宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中である場合 都道府県知事(指定都市または中核市の場合、その長) 指定があった日から 21日以内 2. 許可不要の工事で、高さ2mを超える擁壁または排水施設に関する工事 工事に着手する日の 14日前まで 3.

  1. 住友精化株式会社 アクアキープ
この記事を書いた人 最新の記事 某信託銀行退職後、フリーライターとして独立。在籍時代は、株式事務を中心に帳票作成や各種資金管理、顧客対応に従事。宅建士およびFPなど複数資格を所持しており、金融や不動産ジャンルを中心に幅広いジャンルで執筆活動を行っています。プライベートでは2児の母として育児に奮闘中。

■問7 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2014-問19-4) 計画変更するときは原則、知事の「許可」が必要で、軽微な変更をするとき「届出」が必要です。本問は 計画変更するときは原則、知事の「届出」が必要で、軽微な変更をするとき「届出」が不要となっているので誤りです。 本問は、関連ポイントについては一連の流れ(ストーリー)をもって学習すると効率的かつ効果的な学習ができます! なので、「 個別指導 」ではその流れ(ストーリー)を解説します! この流れを使って、あなたも効率的かつ効果的な学習を実践しましょう! ■問8 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1. 5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 (2013-問19-3) 「宅地造成」とは、 「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う土地」の形質の変更で、以下の規模のものを指します。 ①切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの ②盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの ③切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの ④切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの つまり、盛土をする面積500㎡を超えていなくても 「盛土で1. 5mの崖が生ずる」は上記②に該当するので宅地造成に該当します。 つまり、都道府県知事の許可が必要です。 ■問9 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1. 5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 (2013-問19-2) 「宅地造成」とは、 「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う土地」の形質の変更で、以下の規模のものを指します。 ①切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの ②盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの ③切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの ④切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの 本肢の「切土で1. 5mの崖が生ずる」は上記1に該当しないが、 切土をする面積が500㎡を超えているので宅地造成に該当します。 つまり、都道府県知事の許可が必要です。 本問は2つ注意点があるので、「 個別指導 」で解説します!

高さが2mを超える擁壁の除去工事 2. 地表水等を排除するための排水施設の除去工事 3. 地滑り抑止ぐい等の除去工事 したがって、本肢は正しい記述です。 ■問3 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない (2016-問20-2) 宅地造成工事の設計について、資格を有する者による設計が必要な場合とは下記の場合です。 1. 高さが5mを超える擁壁の設置 2. 切土又は盛土をする土地の面積が1, 500㎡を超える土地における排水施設の設置 したがって、本肢の排水施設は、上記を満たさないので、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はありません。 ■問4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1. 5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。 (2015-問19-4) 宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするため」、または、「宅地において行う」行う「一定規模の土地の形質の変更」を言います。 切土を行う場合の一定規模は「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」です。本問は500㎡で「500㎡超」ではありません。したがって、一定規模に該当せず、許可は不要です。 これは、考え方を覚える必要があります!また、数字については簡単に覚えられる方法があるので「 個別指導 」でその点も一緒に解説しています! ■問5 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。 (2015-問19-3) 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、例外的に、軽微な変更の場合は、知事に届出をするだけでよいです。そして、本問の「工事施行者の変更」は「軽微な変更」に該当するので、改めて許可を受ける必要はなく、届出だけで良いです。 関連するポイントは「 個別指導 」で解説しているので、そちらをご確認ください! ■問6 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2015-問19-2) 答え:誤り 宅地造成工事規制区域の指定の時に既に宅地造成工事が行われている場合、指定後21日以内に知事に届出が必要です。本問は「改めて許可が必要」となっているので誤りです。本問は関連ポイントも併せて勉強した方が効率的なので「 個別指導 」では関連ポイントも併せて解説しています!

