医事算定が適切に行われているか? システム化するメリットとは このような課題・問題がある医学管理料算定においてシステム化するメリットとしては「矯正する力と平準化する力」がある。 矯正する力(漏れ防止=気づき)により改善される事項 適切な医学管理、指導をしない 算定指示を忘れる 記載を忘れる(または記載項目が足りない) 病名を付けてくれない 平準化する力により改善される事項 医師や診療科によって、算定に対する認識や理解度の違い システム導入によって「指導忘れ・記載忘れ」への気付き、システムチェックから算定可能な項目を知らせることによって、認識や理解度の異なる医師の状況改善になるということである。このような課題・問題が解消できるのであれば、導入メリットが多いのではないかと考える。 指導管理算定フォローシステム概要・特徴 1. 特徴 算定可能な医学管理料の課題や問題点を精査することで、患者のQOLの向上、医療の質の向上、医療収益の改善に寄与することを目的とする。 (1)事前シミュレーションが可能 導入前に実施することにより、算定改善の可能性が存在するか見える化する (2)適切なカルテ記載の支援 カルテ記載にあたり、テンプレートによる入力で適切な記載を支援する (3)医学管理料算定要件チェック 適切なカルテ記載と医学管理料算定を支援する (4)病名と医薬品の適応症チェック 組み合わせをチェックし、病名入力を支援する 2.

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医学管理料とは 歯科

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医学管理料とは 医療費控除

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区分番号 タイトル 事例内容 B000-4 歯科疾患管理料 原則として、診療開始日から4か月以上経過した患者に対して、「G」病名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める。 歯科疾患管理料② 原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。 B001-2 歯科衛生実地指導料 原則として、実日数1日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 歯科衛生実地指導料② 原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 歯科衛生実地指導料③ 原則として、「ダツリ,C」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。

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