2. 在留資格の確認方法 「在留資格」を確認するためには、次のような方法によることとなります。 1. 在留カード 日本に滞在することのできる外国人に発行されるのが「在留カード」です。日本に滞在している外国人にとって、最重要の身分証です。 「在留カード」には、氏名、生年月日、国籍などとともに、在留資格・在留期限が記載されます。 1. 旅券(パスポート) パスポートにもまた、日本に上陸したときの上陸許可印が押してあり、ここには、上陸時点の「在留資格」が記載されます。 ただし、その後「在留資格」が変更となっている場合に備えて、「在留カード」を確認しておくという対応を原則と考えておくべきでしょう。 1. 3. 就労資格証明書 外国人本人が、就労を認められている内容を証するために、「就労資格証明書」の発行を申請していた場合には、「就労資格証明書」を提示させることによっても、「在留資格」と在留期限を確認できます。 1. 資格外許可について 「在留資格」を確認したところ、既に解説した一覧の中での「就労が認められない在留資格」であったとしても、「資格外許可」を得ている場合には、例外的に就労が可能なケースがあります。 例えば、「留学」の在留資格で日本に滞在している留学生がアルバイトをするといったケースです。 ただし、「資格外許可」には上限時間や業種などの制限がありますから、「資格外許可」を得ているかどうかを確認しておかなければなりません。 2. 外国人雇用の手続き 次に、実際に外国人を雇用する際の、具体的な手続きについて解説します。 外国人を雇用するときは、日本人とは異なった届出書類が必要なケースがあります。 また、外国人労働者が離職するときは、その氏名と「在留資格」などを、ハローワークに届出なければなりません。 2. 外国人雇用に関する情報 - 外国人雇用支援センター. 雇用保険の対象となる場合 雇用する外国人労働者が、雇用保険の対象となる場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することとなります。 この際、喪失届の備考欄に、次の事項を記載して提出するようにします。 在留資格 在留期限 国籍 2. 雇用保険の対象とならない場合 雇用する外国人労働者が、雇用保険の対象とならない場合には、雇入れ、離職の翌月末日までに、管轄のハローワークへ、「外国人雇用状況届出書」を提出します。 また、あわせて次の書類を添付書類として提出します。 外国人登録証明書またはパスポート 資格外活動許可証または就労資格証明書 3.

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▽質問事項の回答が、全て「YES」となるか? 1.外国人雇用状況の届出について (1)所轄のハローワークに外国人雇用状況の届出を提出しているか? (2)氏名、在留資格、在留期間等を 外国人登録証明書 等で確認しているか? ※2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタート。外国人登録制度の廃止に伴い、 外国人登録証明書 に代わって 在留カード 又は 特別永住者証明書 が交付される。 又、外国人でも 住民票 が交付されるようになるので、住民票で確認する方法もある。 ◆平成19年10月1日から、全ての事業主に対し、外国人労働者の雇入れ又は離職の際に、 当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届出る ことが義務化されている。 ▲ただし、特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。 △平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても対象となる。 ★届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となる。 2.適正な労働条件の確保について (1)日本人労働者と外国人労働者の待遇は均等か? ◆国籍を理由としての賃金等の労働条件についての差別的取扱いは禁止されている。 (2)賃金等の主要な労働条件について明らかにした書類を交付しているか? 特定技能外国人を雇用したい…企業が満たすべき条件は? | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン. ◆賃金等労働条件の内容を理解できるような書類を交付しなければならない。 (3)外国人労働者のパスポートや外国人登録証明書を保管しないようにしているか? ◆パスポートや外国人登録証明書は保管しないようにする。 (4)退職した際、権利に属する金品(支払期日前の賃金等)を返還しているか? ◆外国人労働者の権利に属する金品については、7日以内に返還する。 (5)労働基準法等の関係法令を周知しているか? ◆外国人労働者の母国語で書かれた資料等、わかりやすい説明書を用いて周知する。 3.安全衛生の確保について (1)外国人労働者に対し、安全衛生教育を実施しているか? ◆災害防止のための指示を理解できるように、必要な日本語及び基本的な合図習得させる よう努める。また、労働災害防止に関する標識、掲示等について、理解できるように努める。 (2)外国人労働者に対し、健康診断を実施したか? ◆健康診断に加え、健康指導・健康相談を実施するように努める。 4.労働保険・社会保険の適用について (1)労災保険、雇用保険に加入しているか?

