【ガイドの不動産売買基礎講座 No. 【外壁の後退距離】制限と緩和をわかりやすく解説. 71】 建物の外壁の位置を制限する規定として、 建築基準法 第54条による「外壁の後退距離の制限」と第47条による「壁面線による建築制限」があります。今回はこれらの規定について、制限のあらましをみていくことにしましょう。 外壁の後退距離の制限 外壁の後退距離の制限が定められるのは、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の2つの 用途地域 内に限られます。 都市計画によって外壁の後退距離が定められると、敷地境界線から建物の外壁(またはこれに代わる柱の面)までを指定された距離以上にしなければなりません。この場合に定められる距離は1. 5メートルまたは1メートルのいずれかとなっています。 ただし、この制限が定められていない第1種・第2種低層住居専用地域も数多くあります。 外壁後退距離の緩和措置 外壁(またはこれに代わる柱の中心線)の長さの合計が3メートル以下であれば、後退距離を満たさなくてもよいとする緩和措置があります。つまり、建物の角が1辺1. 5メートル以内の正三角形程度に後退ラインをはみ出すことはOKなわけです。 また、物置などで軒の高さが2.

  1. 我孫子市の都市計画…地域地区:我孫子市公式ウェブサイト
  2. 【外壁の後退距離】制限と緩和をわかりやすく解説
  3. 用途地域|尼崎市公式ホームページ

我孫子市の都市計画…地域地区:我孫子市公式ウェブサイト

姫路市の用途地域による外壁の後退距離および高さの制限についてご説明します。 内容 第一種低層住居専用地域(容積率100/建ペイ率50) 高さの制限 外壁の後退距離 1メートル 第一種低層住居専用地域(容積率150/建ペイ率60) なし 第二種低層住居専用地域(容積率150/建ペイ率60) なし

【外壁の後退距離】制限と緩和をわかりやすく解説

住宅街では、隣家が敷地のすぐ近くに立っていることも多いもの。「お隣さん」と良い関係を保つために、知っておきたい境界関係のルールについてまとめます。 このコラムでわかること 「外壁後退」について 「民法234条」について まとめ お隣の家との距離は、近すぎると気になりますね。 一方で、とくに敷地に余裕がない場合などは少しでも家を広げたいのも人情。 敷地境界線に対してどれくらいまで家を建ててよいのか、法律では決まっているのでしょうか。 家を建てる時の最も重要な法律の一つ、「建築基準法」を見てみましょう。 建築基準法は、国民の命や健康、財産を守るために、建築物の敷地や構造、設備、用途に関する最低の基準を定めたもの。 住宅はこの建築基準法で決められた通りでなければ建てられませんし、万が一、違反が発覚した場合は罰せられます。 この建築基準法には、用途地域「第一種、第二種低層住宅専用地域」を除き、境界線に対して建築物はどこまで、という決まりはありません(→ 「住居専用地域」「住居地域」どう違う? 用途地域|尼崎市公式ホームページ. 住居系用途地域を徹底解説 )。 さらに、防火地域、準防火地域内の場合は、外壁が耐火構造であれば境界線に接して建ててもよいとされています。 第一種、第二種低層住宅専用地域を対象としたこの規制は「 外壁後退 」と呼ばれます。 後退距離は1mまたは1. 5mですが、これは都市計画によって定められるため、指定がない自治体もあります(ただし地区計画に基づく条例で壁面位置が指定されている場合があります)。 ここまで読んで「うちは規制外の土地。敷地ギリギリに建ててもいいんだ!」と思った方、もう少しお待ちください! 実は民法234条では「境界線から50cm以上の距離を離さなければならない」と決まっているのです。 建築基準法と矛盾しているようですが、236条で「上記と違う慣習がある場合はそれに従う」とも書かれています。 つまり、建築基準法に準じて境界線ギリギリに建ててもいい(=それを慣習として許容し合っている)という場合もあれば、50㎝よりもさらにゆとりが求められる、という場合もありえます。 このほかにも、民法235条では、境界線から1m未満の距離で他人の宅地を見通せる窓や縁側、ベランダには目隠しを付けなければならないと決められています。 民法は市民どうしの決まりごとについて定めた法律ですから、建築基準法違反の時に受けるような、国や自治体からの罰則はありません。 しかし、仮に隣人から訴えられれば計画を中止したり、損害賠償を支払ったりと大問題になってしまいます。 つまり「建築基準法に違反していないからいい」とは簡単に言えない、ということなのです。 なお、直接の規制ではありませんが、前々回お話した「高さ制限」「斜線制限」(→ 家の「高さ」にも制限がある?!

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第一種低層住居専用地域の実例 第一種低層住居専用地域とは、用途地域の中で最も厳しい規制が課せられている地域です。 高さが10mまたは12m以下に制限され、低層で良好な住宅地の形成を目的として定められています。 第一種低層住居専用地域がどのような地域なのか、わかりやすく解説します。 第一種低層住居専用地域の詳細説明 第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域。(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。 例として、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地。通常コンビニも建てられない。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。 ※ウィキペディアより引用 第一種低層住居専用地域には、絶対高さの制限があり、 高さが10mまたは12m以下 となっているので、1~3階建ての低層住宅しか建てる事ができません。 良好な住環境を確保するため、 13種類の用途地域の中で、最も厳しい規制が課せられていています 。 第一種低層住居専用地域の制限 制限の一覧 建ぺい率 (%) 30、40、50、 60 容積率 (%) 50、60、 80、 100、150、200 絶対高さ制限 10m または 12m 道路斜線制限 適用距離 20m または 25m 勾配 1. 25 隣地斜線制限 立ち上がり ― 北側斜線制限 5m 日影規制 対象建築物 軒高7m超 または 3階以上 測定面 1. 我孫子市の都市計画…地域地区:我孫子市公式ウェブサイト. 5m 規制値 3-2h、 4-2. 5h、 5-3h 外壁後退 1m または 1.

第一種 ・ 第二種低層住居専用地域 では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ、外壁を後退させなければならない場合がある。これを「外壁の後退距離」という。 この「外壁の後退距離」は 都市計画 によって規定される制限である。逆にいえば、都市計画に定めがないならば、第一種・第二種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させなくてよいということである。 都市計画で「外壁の後退距離」が定められると、 建築物 同士の間に一定の空間が常に確保されるようになり、日照・通風・防火などの面で良好な環境が形成される。 都市計画で「外壁の後退距離」が定められる場合、その距離は1mまたは1. 5mが限度である( 建築基準法 54条2項)。

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