建設業許可 行政書士 ソフト: 【国税Ob・税理士監修】相続税の時効は5年または7年!時効を過ぎたら相続税の支払いを逃げ切れるのか?! | 専門家の相談室|相続・ビジネス・お金・美容などの専門家とマッチング
建設業許可行政書士は米倉へ。建設業許可を専門に東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県内について対応致します。建設業許可は、申請をしてから取得まで通常1ヶ月程度かかります。そのため許可を早く得るには、いかに早く書類を作成し申請をするかが鍵となります。当事務所は、建設業許可専門の行政書士事務所として業務に精通しており、迅速かつ円滑に申請を行うことで短期間の案件でも対応が可能です。また、他で無理だと断られた場合でもあらゆる方向から可能性を探ります。尚、建設業許可を中心に各種関連業務も対応しております。当事務所のみでは対応が困難な場合でも、提携の他士業等と協力しての対応やご紹介が可能です。 『何かあれば米倉に相談すればいい』 と思っていただければ幸いです。 建設業許可とは? 建設業許可は、税込500万円以上(建築一式工事では、税込1, 500万円以上または木造住宅で延べ面積が150㎡以上)の工事を請け負うために必要なものです。許可の取得と維持に一定のコストはかかりますが、500万円以上の工事を受注できるようになること。許可を持たない下請業者とは取引をしない元請業者と取引ができるようになること等、「業務獲得チャンスの拡大」「社会的信用の強化」といった面で大きな意味があります。許可は建設工事の種類( 全29種類 )ごとに取得し、「知事・大臣許可」と「一般・特定許可」とに 区分 されます。そして、 多くの方が取得するのは「知事許可の一般許可」 です。 許可を取得するには?
建設業許可 行政書士 報酬
建設業許可のエキスパート 東京の行政書士 オータ事務所グループ 新着情報・ニュースリリース ADMINISTRATIVE SCRIVENER 行政書士法人 年間取引社数約3, 000社(内、経審社数約1, 000社)、年間総契約件数約12, 000件の、建設業関連の許認可に特化した国内最大手行政書士事務所です 創業49年。行政書士業務と労働保険協会、社会保険労務士業務とのコラボレーションを実現し、 建設業界に関わるすべてのお客様を総合的にバックアップさせていただいております。
建設業許可 行政書士 報酬 仕訳
代表行政書士 石橋 俊之
福岡県の建設業許可(新規・更新・追加等)申請代行 お困りでしたらお手伝いします!
相続税の時効は5年もしくは7年【相続税のペナルティの解説付き】 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人
初回 60~90分 無料相談はこちら 事務所一覧はこちら 相談担当員のご紹介 サポート料金 当法人の9つの強み 予約フォーム 1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています! なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、 完全に無料相談から相続税申告のサポート をさせていただいております。 無料相談では、 「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」 など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。 2:非常に柔軟な相談対応が可能です! 無料相談は、 平日(9時~18時) に限らず 土曜日(9時~18時) ・ 日曜日(10時~17時) も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。 3:全13拠点で、無料相談を行っております! 当法人の強みは、 東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に1拠点の全13拠点 で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 東京丸の内事務所 新宿駅前事務所 池袋駅前事務所 町田駅前事務所 タワー事務所 横浜駅前事務所 横浜緑事務所 新横浜駅前事務所 川崎駅前事務所 登戸駅前事務所 湘南台駅前事務所 朝霞台駅前事務所 ランドマーク行政書士法人 鴨居駅前事務所 中央線沿いでお探しの方 神奈川県でお探しの方 4:徹底したランドマーク品質で対応します! 当法人の 担当者×税理士×国税OB という品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、 税務調査は実に1%未満 となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半 (累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告 をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。 5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
相続税には消滅時効が設定されています。相続人が一定の要件下において一定の期間を経過すれば国税の徴収権が消滅して、相続税を支払う必要がなくなるというものです。 相続税の時効は相続が発生してから5年間、又は7年間、税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務が消滅します。 5年間か7年間かの違いは、善意の相続人か悪意の相続人かによって変わりますが、善意の相続人である場合には5年間となり、悪意の相続人である場合には、7年間が時効となります。 ここでは、 相続税の時効消滅が7年の場合 について詳しくご説明させていただきます。 悪意の相続人とは? 「悪意の相続人」 とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人のことです。相続の発生を知っていたが、申告・納税をしなかった相続人の場合は相続開始から 7年で相続税債権の消滅時効が完成 します。 悪意の相続人と判断される事例 相続税を支払いたくないため故意に申告をしなかった場合 相続人全員での遺産分割の話し合いが進まず、申告期限である10ヶ月以内に相続税申告ができなかった場合 申告期限を忘れてしまっていた場合 など 上記のように、悪意の相続人であるとみなされる基準は、税務署の立場から見て相続税の納税義務の認識があった者が適正に相続税の申告を行っているかどうかにあり、課税回避の意思の有無で判断されるのではないことが分かります。 税務署から悪意の相続人と認められた場合、相続税の申告期限が過ぎてから7年が経過しても、税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。 善意の相続人時効期限は5年であるのに比べ、悪意の相続人は2年間長い7年が時効期限となります。 相続税の消滅時効はやめるべき!