これまで書いてきたように、川崎ヘイトスピーチ禁止条例は、弁護士を中心とする左翼の活動家が総力をあげて工作し成立させたものです。これに対抗するには、反対派も総力をあげて対抗する必要があります。 次のターゲットとなるであろう相模原市の市議会46名のうち、自民党議員が16名に対し、公明党・共産党・立憲民主党(市民民主クラブ)が25名で、苦戦するのは間違いありません。 相模原市の市長も民主党系で、おそらく条例を制定する動きは止められないため、争点は条文から「本邦外出身者」を取り除くか、または、「本邦外出身者および本邦外出身者以外」とつけ加えることで、日本国民に対するヘイトスピーチを罰則対象とすることです。 そのためには、最初にやるべきことは、まず現状の川崎市の条例に、前述の3つの欠陥があることを相模原市民および一般社会に周知することです。 また、自民党の市議会議員に、この欠陥を理解してもらい、市議会内部で議論させる必要があります。 考えられる反対意見は「国のヘイト解消法には、日本人差別の具体例が提示されていないから日本邦外出身者のみでよい」というものですが、これでは「全ての市民」を守るものになりません。「全ての市民を守らない」条例ならば、制定すること自体に意味がない、ということを主張すべきでしょう。 この記事を良いと思った方は左下の「いいね」👍ボタンを押してください!

  1. 川崎市 ヘイトスピーチ 条例 内容
  2. 川崎市 ヘイトスピーチ条例 全文
  3. 川崎市 ヘイトスピーチ条例 問題点

川崎市 ヘイトスピーチ 条例 内容

私は崔さんの代理人として川崎市と交渉をしてきました。条例での罰則の対象は非常に限定されたもので、基本的に路上でのもの、口頭でのものです。ネット上の差別書き込みについては、禁止規定の対象にはなっていません。 「ヘイトスピーチ解消法」2条の定義にあたるものは、市民からの申出等を受けて、専門家による「差別防止対策等審査会」に諮問して審査を経て削除要請をする、また公表をするということになっています。 ただ、崔さんが最初に申請を行ったのは今年の5月だったのですが、それから半年ほどかけて、ようやく1割弱が削除要請された、というのが現状です。そもそも審査会の諮問の前に、330件の書き込みの9割以上を市が「足切り」してしまっていることが問題です。 諮問していない書き込みについて、"これはヘイトスピーチではない"と市が認定したのではないことは明示されていますが、事実上、"あとは自分で対処しなさい"と被害が放置されてしまっており、被害者の救済として不十分です。 ―ネット上の被害は、一刻も早く削除されることが被害者の救済につながると思います。具体的にどう改善していくべきでしょうか?

川崎市 ヘイトスピーチ条例 全文

朝日新聞. (2016年1月14日) ^ "ヘイトスピーチ条例案を可決 川崎市議会文教委 /神奈川". (2019年12月20日) ^ "ヘイト 実名公表できず 大阪市 抑止条例1年 動画4件「通信の秘密」が壁". 読売新聞. (2017年6月30日) ^ "ヘイト条例 実名公表 HPに 大阪市 施行後初". (2019年12月28日) ^ 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」解釈指針について 関連項目 [ 編集] ヘイトスピーチ 日本のヘイトスピーチ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

川崎市 ヘイトスピーチ条例 問題点

崔さんがおっしゃっているのは、犯罪が重く処罰されたことが一定の抑止にはなるものの、取り返しのつかない被害が生じているということだと思います。例えば、脅迫があって以来、「ふれあい館」に来られなくなってしまった外国ルーツのお子さんや家族もいます。そうした方々が、コロナの影響で経済的に苦しくなっても、縁が切れてしまっていると支援を届けることができなくなってしまったことを崔さんは嘆いていました。 また、最も大きいのは、在日コリアンだからこそヘイトクライムの標的となってしまった、という点だと思います。今回の犯罪が処罰されても、この社会で子どもたちが在日として生きているだけで、「殺せ」と言われる存在だということが心に植え付けられてしまいました。そこからの絶望をどうやってこれから取り返していくことができるのか、非常に重い課題が残されています。それは本来崔さんたちが努力することではなく、差別を作っている社会の側の責任だと思います。 ―犯行に及んだ男性に対し、執行猶予なしの実刑1年ということになりました。判決や判決文自体を、どのように受け止めていますか? 私自身は実刑判決になるとまでは予想していませんでした。威力業務妨害罪といっても、直接の暴力ではなくて文書を送ったという犯罪形態です。加えて初犯であり、70歳という年齢で、ご家族が監督するとおっしゃっていたので、通常ですとなかなか実刑にはならない事件なんです。今回、こうした判決になったということは、実質的にヘイトクライムについて、特にふれあい館に対する取り返しがつかない深刻な被害などについても考慮に入れて、判決を出したのだと推察はできます。 ただ、差別的な動機であったことを被告人本人も公判では認めていましたし、検察官も差別的であることを論告求刑の時にも指摘し、裁判官も厳しく批判していたので、その点を明確に判決文で書いていただければより良かったとは思っています。 これは裁判官個人の問題というよりも、日本の法制度には、差別的な動機であったらそれを重く処罰するという「ヘイトクライムを裁く制度」がなく、ヘイトクライムは特別な対策が必要だと、国がしっかりと打ち出していないことが問題だと思います。 事件が報じられた後、ふれあい館には励ましの年賀状も送られてきた ―日本ではヘイトクラクライムに対する法体系がいまだ乏しい状況ですが、海外ではどのような取り組みがあるのでしょうか?

川崎市にある市の交流施設「川崎市ふれあい館」に在日コリアンを脅迫するハガキを送ったほか、川崎市内の小中学校に爆破を予告する脅迫状を送ったなどとして、威力業務妨害の罪に問われた川崎市役所の元職員に対し、2020年12月3日、横浜地方裁判所川崎支部は懲役1年の実刑判決を言い渡しました。その後、元職員側は控訴せず、刑が確定しました。 川崎市では昨年12月に、全国で初めて刑事罰付きのヘイトスピーチ禁止条例が全会派賛成で成立し、今年7月に全面施行されています。条例が導入されたことによって、ヘイト、差別の問題はどこまで解決したのでしょうか。ヘイトスピーチの現状と解決に向けた課題について、弁護士の師岡康子さんに伺いました。 川崎市から、専門家による「差別防止対策等審査会」の判断について説明を受けた後、市役所で崔江以子さんと共に記者会見に臨む師岡康子弁護士(2020年10月9日) ―実刑判決となった、川崎市の元職員が起こした事件、どのようなものだったのでしょうか? 2020年1月、ふれあい館宛に「在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと書かれた年賀ハガキが届き、1月27日には、川崎市の事務所に「ふれあい館を爆破する、在日韓国人をこの世から抹殺しよう」などと書かれたハガキが送られてきました。 ―明らかなヘイトクライム (※) と言えると思います。送られた側は命の危険を感じるような状況だったと思いますが、その後、どのような影響があったのでしょうか? (※)ヘイトクライムについては下記記事を参照ください。 前年の1、2月に比べて、特に子どもたちの利用者数が3, 500人と、およそ3割近くも減ってしまったそうです。「爆破」とまで言われてしまい、当然子どもたちは恐ろしい思いをします。「自分たちは殺されてしまうの?」と、怯えた声で子どもに聞かれたことが、館長の崔江以子(ちぇ・かんいぢゃ)さんたちは忘れることができないとおっしゃっていました。 ―私自身も「ふれあい館」には度々お邪魔しています。地域の方々にとって、どんな意味を持つ場所なのでしょうか?

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