(1)死亡した本人に対する慰謝料・損害賠償金 交通事故で死亡した本人が請求できる賠償金は、おおきく分けて2つあります。 なお、すでに解説した通り、本人分の賠償金は相続人が代わりに請求し、相続します。 財産的損害に対する賠償金 精神的損害に対する賠償金 それぞれに含まれる費目は何なのか、具体的に見ていきましょう。 財産的損害の内訳 財産的損害は、積極損害と消極損害の2つに分類されます。 積極損害 内容 治療費 治療費に要した実費 損害賠償請求関係費用 診断書などの文書料 保険金請求手続き費用 交通事故証明書代 など 葬儀関係費用 実際に支出した額と原則の額150万円の少ない方 消極損害 内容 休業損害 交通事故が原因で働けなかった期間の減収分 死亡逸失利益 交通事故がなければ将来得られていたはずの利益。 基礎収入をもとに算出する。 なお、葬儀関係費用の欄に記載している150万円というのは、「弁護士基準」の場合です。 「自賠責基準」の場合は100万円となります。 弁護士基準・自賠責基準とは? 弁護士基準・自賠責基準とは、交通事故の損害賠償金を計算する際に用いる算定基準のことです。 弁護士基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合に、弁護士が主張できる金額 自賠責基準:交通事故被害者に補償される最低限の金額 なお、算定基準にはもう一つ「任意保険基準」があり、これは示談交渉時に相手方が提示してくる金額を指します。 ここで少し、死亡逸失利益についても触れておきましょう。 死亡逸失利益とは、 交通事故で死亡した被害者が生きていれば得られていたであろう、お給料などの損害です。この後紹介する死亡慰謝料と同様、非常に高額になることが多い費目です。 死亡逸失利益は、被害者が67歳まで働けていたと仮定して計算していきます。 計算式は以下になります。 【逸失利益】=【基礎収入額】×【1-生活費控除率】×【中間利息控除係数】 例 一家の支柱だった男性を例に計算してみましょう。 基礎収入額(年収) 600万円 年齢 37歳 *生活費控除率(一家の支柱の場合) 40% 労働能力喪失率 30年(67歳-37歳) *中間利息控除係数(年齢37歳に応答する係数) 19. 600 *生活費控除率・・・死亡した人には生活費がかかってこないため生活費の割合を控除します。 *中間利息控除係数・・・2020年改正後のライプニッツ係数表による係数を用いています。 上記の情報をもとに死亡逸失利益を計算すると、金額は705万円となります。 男性の死亡逸失利益= 600万円(基礎収入額)×(1-0.

遺産の独り占めをされたら知っておくべき5つのこと

相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合は、 遺産分割調停 を起こして、裁判所を交えて話し合いを行い、遺産分割協議をしていくのが効果的です。 設例のような場合で、遺産分割協議がなされないまま又は相続登記をしたまま、期間をおいてしまうと、第三者へ処分される可能性がより高まってしまいます。そのため、設例のような場合は、一郎は遺産分割の調停を申し立てることも視野に入れるべきと考えられます。 6 相続人の一人が遺産分割協議書にサインをするように求めてきたら? 例えば、相続人の一人が遺産分割協議をまとめたとして、遺産分割協議書へのサインを求められた場合は、内容について慎重に吟味し、 自分に不利な内容がないかを十分に確認したうえでサインする必要があります 。 一度、協議書に署名押印してしまうと、あとから、遺産分割の内容に納得がいかないからといって内容を覆すことは 非常に困難 なことになります。 以上 法律問題でお困りなら 筑後地方で最大級 30年以上の実績の 弁護士法人かばしま法律事務所へ

「母の貯金は私のもの」実家暮らしの兄に妹は我慢の限界 不穏な空気に - ライブドアニュース

きっとトピ主さまのお子さんがお二人ということなのでしょうが、 説明もなく言い切るとは・・・。 例えの計算も、どうしてそんな考えになるのか不思議です。 「故人名義」の遺産はすべて相続の対象になりますが、 トピ主さまの例えだと、名義がどうなっているか判りません。 もし6000万が夫の名義なら、夫が亡くなった場合、妻が受け取るのは3000万です。 また、夫婦それぞれ3000万ずつ資産があった場合、妻は1500万円を受け取るので 「4500万円」になりますが、それで「減ってしまう」と考えるのは ずいぶん勝手な考え方ではないでしょうか?

【公式】父の相続でもらわなかった分を母の相続で多くもらえるか?

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年金、夫が独り占め、妻にも権利はありますか? - 弁護士ドットコム 相続

最終更新日: 2021-07-30 相続税専門の税理士。創業16年で国内トップクラス2, 221件の相続税の申告実績。135億円以上の相続税の減額実績。 遺産相続では、長男や母親が遺産を独り占めしようとしてトラブルになってしまうケースが見受けられます。遺産を独り占めしようとする特定の相続人が、他の相続人との話し合いに応じない、あるいは話し合いをしても合意できない場合には、裁判で解決しなければならないことも…。 そこで今回は、事前に備えておきたい知識として、 「遺産を独り占めされるパターン」 や 「独り占めされたときの対処法」 などについて解説します。 遺産を独り占めされるパターンとは?

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