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Please try again later. Reviewed in Japan on November 8, 2019 Verified Purchase この先の日本の将来に不安を感じていた最中、この本のことを知り、即購入しました。 この本は書店にも多く並んでいますが、とにかくわかりやすいと思います。 シンプルにまとまっていて、よく吟味されて説明がなされています。 勉強のペースとしては、1日1. 5~2時間、0.

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外国人雇用の注意すべきポイント 最後に、外国人を雇用する際に、日本人の雇用とは違って特に注意しなければならないポイントを、弁護士が順に解説していきます。 3. 労働条件を理解させる 日本で滞在し、就労を考えている外国人が、みんな日本語が流暢なわけではありません。 外国人の語学力にはそれぞれ差があり、流暢に日本語を話していたとしても、文字をあまり理解していないという外国人もいます。 そのため、入社時の説明を慎重に行わなければ、重要な労働条件について理解せずに入社してしまい、事後にトラブルの種となるおそれがあります。 外国語の「労働条件通知書」を準備することによって、説明不十分な点を少しでもなくす努力をしておきましょう。 3. 外国人雇用管理士 国家資格. 日本特有の制度を理解させる 日本特有の制度や、母国にはあって日本にはない慣習などについて、「当然の前提」として説明を省略すると、外国人労働者との認識のギャップが生じるおそれがあります。 特に、日本の裁判所で形成された判例法理には、外国人が理解しづらいものも含まれていますので、チェックリストなどにしてわかりやすく説明するとよいでしょう。 経営者が注意しなければならない、日本特有の制度や判例法理として、特に注意が必要なのは、たとえば次のようなものです。 長期雇用慣行、年功序列 解雇権濫用法理 日本人でも理解しがたい部分について、より一層の配慮が必要なことは当然です。 3. 社会保険に加入させるべきか? 社会保険への加入は、正社員ではない場合には、「常用雇用」といえるかどうかによって判断されます。 そして、適用事業所で「常用雇用」する場合には、日本人であっても外国人であっても変わらず、社会保険に加入させる必要があります。 しかしながら、日本に滞在し、就労を希望する外国人が、みんな長期的な雇用を希望しているわけではありません。 「保険料の自己負担分を引かれるくらいなら社会保険に加入したくない。」という希望を持つ外国人も少なくありません。 このような場合であっても、「常用雇用」といえる要件にあたる場合には、会社はその外国人を社会保険に加入させる必要がありますので、社会保険制度について、丁寧な説明と理解が必要となります。 4. 不法就労が判明したときの対応 現在、日本には「在留資格」を越えて滞在している不法在留者が増加しているといわれています。 不法在留者の多くが日本で仕事をしていて、すなわち、「不法就労」もまた増加しているというわけです。 「不法就労」には、次のような事情があります。 不法に入国して就労している外国人 在留資格に定められた活動範囲を超えて就労している外国人 定められた在留期間を越えて就労している外国人 「不法就労」の外国人を雇用している会社側にも責任があります。「不法就労」と知りながら雇い続けた場合、「3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金」という刑事罰が科されるおそれがあります。 「不法就労」が発覚した外国人には、ただちに「出勤停止命令」を下した上で、新たな「在留資格」を取得するなど「不法就労」を是正できない場合には、解雇せざるをえないでしょう。 5.

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資格概要 「外国人雇用管理主任者」は、外国人雇用についての専門知識を身に着け、外国人雇用に関するトータル的なサポートができる人材の育成を目的として設立された資格です。 企業が外国人雇用を導入するうえで活用できる各種助成金制度の申請をサポートする「社会保険労務士」やビザ申請の手続きや労働生活相談などを行う「企業の人事労務担当者」等、外国人雇用に関わる全ての方に有用な資格です。 資格をご活用いただいている企業・団体様(一部掲載・順不同) 認定の流れ 1.全体の流れ 外国人雇用管理主任者試験に合格し、その登録を受けたものを、当センターにおいて外国人雇用管理主任者と認め、これを公認します。 2.試験 外国人雇用管理主任者として必要な知識について、試験を行い、所定の成績に達した者を合格者と認めます(受験料として、8, 500円がかかります)。 試験合格者には、合格証書を発行いたします。 3. 登録 外国人雇用管理主任者試験の合格者で、外国人雇用管理主任者としての行動準則を承認された方は、当センターに外国人雇用管理主任者として正式に登録していただくことができます。(登録料:10, 000円(有効期間3年間)がかかります。) 登録された方には当センターより認定外国人雇用管理主任者としての認定証を発行いたします。 4.

