それでは、2月の残り4 日間で「パワハラを防止できる職場環境」というテーマでまとめていきたいと思います。 「労働施策総合推進法」に罰則はあるのか? パワハラ防止については 「労働施策総合推進法」 で定めています が、まず この法律にパワハラに関する罰則はありません 。 細かく言えば、厚生労働大臣が必要があると認めるときに、事業主に対して、助言、指導又は勧告ができますが、それに事業主が従わなかった時に、その旨の公表をできるということは明記されています。 また事業主が、厚生労働大臣に必要な報告をしない、または虚偽の報告をした時は、20万円以上の過料に処するというのもありますが、 懲役・罰金などの法律上の罰則がないということ です。それは、「事業主が必要な措置を講じなかったとき」や「パワハラをしてしまったとき」もありません。 「なんだ~、パワハラに罰則はないのか」と思われるかもしれませんが、 この法律の中では罰則がないというだけ です。 実際にパワハラをしてしまった場合は、 刑法・民法などの法律を根拠に処罰などを受けることがある ということです。また実際には、法律上の罰則に処せられなくても、パワハラをすれば就業規則などにより処分されます。 ここでお伝えしたいことは、 「労働施策総合推進法に、パワハラの罰則がないこと」を、自らの都合のいいように解釈するのではなく、自らに厳しく解釈してもらいたい ということです。 何事も努力を続けることは「偉大」である! まず「罰則がない」ということは、一見緩いような印象を受けますが、逆に厳しいという解釈もできます。 なぜなら、基準が明確であれば罰則を設け、命令・禁止できるので、「禁止されている行為をしなければ、罰則を受けない」という理解をし、禁止されている行為をしなければいいのです。 しかし、 パワハラのは明確な基準を設けることが難しく、「日常の行為が結果としてパワハラになるかもしれない」という意識を持った方が良い ということです。 以前のブログでもお伝えしました が、「義務」より「努力義務」の方が、法律上は緩い解釈ですが、「義務」は守ればいいわけです。 逆に「努力義務」は「努力を続ける」ということです。 内容にもよりますが、 「決まりを守ること」と「努力を続けること」では、「努力を続けること」の方がたいへんで難しいことが多い と思います。 そうした 努力の積み重ねが、結果として「パワハラ防止」につながる と思います。 自らに厳しい意識を持って、法律に向き合おう!

パワハラ防止法 就業規則規定はどこまで

パワハラ防止法が2020年6月から施行されました(中小企業は2022年4月施行)。 とはいえ、会社の人事担当者、管理職、一般の社員も内容を理解するのは容易ではありません。 パワハラ防止対策が事業主の義務になったというが、具体的にどんな内容なのか。 以前から言われている通り、教育指導等との兼ね合い等もよくわかりません。 そもそも、セクハラ、マタハラ、等々ハラスメントのオンパレードで、いささかうんざりしているというのが本音かもしれません。 今回は、そんなあなたのために、弁護士が知恵を絞って 社内研修ですぐ使えるパワハラ防止法の概要 をまとめてみました。 ポイントを絞って理解すれば、パワハラ防止法は決して難しいものではありません。 「パワハラ対策」と考えるよりも、お互いに尊重しあって励まし合う職場づくりを目指す、そのような前向きの取り組みのきっかけにしていただくことを狙いとしています。ぜひご活用ください。 弁護士 相談実施中!

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