擁壁、排水施設の除去工事を行おうとする者は、工事着手の14日前までに届出が必要とされています。 問題文では、「宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日まで」とされていますが、そもそもこのような工事を行う場合には、許可を受ける必要があること自体が誤りで、さらに工事に着手する日までではなく、14日前のため、この点でも誤りとなります。

この点については「 個別指導 」で解説しています。 ■問11 宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 (2006-問23-2) 宅地造成工事について許可を受けた者が工事を完了した場合は、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。 この問題を理解するには、宅地造成工事の全体像を理解しておく必要があるでしょう!

宅地造成工事規制区域指定・許可制のポイント一覧 知事 は、 都市計画区域の内外関係なく 、 宅地造成工事規制区域を指定 することができる 宅地造成工事規制区域内 において、 宅地造成工事 を行おうとする 造成主 は、 工事着手前 に、 知事の許可 を受ける必要がある 都市計画法の 開発許可を受けたもの は、 宅地造成工事の許可は不要 宅地造成工事規制法とは?

最終更新日:2021年7月21日 特色 紙おむつ用の高吸水性樹脂が大黒柱。国内外に生産拠点。各種工業用ガス、微粒子ポリマー等も 連結事業 【連結事業】機能化学品17(11)、吸水性樹脂67(8)、ガス・エンジニアリング15(15)、他0(-5)【海外】74(2021. 3) 本社所在地 〒541-0041 大阪市中央区北浜4−5−33 住友ビル [ 周辺地図] 最寄り駅 〜 肥後橋 電話番号 06−6220−8508 業種分類 化学 英文社名 Sumitomo Seika Chemicals Company, Limite 代表者名 小川 育三 設立年月日 1944年7月20日 市場名 東証1部 上場年月日 1952年7月 決算 3月末日 単元株数 100株 従業員数 (単独) 1, 022人 従業員数 (連結) 1, 358人 平均年齢 37. 住友精化(株)【東証一部上場】の新卒採用・会社概要 | マイナビ2022. 4歳 平均年収 6, 170千円 データの更新頻度については こちら をご覧ください。 本社所在地の周辺情報 【ご注意】 この情報は投資判断の参考としての情報を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 提供している情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切責任を負いかねます。 プライバシー - 利用規約 - メディアステートメント - 免責事項(必ずお読みください) - 特定商取引法の表示 - ヘルプ・お問い合わせ - ご意見・ご要望 Copyright (C) 2021 Toyo Keizai Inc. All Rights Reserved. (禁転用) Copyright (C) 2021 Yahoo Japan Corporation. (禁転用)

住友精化株式会社 アクアキープ

製品群のほとんどが自社開発によるオリジナル製品。当社、独自の製品が多数。国内外ともに高い評価を得ています。 住友精化(株) 総務人事室より学生の皆様へ (2021/02/15更新) 当社に関心をお持ちいただき、ありがとうございます!

4 ※詳細は、当社HP>IR情報より(有価証券報告書、決算短信等)ご参照ください。 (2001年(平成13年)3月期分より、掲載しております。) 売上構成 2017年度 2018年度 2019年度 ──────────────────────────────── 化学品事業 17% 17% 19% 吸水性樹脂事業 68% 68% 66% ガス・エンジニアリング事業 15% 15% 15% 関連会社 海外/シンガポール、アメリカ、ベルギー、台湾、韓国、中国 連絡先 ■本社(大阪) 総務人事室 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル TEL:06-6220-8507/FAX:06-6220-8541 ■本社(東京) 総務人事室 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル TEL:03-3230-8527/FAX:03-3230-8520 掲載開始:2021/02/15 住友精化株式会社に注目した人は、他にこんな企業を注目しています 住友精化株式会社に注目した人は、他にこんな条件から企業を探しています プレエントリー候補数が多い企業ランキング あなたの学校のランキング さらにログインすると… あなたの学校の学生が注目している 企業ランキングが見られます! ※リクナビ2022における「プレエントリー候補」に追加された件数をもとに集計し、プレエントリーまたは説明会・面接予約受付中の企業をランキングの選出対象としております。 リクナビTOPへ

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]