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少しでも外国人雇用をお考えになったことがある企業様であれば、「 就労ビザ 」や「 在留資格 」といったキーワードは耳にしたことがあるのではないでしょうか? ただ、その全体像までしっかりと把握し、問題ないように注意を払っている企業様は少ないかと存じます。 そこで今回は、 そもそも「就労ビザ」「在留資格」とは何かという初歩的な内容から、これだけは 押さえ ておきた注意点に到るまで徹底解説 いたします。 在留資格とは? 在留資格とは、 外国籍の方が日本に滞在するために必要な資格 です。入国前に審査が行われて、審査に通過した外国籍の方に 在留資格認定証明書 が発給されます。 在留資格は29種類あり、それぞれの資格ごとに日本で行える活動が「出入国管理および難民認定法」という法律で定められています。同時に2種類の在留資格を所持することは認められていません。 また、在留資格が発行されるときは、在留期限が決められています。同じ在留資格を持っている人でも、日本で活動できる期間は人それぞれ異なります。 「在留資格」は、 A. 活動に基づく在留資格 と、 B. 身分又は地位に基づく在留資格 に大別され、更に就労の可否で下記の4つに分類することができます。 A-1. 外国人雇用管理士 外国人実習雇用士. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格(いわゆる就労ビザ) A-2. 就労はできない在留資格 A-3. 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格 B. 身分又は地位に基づく在留資格 A-1の就労が認められる在留資格は19種類あり、それぞれ就労可能な制限範囲が異なります。一方で、Bの身分又は地位に基づく在留資格は4種類あり、日本人と同様にどんな仕事でも行うことが可能です。A-2の就労が認められない在留資格には留学などがありますが、この場合 「資格外活動許可」という資格をとることで、週28時間以内の労働 が可能になります。A-3は「特定活動」と呼ばれる資格で、法務大臣から指定される46の活動に従事することが可能です。 なんだかややこしい! 確かに、私も最初はそう思いました。 ここからは、在留資格とそれに該当する具体的な仕事や身分を一覧表でご紹介しますので、少しでもイメージしやすくなればと存じます。 在留資格の種類は? ※下表中の青字はそれぞれ詳細な解説記事のURLとリンクされています。 A-1.

ビジネスのグローバル化が進行し、世界がボーダレス化する中、日本で働く外国人の数は、年々増加しています。 外国人数の増加に対して、日本の労働力人口はどうかというと、少子高齢化にともない、若くて元気な労働力は年々減少していっているわけです。 そこで、会社の経営をうまく進めるためには、外国人労働者の活用を検討すべきタイミングに来ているといます。 しかし、外国人労働者を活用するためには、就労ビザ、在留資格などの外国人特有の問題や、「技能実習生制度」などの特殊な労働法の制度を理解しなければなりません。 これらを理解せずに、「安い労働力」という安易な気持ちで外国人を雇用すると、「不法就労」などの思わぬリスクを抱えることとなります。 今回は、外国人を雇用する会社が注意しておくべきポイントと、外国人入社時の手続について、企業の労働問題に強い弁護士が解説します。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ! 1. 外国人雇用管理士 資格. 在留資格を確認する 「在留資格」とは、外国人が日本に滞在できることを示す資格をいいます。 「在留資格」なく日本に滞在し続けている外国人は、「不法滞在」といって、入管法違反の犯罪行為となります。 したがって、外国人雇用をする際には、まず、採用を考えている外国人が、適法な「在留資格を有しているかどうかを確認しなければなりません。 「在留資格」にはそれぞれ期限があり、一旦は「在留資格」を取得して入国したとしても、期限切れとなった場合には役に立ちません。この場合「不法滞留(オーバーステイ)という、入管法違反の犯罪行為ですので、注意が必要です。 1. 1. 在留資格の種類 「在留資格」は、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)、という法律にルールが定められており、現在では27種類の「在留資格」が認められています。 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、特定活動 就労が認められない在留資格 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 就労活動に制限がない在留資格 永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者 なお、これらの「在留資格」のいずれにも該当しない場合には、90日を超えて日本に滞在することは認められません。 1.

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