお住まいの自治体などにて最新の情報をご確認の上、ご判断をお願いいたします。

配当金も確定申告すればお得になる!?

315%)は除いています。 ◆所得税:累進税率が15%未満なら 総合課税 < 申告分離課税 総合課税 < 確定申告しない ◆所得税:累進税率が15%以上なら 申告分離課税 ≦ 総合課税 確定申告しない ≦ 総合課税 ◆住民税: 申告分離課税 < 総合課税 申告不要 < 総合課税 確定申告しない < 総合課税 したがって、所得税率(累進税率)によって、納税額を有利にする(節税する)方法は以下となるわけです。 有利な申告方法 15%未満 申告分離課税 or 申告不要 or 確定申告しない 15%以上 申告分離課税 or 確定申告しない つまり、 所得税率が15%未満の人であれば、所得税は「総合課税」で確定申告し、住民税は「申告分離課税」か「申告不要」とするのがお得 ということになります。 15%以上の人は、所得税の「申告分離課税」と「確定申告しない(源泉徴収のまま)」は同じ税率、住民税の「申告分離課税」と「申告不要」と「確定申告しない(源泉徴収のまま)」は同じ税率ですので、確定申告をする必要はないということになります。 ただし、配当金とは別に株式の譲渡損失が生じている場合は、あえて「申告分離課税」を選択してその譲渡損失と配当金の所得を相殺(損益通算)して納税額を少なくすることができます。 所得金額でみた場合のお得な申告方法とは? ここまで、累進税率である所得税率の15%を分岐点として説明してきましたが、 それでは、実際の所得金額でみるといくらが分岐点となるでしょうか? その前におさらいですが、住民税は所得金額によって有利な申告方法が変わることはありません(常に、申告分離課税or申告不要or確定申告しない、が有利)。 また、所得税も、総合課税にのみ累進税率が影響し、15%という分岐点が生まれています。 したがって、ここでは所得税の総合課税について説明します。 所得金額ごとの実際の税率 まず、総合課税の場合は、所得税、住民税ともに配当控除の適用を受けることができます。 また、所得税は所得金額に応じて税率が変わる(累進課税)ため、所得金額が高い人は、税率も上がることになります。 所得金額ごとの実際の税率は下表の通りです。 なお、ここでも、比較を分かり易くするために、所得税に加算(所得税の2. 1%)される復興特別所得税は除いています。 ※課税所得金額とは、申告方法を選択しようとする配当所得を含めた所得金額です。 [所得税率] 課税所得金額 配当控除 実際の税率 195万円以下 5% 10% 0% 195万円超~330万円以下 330万円超~695万円以下 20% 695万円超~900万円以下 23% 13% 900万円超~1, 000万円以下 33% 1, 000万円超~1, 800万円以下 28% 1, 800万円超~4, 000万円以下 40% 35% 4, 000万円超 45% ※復興特別所得税は含めておりません。 この表から、 所得税率15%未満とは、実際の税率が13%である「課税所得900万円以下」の人、所得税率15%以上とは「課税所得900万円超」の人が該当 することになります。 余談ですが、ちなみに、仮に住民税を総合課税で申告すると仮定した場合は、以下の税率となります。 [住民税率] 1, 000万円以下 2.

8%又は1. 4%が算出税額から差し引かれます。 ただし、総合課税方式を利用した場合、損益通算を行うことはできません。 所得が695万円を超えている場合には、申告分離課税方式の方がお得です。 総合課税方式を選んで課税所得額が高額になった場合には配当控除で下がった分の税率を差し引いても、申告分離課税方式を利用していた場合より税率が高く なってしまいます。 5.株と税金に関するよくある疑問 「売買益と配当金に税金がかかるのは分かったけど、制度が複雑で難しいなあ……」 とお思いの方もいらっしゃるでしょう。 ここからは、株と税金に関するよくある質問にお答えしていきます! 5-1.会社に株式投資をしていることがバレない?

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