5カウントとなります。 ③算出結果を基に、申告申請書を作成 ①と②で算出した常用雇用労働者数と雇用障害者数を基に、申告書を作成します。 ④作成した申告申請書を高障機構に提出 インターネットでの電子申告申請を利用するか、各都道府県の申告申請窓口に送付または持参により提出します。 納付金の納付が必要な場合は、申告と同時に5月15日までに納付をする必要があります。調整金や報奨金などの支給金を申請された事業主で支給決定された場合は、10月に指定の口座に振り込まれる流れとなります。 来たるべき共生社会における労働力確保を考える 現在、日本は未曽有の少子高齢社会に突入しています。それは雇用という観点から見ると労働人口の減少ということになります。 高齢者人口は全人口の約1/4、女性が生涯に生む子どもの平均数を表す合計特殊出生率は1. 36(2020年)となり、過去最低水準を更新しています。労働力を確保することが非常に厳しくなっている現状では、今までのように生産年齢の成人男性を核とする雇用形態を考え直す必要があります。女性然り、高齢者然り、障害者然りです。 国はこのパラダイムシフトの中で、高齢者、障害者の労働者としての社会参加のシステムづくりに注力し、全ての人が平等に社会参加する共生社会を目指しています。障害者雇用納付金制度を含む障害者雇用促進政策をしっかりと理解し、労働力確保に活用したいものです。
  1. 障害者雇用納付金申告書

障害者雇用納付金申告書

2019/05/13 すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務付けられており、民間企業は2. 2%、国、地方公共団体は2. 5%、都道府県等の教育委員会は2.

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